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派遣切りで「所持金852円」不正防止と審査のバランスとは?

2012年05月06日 | 9月の平均派遣時給1,542円 3ヵ月ぶりに前月

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派遣切りで「所持金852円」不正防止と適切審査のバランス

(2012年4月30日 産経新聞より)

滋賀県長浜市に申請した生活保護が却下されたのは不当
として、同市内に住む元派遣社員の男性(40)が、市
に処分の取り消しや生活保護の支給などを求めた訴訟で、
大津地裁は今年3月、原告の請求をほぼ認め、処分の取
り消しと生活保護の支給を命じた。

男性は生活保護の申請当時無職で、所持金はわずか
852円しかなかった。

それにもかかわらず、なぜ生活保護を受給できなかった
のか。

背景には、全国的な生活保護受給者の急増や、不正受給
の増加がある。

■保護申請却下

判決や男性側の弁護人によると、男性は平成20年6月、
病気で左半身がしびれ、当時派遣社員として勤務してい
た岐阜県内の自動車製造工場を解雇された。

いわゆる「派遣切り」で、住んでいた寮からも出ていか
ざるを得なくなり、知人がいる滋賀県長浜市に転居し、
人材派遣会社に登録した。

しかし、男性が体の「しびれ」の病状を人材派遣会社に
打ち明けると、派遣先探しが難航。面接で次々に断られ、
門前払いの日々が続いた。

長浜市には親族もおらず、生活保護以外に経済的困窮から
脱する方法がなくなった。

そして21年4月、長浜市役所の生活保護窓口に向かうこと
になった。

そのとき、男性が所持していた金額は、わずか852円
だった。

だが、男性の弁護人によると、市の担当者は男性に「人材
派遣会社に登録しており、働こうとする意志がある。仕事
をえり好みしているのではないか」などと指摘したうえで、
「真に困窮している状況ではない」として、男性の訴えを
却下したという。

「本当にお金がなくて困っているのに、なぜ却下されるのか。
納得できない…」

男性はそう思い、滋賀県に不服申し立てをしたが棄却された。

ついに法廷で市と争うことを決断し、22年2月に大津地裁
に提訴していた。

判決は今年3月6日にあった。

大津地裁は、男性が生活保護を申請したときの状況について
「能力を活用する場があったと認めることは困難」とし、
「市は(男性の)就職活動の状況について十分な調査をして
いない」と指摘。

「男性は申請当時、生活保護開始の要件を満たしていた」と
結論づけ、市に処分の取り消しと生活保護の支給を命じた。

判決後の記者会見で、男性側の弁護人は「わずか852円しか
持っておらず、頼る人もいない人の申請を却下したのは明らか
におかしい。地裁の判断は妥当だ」と力説した。

■行政が疑心暗鬼に?

 長浜市は結局、控訴しなかった。

 市はなぜ男性に生活保護を支給しなかったのか。

 長浜市に直接その理由を取材すると、担当者は
 「調査中」とのみ回答した。

市の申請却下について、長浜市の生活保護の実態に詳しい
滋賀弁護士会に所属する弁護士の一人は「背景には生活
保護費の受給者の急増と、不正受給の増加があるのでは
ないか」とみる。

滋賀県によると、今年1月時点で県内の生活保護費受給者
は1万732人。平成19年(8048人)と比べると
約25%増えている。

全国の受給者は、今年1月時点の厚生労働省の統計で、
209万人を超えており、戦後長く最多だった昭和26年
度の月平均の204万6646人を上回っている。

一方、厚労省によると、全国で確認された生活保護費の
不正受給件数は、22年度1年間で前年度より5629件、
比率で2割以上増の2万5355件にのぼった。

不正受給額は約26億6千万円増の約128億7千万円。

不正受給の件数、額とも、過去最高を更新した。

ここ数年の受給者で特徴的なのは、肉体的に十分働くこと
ができる15~64歳の「働ける層」の受給が増加してい
ることだ。

世界的な金融危機を引き起こした2008年の「リーマン・
ショック」前は、この層の受給比率は全体の9%だったが、
昨年3月時点では3倍の21%にまで上昇している。

背景として、金融危機後、働き盛りの年代の再就職が難し
くなっている事情が浮かび上がってくる。

こうした「働ける層」の瓦解(がかい)は、生活保護費を
支給する自治体の台所を直撃した。

全国各地の市町村予算の歳出で、生活保護を含む扶助費が
突出する事態が起きている。

長浜市の場合は、24年度当初予算では、この扶助費は
20・4%。

10年前の14年度は6・4%で、3倍以上増えている。

生活保護は、小泉政権後、厳しさを増している市町村予算
を、さらに圧迫。

しかも相当数の不正受給が疑われるだけに、受給数の削減
が、自治体経営の課題として浮上している。

「本来受給すべき人の審査でも、担当者が『不正受給かも
しれない』と疑心暗鬼になってしまい、審査が適切に行わ
れなくなる可能性がある」

自治体の生活保護支給審査について、前出の滋賀弁護士会
の弁護士はこう警鐘を鳴らす。

不正受給の防止と適切な審査。

自治体は難しい判断を迫られている。

■「全国最多」大阪市の改革は?

