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おバカな厚労省、派遣社員・パートの雇い止め防止目指す?

2011年12月28日 | 9月の平均派遣時給1,542円 3ヵ月ぶりに前月

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■ 派遣業界、気になる最新ニュース
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おバカな厚労省、派遣社員・パートの雇い止め防止目指す?

(2011-12-15 朝日新聞より)

期間従業員や派遣・パートなどの有期雇用の規制を検討
している厚生労働省は14日の労働政策審議会で、有期
雇用で働ける通算期間に上限を定める仕組みを提案した。

上限を超えた場合は、契約満了の時期を決めない「無期雇用」
に転換し、安定した雇用を増やす狙いだ。

今後の焦点は、上限年数を何年にするかなどの制度設計に
移るが、労使の意見の隔たりは大きい。

有期雇用の期間に上限を設けると、企業がその前に契約を
終える「雇い止め」が増えるとみられている。

実際、4年前に同様の制度を導入し上限を2年とした韓国
では、有期雇用労働者のほぼ半数が雇い止めされたとの
調査報告がある。

このため審議会の労働側委員は、2年は短いが、あまり長い
と無期雇用への転換が遅れるとして「上限は3~5年に」と
主張する。

これに対し使用者側委員は、スムーズな無期雇用への転換には、
人材育成と評価ができる十分な期間が必要として「少なくとも
7~10年は必要」という。

雇い止めの増加を防ぎながら無期雇用への転換を促すには何年
にすればよいかの判断は、なかなか難しい。

もう一つの大きな論点は、有期雇用契約が上限に達した後、
職を離れて一定期間がたてば、再び同じ会社と新たな有期
雇用契約を結べるようになる「クーリング期間」のあり方だ。

労働側はクーリング期間を設ければ結局、同じ使用者が同じ
労働者を繰り返し雇うようになり、規制の意味がないと反対
している。

(本当に反対しているのか?派遣社員はクーリング期間

 など無いほうが働きやすいと思っています。)

派遣労働では厚労省が3カ月のクーリング期間を置く方針を
示したが、これは「悪用」が相次いだ。

一般業務の派遣労働者の場合、派遣期間が3年を超えると
派遣先企業に直接雇用の義務が生じるが、その回避のため、
3カ月超の直接雇用や請負契約をはさんで再び派遣契約を
結ぶ手法だ。

(派遣社員にクーリング期間を置くのはナンセンスです。

 だから悪用が相次ぐのです。)

一方で使用者側は、クーリング期間がなければ、労働者も
慣れた仕事に応募できなくなる、などと主張。

「3カ月、または数カ月単位」の導入を求めている。

そもそも、有期雇用からの転換を目指す「無期雇用」も、
人件費増を懸念する使用者側の声を受け、正社員でなく
ても、雇用期間を決めない無期雇用であれば良いとされた。

このため処遇がどの程度良くなるのかは不透明だ。

     ◇

〈有期雇用とは〉 

雇用契約に期限が定められた働き方。

無期雇用で定年まで働ける正社員に対し、非正社員の
大半有期雇用だ。

契約社員、期間従業員、パート、派遣社員など様々な
呼称や形態がある。

厚労省の調べでは、有期雇用の労働者は約1200万人いる。

企業が人員削減をする際は契約期間満了による「雇い止め」
がされがちで、不安定な雇用の原因となっている。

(今の時代、正社員であっても定年まで働けません。

 つまり、厚労省は公務員をベースに物事を考えて

 いるのです。だから、民間企業のサラリーマンの

 実態を何も知らないおバカな厚労省と言われるのです。)
 

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■本日の派遣の悩み相談事例
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派遣で働いていると、派遣会社や派遣先企業との間で
いろんなトラブルや悩みがでてくることがあります。
ぜひ参考にしてください。

相談内容は個人情報保護法に基づき個人を特定できないよう
配慮していますので、一部伏せ字を使うことがあります。

【本日の相談内容】

こんにちは。

去年ご相談をさせていただきましたA子です。

8月に、10月以降からの直接雇用の申し入れを断っ
たため、派遣社員としての契約期間が1月末で終了し
ます。

1月末まで、というのは、派遣先企業の意向です。

派遣社員としてなるべく長く働きたかったので、
残念でした。

今回は、2月以降の仕事や離職票・失業保険等の手続
きについてご相談にのっていただきたく思います。

よろしくお願いいたします。

派遣会社は、派遣先である大手グループ企業の出資
会社で全国に拠点がありますが、私が勤務を始めて
から数ヵ月後に、私の居る四国地区からは撤退し、
中国地区が担当しています。

