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平成28年度税制改正のポイント⑩~所得税:住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設~

2016-03-15 14:39:13 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


~所得税:住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設~

 三世代同居に対応した一定の住宅リフォームについて、図表8のとおり、所得税の税額控除制度が導入されます。
 ※この借入金で住宅改修する場合の特例は、「住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除」との選択適用とされ、控除期間は5年間となります。

図表8 所得税の控除額
借入金の 場合①一定の三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度)に相当する住宅借入金の年末残高2%②①以外の住宅借入金等の年末残高1%
自己資金の場合三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%

※「一定の三世代同居改修工事」とは、ア)調理室、イ)浴室、ウ)便所 又は エ)玄関のいずれかを増設する工事(改修後、ア~エまでのいずれか2つ以上が複数となるものに限る)であって、工事費用(補助金の交付があるものは補助金額を控除した後の金額)の合計額が50万円を超えるなどの要件を満たすものをいいます。
※摘要対象となる住宅借入金等は、償還期間5年以上のものとされます。

【適用】平成28年4月1日から同31年6月30日までの間に居住した場合に適用されます。



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