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厚生年金保険料が引き上げられます②~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2016-08-09 11:50:35 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


社員の入社時や退職時の社会保険料の徴収は?
~資格を取得した月から資格を喪失した月の前月分まで~


社会保険料の徴収事務において、経理・総務の担当者が迷うのは、新入社員からの徴収はいつからで、退職する社員の徴収はいつまでか、ということです。
社員が入社した日から社会保険に加入することになるので、入社日が「資格取得日」となり、退職した日の翌日が「資格喪失日」となります。そのため、入社日や退職日によって、社会保険料の負担は次のようになります。

【例】
入社日 資格取得日(月) 保険料の徴収 退職日 資格喪失日(月) 保険料の徴収 
9月1日9月1日(9月)9月分から9月29日9月30日 (9月)8月分まで 
9月30日9月30日 (9月) 9月分から9月30日10月1日 (10月)9月分まで

(※1)社会保険料は、日割り計算を行わず、月単位で計算します。
(※2)通常9か月分の保険料は10月支給分から差し引きます。

退職時の社会保険料については、資格喪失月の前の月までの徴収になりますから、退職日が1日ずれることによって、事業主負担に1月分の違いが生じることがあります。



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