川本ちょっとメモ

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ドイツも解釈改憲――どうなったか? ドイツ26条、日本9条、イタリア11条

2014-06-24 23:53:44 | Weblog


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朝日新聞デジタル 2014年6月15日は、日本と同じ第2次世界大戦敗戦国のドイツの例を大要次のごとく伝えました。

――ドイツは1990年代に専守防衛の方針を変更し、安倍首相がやろうとしている解釈改憲の手法で北大西洋条約機構(NATO)の域外派兵に乗り出した。アフガンに派遣された02年から今年6月初旬までに、計55人の犠牲者を出した。

このうち35人は自爆テロや銃撃など戦闘による犠牲者だったという。独国際政治安全保障研究所のマルクス・カイム国際安全保障部長は「ドイツ兵の多くは後方支援部隊にいながら死亡した。戦闘現場と後方支援の現場を分けられるという考え方は、幻想だ」と指摘している。

ドイツは戦後制定した基本法(憲法)で侵略戦争を禁じ、長らく専守防衛に徹してきた。だが、91年の湾岸戦争で米国から「カネを出しただけ」などと批判を浴び、当時のコール政権は基本法(=憲法)の解釈を変更してNATO域外にも独軍を派遣する方針に転換。連邦憲法裁判所は94年、原則として議会の事前承認がある場合に限り、独軍のNATO域外活動を合憲と認めた。

以上、朝日記事です。基本法(憲法)によって、専守防衛に徹してきた、1991年の湾岸戦争でアメリカの批判を浴びた――アメリカの圧力要請と国内の迎合勢力に屈して、憲法解釈を変更しました。このこと自体が、憲法違反の行為ではありませんか。日本もまったく同じ構図です。

ドイツ基本法
第26条 [侵略戦争の準備の禁止]
(1) 諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。
(2) 戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法で定める。

日本国憲法
第9条 [戦争の放棄]
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

イタリア共和国憲法
第11条 [戦争の制限および国際平和の促進]
 イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。国家間の平和と正義を保障する体制に必要ならば、他国と同等の条件のもとで主権の制限に同意する。この目的を持つ国際組織を促進し、支援する。

イタリアについては、昨日6月23日付の『イタリア憲法第11条の姿が日本国憲法第9条の近未来を映す』をご覧ください。



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