相続人が、何の留保も付けずに相続の承認をすること。
この単純承認の結果、相続人は被相続人の債務についても無限責任を負うことになります。
単純承認は、相続放棄や限定承認のような、特に積極的な意思表示を必要としません。
自分のための相続の開始を知った後、限定承認または相続放棄をする旨の家庭裁判所への申述がなされないで3ヶ月が経過した場合や、相続財産を勝手に売却するなどの処分行為がなされた場合、あるいは限定承認や相続放棄の手続をとったにもかかわらず、相続財産を隠匿してこれを消費したり、悪意で財産目録に載せないなどの行為をした場合、それだけで当然に、相続人は単純承認をしたものと扱われます。
参考条文 民法920条、921条
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