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■ 派遣業界、気になる最新ニュース
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2013年11月度の派遣平均時給は1,497円
(2013年12月11日 PR TIMES)
人材採用・入社後活躍のエン・ジャパン株式会社
が運営する全国の派遣情報集合サイト「en派遣の
お仕事情報」では、当サイトに掲載された全ての
職種の求人情報をエリア別に集計し、募集時の
平均時給分析を行っております。
2013年11月度の集計結果がまとまりましたので、
お知らせいたします。
【 概況 】
■11月度の全国の募集時平均時給は、1,497円
11月度の全国の募集時平均時給は1,497円で、
7カ月ぶりに前月比(0.8%減)・前年同月比
(0.2%減)ともにマイナスとなりました。
3エリア(関東、東海、関西)は1,514円となり、
全国平均と同様に、7カ月ぶりに前月比(0.8%減)
・前年同月比(0.1%減)ともにマイナスとなって
います。
■全国の職種別平均時給は、クリエイティブ系
職種が前月比・前年同月比マイナス
「クリエイティブ系」職種
(1,597円/前月比0.3%減、前年同月比0.4%減)は、
2カ月連続で、前月比・前年同月比ともにマイナ
スとなりました。
前年同月比プラスだったのは、
「オフイスワーク系」職種
(1,444円/前月比0.1%増、前年同月比0.7%増) 、
「営業系」職種
(1,357円/前月比1.0%減、前年同月比0.1%増)、
「IT系」職種
(1,921円/前月比1.5%減、前年同月比2.3%増)、
「技術系」職種
(1,612円/前月比2.0%増、前年同月比1.2%増)、
「医療・介護系」職種
(1,453円/前月比1.0%増、前年同月比0.9%増)
でした。
■エリア別の平均時給は、8エリア中7エリア
が前月比マイナス
前月比マイナスとなったのは、
関東エリア(1,580円/前月比0.9%減)、
関西エリア(1,336円/前月比0.5%減)、
北海道エリア(1,033円/前月比4.1%減)、
東北エリア(1,104円/前月比4.3%減)、
北信越エリア(1,043円/前月比0.6%減)、
中国・四国エリア(1,096円/前月比1.8%減)、
九州・沖縄エリア (1,081円/前月比2.5%減)
でした。
このほか、前月比プラスだったのは、
東海エリア(1,312円/前月比1.8%増)
でした。
今もらっている時給に納得がいかない、
もうすぐ契約更新が来る方はご覧にな
ってください。
景気が良くなってきた今が時給UPの
チャンスです!!
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■ 本日の派遣の悩み相談事例
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派遣で働いていると、派遣会社や派遣先企業との
間で、いろんなトラブルや悩みが出てくることが
あります。
ぜひ参考にしてください。
相談内容は「個人情報保護法」に基づき、個人を
特定できないように配慮しています。
※本文は相談者様の了解を得て掲載しています。
【本日のご相談】
「過去の社会保険加入日に関しての疑問」
おそらく結論を覆すのは難しいとは思いますが、
どうか、ご相談させてください。
私はシステム開発の仕事をしております。
これまで色々な派遣会社のお仕事をしてきました。
今は正社員として働いております。
今年の3月~7月末まで、○○○○○スタッフの
派遣で仕事をしていたのですが、その時の社会
保険に関することでご相談させてください。
最初の面談の時に、営業担当から
「最初1ヶ月はお試し期間ですので、
次回は3ヶ月更新になります。」
と説明を受けました。
「社会保険は2ヶ月目からになっちゃいます
けどいいですか?」と言われ、OKしたのは
覚えています。
しかし派遣先の締め日の都合で、お試し期間
後は、4ヶ月先の更新となりました。
3月は1ヶ月、次は4~7月の4ヶ月先の契約に
なるということでした。
それに関して営業からは電話で説明を受けま
したが、社会保険に関しては何も説明はなく、
「契約書類が再度2枚送付になっちゃいます
けど最初に送ったのが間違ってるんで、気に
しないでくださいね~」と言われ、了解しま
した。
社会保険には2ヶ月目から加入になると最初に
言われていたので、4月1日から加入かと思って
いたのですが、社会保険加入日は5月1日からに
なっておりました。
保険証が届くのが遅く、総務課に電話したと
ころ「間もなく送付されますので…」と言わ
れ、5月に入ってから手元に届いたのですが、
その際、加入日の確認をしなかったことが
自分のミスだったと思います。
その後、7月末に仕事の契約を終え、今は別
の会社に就職したのですが、最近になって、
4月分の国民保険と年金が未納になっている
ことに気付きました。
派遣会社のHPから自分の社会保険データを
見ると、加入日が5月1日からになっていた
ので慌てて事務課に連絡したところ、
「こちらとしては契約書や社会保険の案内
は正しく送付しているので、間違っていな
い」と言われました。
派遣会社の見解としては、
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送付された契約書は
・3/6~4/5
・4/6~5/5
・5/6~7/31
の3通あり、
2ヶ月超えない契約期間は
社会保険加入の義務は無く、
また社会保険加入の案内書には『5/1加入』
と書いてあったので、こちらに間違いはない。
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とのことでした。
ですが、こちらは社会保険加入日がズレ
てしまう説明は一切聞いていなかったし、
あくまで派遣先の都合で4ヶ月目の更新
になったのだから、4月から入れるものだ
と思い込んでたのですが…。
今更どうこう言っても、これはどうにも
ならないことなのでしょうか?
営業担当に社会保険について確認しなかった
自分のミスですが、向こうの言い分だけでOK
するのは何だか納得いかず、こちらにご相談
させて頂いた次第です。
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【回答】
法的に言うと、今回のケースであれば
社会保険は2か月目からの加入が正しい
です。
1回目の契約期間が2か月であったのであれば
3ヶ月目からの加入ですが、今回の場合は
1ヶ月契約を2回更新していますので、
社会保険加入は2か月目からになります。
したがって、4月6日からの遡及加入を
派遣会社に訴えることができます。
後程、派遣会社にどのように言えば
よいかをメールしますので、その通りに
派遣会社に言ってください。
そうすれば、円満に遡及加入してもらえます。
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