【筆者記】
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税などの減免措置は違法として、拉致被害者と家族を支援する「救う会熊本」のメンバー加納良寛代表が、熊本市長の徴税権不行使の違法確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を棄却する決定をしました。税減免措置の違法性を認め、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高裁判決が確定したことになります。
この裁判の流れを書いておきたいと思います。
【熊本市が、熊本朝鮮会館の固定資産税などを減免したのは、違法とした福岡高裁の控訴審判決を受け、熊本市は判決を不服として最高裁に上告していました。
そして朝鮮総連の関連施設への課税の是非は最高裁で争われることになっていました。この裁判はおととし「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」の加納良寛代表が起こしたものですが争点は、朝鮮会館や朝鮮総連に公益性があるかどうかで、1審の熊本地裁は公益性を認め熊本市が勝訴しましたが、福岡高裁は「朝鮮会館は朝鮮総連の活動拠点で、日本の社会一般の利益のための施設には該当しない」と、公益性を認めませんでした。上告の理由として熊本市は、減免措置は誰に対して行うものか、公益性の定義考え方など高裁判決に受け入れがたいものがあるとしていたのです】
そして本日、最高裁で熊本市の敗訴が決定したということです。このことは総連関連施設への税減免措置は違法との判断を最高裁が是認したのは初めてです。
2審判決では「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定していましたが会館が有限会社の所有になっていることを指摘し会社としては何の活動もしていないことを理由に二審の判決と同様に有限会社は「公益のための固定資産を所有する者」という税減免対象には該当しないと結論付けたと言う事です。
だいたい、このような施設は朝鮮総連関係者以外の利用実績はほとんどなく、一般市民に広く開放されているとはまったくいえないし、公益性などあるはずがありません。今まで18年2月2日福岡高裁、平成18年12月27日旭川地裁、平成19年5月17日新潟地裁そして平成19年7月20日上記の東京地裁と札幌高裁などはすべて総連施設への減免を違法、あるいは減免見直し(打ち切り)を適法としていたんです。その中にあって熊本の件だけが最高裁に上告中でした。
今回の最高裁での棄却決定により朝鮮総連の関連施設は公益性がないと言うことがはっきりしました。日本の解体を目論み、北朝鮮工作員の活動の拠点として拉致を行なった来たことはまぎれもなく事実です。そのような朝鮮総連の建物、そして活動に「公共性」などまったく存在しないし彼等は日本に巣食う朝鮮人の暴力団組織なのです、減免だけではなく排除しなければならず、まさに日本人の自衛の為の正当な手段です。従って朝鮮総連に「公共性」主張の資格はまったくありません!
全国の各自治体で対応の分かれている総連関連施設の税減免措置に影響を与えるのは必至ですがしかし、総務省の今年度の課税状況調査では、総連関連施設のある全国131自治体で75の自治体が固定資産税などを減免する優遇措置を取っているそうだ。今回の熊本朝鮮会館の問題についても幸山政史市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と、信じられない主張まで行い、1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていたんです。いったいこのような北朝鮮工作員の巣を公益性があるとし反国家運動を続けている在日集団が税金を収めなくて済むように彼らの違法活動を支援し、開き直っていた幸山政史市長とはどんな男なのでしょうか、北朝鮮の工作員もしくはシンパであることは間違いない。犯罪を犯す朝鮮人に税でサービスし熊本市民には課税とは本当に市民の立場となり政治を行なっているのか、甚だ疑問です、粗暴な朝鮮人が怖いか、それとも軟弱な男なのか、どちらにしても市長に対し熊本市民の再考を促したいものですがこの陰で古沢千代勝と言う男が朝鮮人の為に画策していることを忘れてはいけません。
ちなみにこの男の肩書きは「熊本朝鮮会館問題を考える市民の会 代表」の他にも、「週刊金曜日熊本読者会 代表」「熊本県教科書問題キャラバン隊 代表」だ。もうわかりましたね、要は国賊売国奴なんです。市民はこの男を徹底して監視する必要があると考えます。福岡高裁で敗訴した後、この連中はこんな陳情まで行なっています。
『2006/02/15(水) 朝鮮会館への福岡高裁判決は不当、熊本の市民団体、市長に申し入れ書 』