生活保護受給者数が全国の市町村で最も多いのは大阪市だ。

同市は不正受給防止に向け、矢継ぎ早の改革に乗り出して
いる。

大阪市福祉局によると、大阪市民約267万330人
(今年3月末現在)中、5.7%にあたる15万2870人
が生活保護を受給している。

さらに市内24区の中で突出して受給者が多いのが、
日雇い労働者が多い「あいりん地区」を持つ西成区で、
人口12万737人(今年3月末現在)のうち、ほぼ
4人に1人にあたる2万8340人が受給している。

こうした状況を打開するため、市は今年度から、生活
保護の不正受給者防止のための専従チームを結成。

市内24区役所に専従員約80人を配置し、就労状況
や収入、居住実態などについて調査している。

さらに橋下徹市長がぶち上げた西成区の特区構想では、
労働者の働く意欲向上のために、受給者が仕事をして
得た収入を、行政側が積み立て、受給状態から脱却し
自立する際に、この積立金を一括返還する改革案が示
された。

改革案は、事務量が増えるなどの課題が残るものの、
導入され成果があがれば全国の「モデルケース」と
なる可能性もある。

一方、同じ滋賀弁護士会の弁護士は「朝起きて食べる
ものさえない人など、本当に生活に困っている人が大勢
いるのも事実。そういう人たちに適切な支援が届くよう
な仕組み作りが必要」と話す。

不正受給の防止と適切な生活保護審査。
そのバランスをとることは可能だろうか。

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■ 本日の派遣の悩み相談事例
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いろんなトラブルや悩みが出てくることがあります。
ぜひ参考にしてください。

相談内容は個人情報保護法に基づき個人を特定できない様
配慮していますので、一部伏せ字を使うことがあります。

【本日の相談内容】

突然のメールにて大変失礼致します。

派遣会社の契約満了前の途中退社について、お伺い
させていただきたくメールをさせていただきました。

3月14日より派遣社員として働き始めましたが、
適性に向いていない為、初回の契約(3月14日から
4月30日迄)の満了をもって退職を考えていた所、
先週末に別の派遣会社より急遽仕事の紹介があり、
今週面接を行ったところ、24日にオファーをもらい
ました。

今回の業務は、長年の実務経験を生かすことができ、
また正社員登用の可能性もある為、今後のキャリアの
為にもオファーを受けたいと考えています。

新しい派遣会社には、現在の契約満了後に勤務を開始
したい旨伝えたところ、先方の派遣先では、4月5日
よりの勤務が開始できなければ、それ以降は待てない
為、28日の夜までに現在の派遣元との契約を終了し
てほしいと言われてしまいました。

そこで、現在登録の派遣元に、25日朝に急遽退職し
たい旨お伝えしたところ(理由も正直に話しました)、
派遣先からの承諾がなければ、退職することはできな
い為、それまで出勤するようにと言われました。

しかしながら、営業担当者からは25日中に派遣先へ
話を通していただけなかったようで、営業終了後の夜
に初めてお電話があり、28日に派遣先に話すので、
月曜もとりあえず出勤するようにと言われました。

また、契約期間の途中で辞める場合は、派遣先との
信用を失墜した責任として賠償請求が発生する可能性
があるので、了承するようにと言われました。
(おそらく、これまでの労働賃金を払わないということ
だと思われます)さらに、派遣先と直接面談する可能性
もあると言われました。

今回の退職については、契約満了前の一方的な私事都合
であり、派遣元と派遣先に多大なる損害を与えたこと、
契約違反であることについて十分に認識しております
ので、労働賃金の返上という形で損害賠償させていた
だけるのであれば、賠償したいと考えております。

ただ、私と致しましては、誠に勝手な都合ではあるの
ですが、一日でも早く現在の派遣の契約を終了したい
と考えております。

そこで、何点かお伺いさせていただきたいのですが、

1.新しい派遣元との契約を29日に行う必要がある
  関係で、現在の派遣元との契約を28日中に終了
  したいのですが、最善の方法はありますでしょう
  か。

2.今回の初回契約である3月14日~4月30日の
  中に、試用期間は存在しないのでしょうか?

現在の派遣元の就業規則に、就業開始日から14日間
を試用期間とする旨の記載がある為、契約時に質問し
たところ、今回は上記の試用期間は適用されず初回契約
期間が事実上の試用期間となる旨口頭で言われました。
(書面ではいただいていません)

先方がそう主張している以上、今回の場合は就業規則
にある14日間の試用期間が適用されないのでしょう
か?

もし適用されるのであれば、試用期間内に退職の旨を
伝えているので、一両日中に退職することは可能なの
ではないでしょうか?

3.今回のケースは「やむを得ない理由」には相当し
  ないのでしょうか?
  よりよい条件の勤務先に転職したいという理由の為、
  一方的な自己都合にあたるので、現在の派遣元から
  やはりご了承はいただけないでしょうか…?