(営業担当者もその地区へ異動したため、
 引き続き担当されています)

担当者へは、去年の秋頃から、2月以降も条件の合う
仕事があれば、紹介して頂けるようお願いしています。

ただ、私のいる地方では仕事の数も減っており、
以前から東京へ出ていきたかったので、この機会
にと考え、2月以降は東京での仕事を希望しました。

都会だからすぐ見つかる、というような甘い考えは
決して抱いていませんし厳しいのは理解していますが、
地元よりも機会は多いと思うので、依頼をしました。

今回のような例は営業担当者も対応したことがない様子
だったので自分から早めに動いて貰えるように頼まない
といけないと思い、東京の拠点へ、東京での居住地が
決定していなくても登録移管は可能かどうかを問い合わ
せて頂いたところ、可能だということでした。

他の派遣会社等もあたって、今の派遣会社に頼らず
自分で探す気持ちもありますが、もし可能なら紹介
して頂きたいと思っています。

私としては2月から東京で働けることが一番望ましい
です。

このことは、秋頃から担当者にも話しています。

それが出来なければ、1日でも早く失業保険を頂き
ながら自分で仕事を探したいです。

営業担当者が言うには、最近は、離職理由は派遣会社
が記入できず、ハローワークが決めるように変わった
とのことでした。

この派遣会社の前の仕事は別の派遣会社からの派遣
で、離職したのは今から1年半前になるかならないか
です。

当時は派遣会社が離職理由を記入していました。

現在は営業担当者が言うように制度が変わったのかと
思ってハローワークのサイトを見たのですが、微妙に
言うことが違うような・・・

最終的に離職理由を判断するのは公共職業安定所長
(以下ハローワークと書きます)とハローワークのサ
イトには記載がありましたが、ハローワークに会社都
合にしてもらえそうな私の離職理由の説明の仕方が
ありましたら教えてください 。

私としては、「直接雇用を断ったため派遣としての契
約期間が制限され職を失うことが半年以上前に分かっ
ていたため、派遣会社に2月1日からの仕事の紹介を
依頼していたが残念ながらして貰えなかった」という
状況になるのですが、会社都合として通るものでしょ
うか・・・?

また、離職票を派遣会社に発行して貰うタイミング
は、やはりネットで見たとおり、派遣会社が仕事を
探す期間として1か月は待った方がよいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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【回答】

文章中の「営業担当者が言うには、最近、離職理由は
派遣会社が記入できずハローワークが決めるように変
わった、とのことでした。」

とありますが、離職票の離職理由は今も昔も派遣会社
が記入します。

(ハローワークがA子さんの離職理由を事前に
 知っているわけがありませんから・・・)

ハローワークの公式サイトには会社都合にしてもらえ
そうな説明はもちろん記載されてなどいません。

派遣会社が離職票を作成して、それに間違いないか
どうかのサインをA子さんが記入する欄があります。

これは全国共通です。

派遣会社が離職理由を記入(チェック項目があって、
その中のどれかを派遣会社がチェック)しますので、
それに納得すれば、A子さんが記名・押印します。

納得がいかなければ、異議ありにチェックできます。

そして、ハローワークで異議申し立てができます。

今回のケースでは、派遣会社は「労働者の都合で
契約満期終了で、1ヶ月程度以内に次の仕事を派遣
会社は紹介できなかった」という旨の項目にチェック
するのが正しいです。

そうすると、ハローワークの判断で、失業手当が
給付制限なしで支給開始となる可能性が高いです。

契約終了後、1ヶ月程度以内は派遣会社が次の仕事を
紹介する努力をするようにハローワークでは指導して
いますので、この期間に派遣社員側から何の理由もな
く離職票を請求すると自己都合扱いにされてしまい
ます。

したがって、派遣会社が2月からすぐに仕事を
紹介できそうもない場合は以下のように言いま
しょう。

「私も○○○○○○がありますし、離職理由に
ついても、○○○○○○のため、派遣会社が次
の仕事を紹介できなかったということは事実な
のですから離職票を早めに出してくれませんか?」

上記のように派遣会社に相談すると良いでしょう。

以上を参考にしてください。

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