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貸家建付地の評価について~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2015-08-09 08:09:56 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 貸家の建っている宅地も、更地より低く評価されます。貸家には借家権があり、敷地の処分や利用が制限されることから、敷地の評価が引き下げられるわけです。
 実務では、次のように計算します。


 このうち「借地権割合」は、地域により異なりますので、路線価図や評価倍率表により確認する必要があります。「借地権割合」はおおむね30%~90%で、「借家権割合」は全国一律30%となります。
 なお、貸家がすべて空いてしまった場合は、その土地の利用を制限する借家人はいなくなるため、通常どおり自用地(更地)評価となります。また、貸家の一部に空室がある場合には、実際に賃貸している部分の割合のみを評価引き下げの対象とします(*)
 つまり、貸家建付地の計算上、算式にある賃貸割合を乗じて評価を行います。
 (*) ただし、空室でも賃借人の募集が行われているなど、一定の場合は「賃貸されていたもの」と扱われます。

 たとえば、借地権割合が70%、借家権割合が30%の地域で、更地の評価額が1億円、アパート全6室(床面積は同一)で満室であった場合です。
 計算は、「1億円×(1-70%×30%×100%=7,900万円」となります。
 いわゆるアパートなどによる相続税対策は、この評価方法を利用します。






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