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平成28年からの主な税制改正適用項目 その③ ~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2016-01-22 15:16:14 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


■マイナンバー制度の導入

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の成立により、平成27年10月より、国民一人につき一つずつ、12ケタの個人番号が順次通知されています。また、法人に対しても一法人に一つずつ、13ケタの法人番号が指定されています。
 平成28年1月1日以降、適用対象となる行政手続においては、提出書類にマイナンバーを記入することになります。





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