今回、福岡高裁の控訴審判決を受け、市長に申し入れ書を提出したのは、「熊本朝鮮会館問題を考える市民の会」(古沢千代勝代表)のメンバーら。メンバーらが市役所を訪れた10日市長は不在で、担当者に申し入れ書を手渡した。だそうだ。
なるほどこれはマスコミが言う市民団体などではなく「極左圧力団体」ですよ。古沢千代勝を検索すればどんな男なのかがわかると思います。どこにでも顔を出しているまさに売国奴です。
以前に緒方重威という売国元長官は、朝鮮総連の違法行為を明確に認識していた上で「祖国思う気持ち同じ」と朝鮮総連に協力している真性のシンパでした。そして緒方が北朝鮮のシンパであるだけでなく、なんと公安調査庁から、朝鮮総連を通じて北朝鮮へ組織的に情報が洩れていた事がわかっています。それは元日本経済新聞記者の杉島岑氏の証言から明らかになっています。
言わば、日本のスパイ組織の長が、北朝鮮のスパイだったという事で公安調査庁の権威と信頼は地に落ちたと言って過言ではない。
また緒方が絡んでいた朝鮮総連東京本部の朝鮮総連土地取り引き事件では日弁連のトップであった土屋貢献という弁護士がこの件に深くかかわっていました。つまり緒方は先手に過ぎず、土屋が裏で朝鮮総連の顧問弁護士となり裏で指示を出していました。またこの男は9条の会の理事にもなり、左巻きを操っていたのです。
このようなことがわかっていながら北朝鮮に加担し、挙句、免税をするとは言語道断であり売国奴、国賊の何者でもない。祖国を蔑ろにするもの、市中引き回しの上、磔(はりつけ)極刑に与えするものであります。
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在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税などの減免措置は違法として、拉致被害者と家族を支援する「救う会熊本」のメンバー加納良寛代表が、熊本市長の徴税権不行使の違法確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を棄却する決定をしました。税減免措置の違法性を認め、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高裁判決が確定したことになります。
この裁判の流れを書いておきたいと思います。
【熊本市が、熊本朝鮮会館の固定資産税などを減免したのは、違法とした福岡高裁の控訴審判決を受け、熊本市は判決を不服として最高裁に上告していました。
そして朝鮮総連の関連施設への課税の是非は最高裁で争われることになっていました。この裁判はおととし「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」の加納良寛代表が起こしたものですが争点は、朝鮮会館や朝鮮総連に公益性があるかどうかで、1審の熊本地裁は公益性を認め熊本市が勝訴しましたが、福岡高裁は「朝鮮会館は朝鮮総連の活動拠点で、日本の社会一般の利益のための施設には該当しない」と、公益性を認めませんでした。上告の理由として熊本市は、減免措置は誰に対して行うものか、公益性の定義考え方など高裁判決に受け入れがたいものがあるとしていたのです】
そして本日、最高裁で熊本市の敗訴が決定したということです。このことは総連関連施設への税減免措置は違法との判断を最高裁が是認したのは初めてです。
2審判決では「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定していましたが会館が有限会社の所有になっていることを指摘し会社としては何の活動もしていないことを理由に二審の判決と同様に有限会社は「公益のための固定資産を所有する者」という税減免対象には該当しないと結論付けたと言う事です。
だいたい、このような施設は朝鮮総連関係者以外の利用実績はほとんどなく、一般市民に広く開放されているとはまったくいえないし、公益性などあるはずがありません。今まで18年2月2日福岡高裁、平成18年12月27日旭川地裁、平成19年5月17日新潟地裁そして平成19年7月20日上記の東京地裁と札幌高裁などはすべて総連施設への減免を違法、あるいは減免見直し(打ち切り)を適法としていたんです。その中にあって熊本の件だけが最高裁に上告中でした。
今回の最高裁での棄却決定により朝鮮総連の関連施設は公益性がないと言うことがはっきりしました。日本の解体を目論み、北朝鮮工作員の活動の拠点として拉致を行なった来たことはまぎれもなく事実です。そのような朝鮮総連の建物、そして活動に「公共性」などまったく存在しないし彼等は日本に巣食う朝鮮人の暴力団組織なのです、減免だけではなく排除しなければならず、まさに日本人の自衛の為の正当な手段です。従って朝鮮総連に「公共性」主張の資格はまったくありません!
