法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。
父が認知をすることによって父子関係が発生します。
認知された非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。
(注意)この非嫡出子の相続分(嫡出子の2分の1)の規定について、平成25年9月4日最高裁大法廷で違憲無効判決が出ました。
なお、認知された非嫡出子の父母が婚姻した場合、および認知されていない子が父母の婚姻後認知された場合には、非嫡出子は嫡出子たる身分を取得することになります。(婚姻準正および認知準正)
参考条文 民法772条以下、900条4項