明日も派遣元が動いていただけず、現在の契約が打ち
切りにならなかった場合、新しい契約も不可能となり、
どちらの職の機会も失う恐れがあるため、非常に困惑
しております。

海馬様のアドバイスをいただければ幸甚でございま
す。

何卒宜しくお願い申し上げます。

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【回答】

まず、ご質問に回答します。

1.新しい派遣元との契約を29日に行う必要がある
  関係で、現在の派遣元との契約を29日中に終了
  したいのですが、最善の方法はありますでしょうか。

については、

現在の派遣元で社会保険・雇用保険に加入していない
のであれば、あなたが現在の派遣先へ出勤しなくなっ
た時点で、契約は自動的に解除になります。

書面など不要です。




2.今回の初回契約である3月14日~4月30日
  の中に、試用期間は存在しないのでしょうか?

については、

派遣元の就業規則に、就業開始日から14日間を試用
期間とする旨の記載があるのであれば、口頭よりも
就業規則が優先されますが、派遣会社にとってはそんな
ことは関係なく、単に契約書は4月30日まで交わして
いるでしょと言われるだけです。


それよりも、仕事が合わないのであれば早急に退職
することがお互いのためであると思います。

そもそも適性に向いていないから辞めたいと思って
いたのであれば、次の仕事がたとえ決まっていなく
ても最初の契約で辞めるつもりだったわけですよね?




3.今回のケースは「やむを得ない理由」には相当し
  ないのでしょうか?
  より良い条件の勤務先に転職したいという理由の為、
  一方的な自己都合にあたるので、現在の派遣元から
  やはりご了承はいただけないでしょうか…?

については、

今回のケースでは、やむを得ない理由には該当しません。




海馬からのアドバイス

新しい派遣会社には、現在の契約満了後に勤務を開始
したい旨伝えたところ、先方の派遣先では、4月5日
よりの勤務が開始できなければ、それ以降は待てない。
とありますが、派遣先が本当にそう言っているのであ
れば、派遣先はそれほどあなたに対して強い思いがな
いのではと思ってしまうのでがいかがでしょうか?

本当に働いてほしいのであれば、1ヶ月くらいなら
待つと思うのですが、なぜ先方はそれほどまでに
急ぐのでしょうか?

理由を聞いてみてください。


あなたは既に現在の派遣元に次の仕事が決まりそう
なので、辞めたいということを正直に話しています
から、あなたが不利な立場にあります。

したがって、次の仕事が決まりそうなのは事実ですが、
それが無くても今の仕事は適性に合わないので契約を
延長する気は、元々無かったということを派遣先企業
に伝えれば、だったら居てもらっても意味ないから、
すぐにでも辞めてくれと普通はなると思いますよ。

さらに、今回働いた分の給料は一切いりませんと、
自ら言っておけば辞めることができると思います。

明日出勤して、派遣会社と派遣先とあなたで話すこと
になったら、上記のことを言えばよいし、派遣会社と
派遣先だけ話すのであれば、派遣会社の営業に上記の
ことを事前に言っておくとよいでしょう。


明日の話し合いの結果をまた海馬まで報告して頂け
れば幸いです。

結果の内容によっては、さらにアドバイスを致します。

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【相談者からの返信】

現在の派遣元では、雇用保険のみ加入の形になって
います。

そのため、私が出勤しなくなった時点で契約が自動
的に解除になるかどうか不安ではありますが、次の
仕事が紹介がなくても契約を延長する気がなかった
旨を明日伝えたいと思います。


新しい派遣先につきましては、現在欠員状態の上、
これまで勤務していた派遣社員が契約途中の3月
25日に急遽退職することになり、さらに4月が
繁忙期の為、少しでも早く来てほしいという事情
があるようで、4月1日から出勤可能な人を最優
先に探しているとのことでした。

ですから、私自身を高く評価しているというよりも、
同程度の実務経験・能力の者が他にいれば1日でも
早く来てくれる人を優先したいというのが本音の様
です。

この点を考えますと、海馬様の仰るとおり、私に対
して強い思いが、それほどないのではと、私自身も
感じております。

ですから、仮に明日の話し合いで結論が出ず、新しい
派遣先との話も流れてしまった場合、それでも致し方
ないと、ある程度覚悟もしております。

いずれにしても、現在の契約を延長する気はなかった
旨を先方に伝え、辞めさせていただけるように依頼を
してみることにします。

また明日ご報告させていただきます。

翌日

↓ 

本日、派遣元との話し合いで、本日付での退職に
了承していただきました。

当初の契約を4月末から本日迄に差し替えてくださり、
退職届も今日付で提出する形で、契約を終了していた
だけるよう便宜を図っていただきました。

新しい派遣元には明日契約の手続きをする予定です。

これまでの派遣元、派遣先にご迷惑を掛けた分、今度
の勤務先では後悔することのないよう全力で取り組も
うと思っております。


海馬様には、迅速なご対応をいただき、また貴重な
アドバイスをいただきまして誠に有難うございました。

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