全国の各自治体で対応の分かれている総連関連施設の税減免措置に影響を与えるのは必至ですがしかし、総務省の今年度の課税状況調査では、総連関連施設のある全国131自治体で75の自治体が固定資産税などを減免する優遇措置を取っているそうだ。今回の熊本朝鮮会館の問題についても幸山政史市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と、信じられない主張まで行い、1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていたんです。いったいこのような北朝鮮工作員の巣を公益性があるとし反国家運動を続けている在日集団が税金を収めなくて済むように彼らの違法活動を支援し、開き直っていた幸山政史市長とはどんな男なのでしょうか、北朝鮮の工作員もしくはシンパであることは間違いない。犯罪を犯す朝鮮人に税でサービスし熊本市民には課税とは本当に市民の立場となり政治を行なっているのか、甚だ疑問です、粗暴な朝鮮人が怖いか、それとも軟弱な男なのか、どちらにしても市長に対し熊本市民の再考を促したいものですがこの陰で古沢千代勝と言う男が朝鮮人の為に画策していることを忘れてはいけません。
ちなみにこの男の肩書きは「熊本朝鮮会館問題を考える市民の会 代表」の他にも、「週刊金曜日熊本読者会 代表」「熊本県教科書問題キャラバン隊 代表」だ。もうわかりましたね、要は国賊売国奴なんです。市民はこの男を徹底して監視する必要があると考えます。福岡高裁で敗訴した後、この連中はこんな陳情まで行なっています。
『2006/02/15(水) 朝鮮会館への福岡高裁判決は不当、熊本の市民団体、市長に申し入れ書 』
今回、福岡高裁の控訴審判決を受け、市長に申し入れ書を提出したのは、「熊本朝鮮会館問題を考える市民の会」(古沢千代勝代表)のメンバーら。メンバーらが市役所を訪れた10日市長は不在で、担当者に申し入れ書を手渡した。だそうだ。
なるほどこれはマスコミが言う市民団体などではなく「極左圧力団体」ですよ。古沢千代勝を検索すればどんな男なのかがわかると思います。どこにでも顔を出しているまさに売国奴です。
以前に緒方重威という売国元長官は、朝鮮総連の違法行為を明確に認識していた上で「祖国思う気持ち同じ」と朝鮮総連に協力している真性のシンパでした。そして緒方が北朝鮮のシンパであるだけでなく、なんと公安調査庁から、朝鮮総連を通じて北朝鮮へ組織的に情報が洩れていた事がわかっています。それは元日本経済新聞記者の杉島岑氏の証言から明らかになっています。
言わば、日本のスパイ組織の長が、北朝鮮のスパイだったという事で公安調査庁の権威と信頼は地に落ちたと言って過言ではない。
また緒方が絡んでいた朝鮮総連東京本部の朝鮮総連土地取り引き事件では日弁連のトップであった土屋貢献という弁護士がこの件に深くかかわっていました。つまり緒方は先手に過ぎず、土屋が裏で朝鮮総連の顧問弁護士となり裏で指示を出していました。またこの男は9条の会の理事にもなり、左巻きを操っていたのです。
このようなことがわかっていながら北朝鮮に加担し、挙句、免税をするとは言語道断であり売国奴、国賊の何者でもない。祖国を蔑ろにするもの、市中引き回しの上、磔(はりつけ)極刑に与えするものであります。
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