被相続人の財産を相続する人のこと。
誰が相続人となりうるかは民法が定めています。
まず、被相続人の『子』が相続人となります。実子であろうと養子であろうとかまいません。また、嫡出子であろうと非嫡出子であろうとかまいません。相続については胎児であっても生まれたものとみなされます。また、娘が他家に嫁いで夫の姓を名乗っている場合でも相続人ですが、息子の嫁は相続人ではありません。
次に、もし被相続人に子がいなければその『直系尊属』(父母、祖父母など)が相続人となります。父母がいれば父母が、父母がいなければ祖父母が相続人となります。
さらに、もし被相続人に子も直系尊属もいなければその『兄弟姉妹』が相続人となります。
以上の、子・直系尊属・兄弟姉妹を血族相続人といいます。
そして、これに加えて『配偶者』は常に相続人となります。
ちなみに、愛人や内縁関係にある者は、いくら実質的には配偶者と同じような状態であっても相続人にはなれません。他方で、法律上の配偶者である以上たとえ離婚裁判中の妻であっても相続人となります。
以上をまとめると、相続人のパターンとしては、
- 子のみ
- 直系尊属のみ
- 兄弟姉妹のみ
- 配偶者のみ
- 配偶者 + 子
- 配偶者 + 直系尊属
- 配偶者 + 兄弟姉妹
が考えられることになります。
血族相続人はかならず一種類のみである点に注意。つまり、子と直系尊属、直系尊属と兄弟姉妹、子と兄弟姉妹が同時に相続人になることはありません。
参考条文 民法886条~890条