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QHQの独り言

アマチュア無線局JR3QHQが日々思う事を掲載します。

選挙規程第17条

2014年03月03日 14時20分10秒 | アマチュア無線

(1)選挙規程第17条の条文中「連盟の組織名若しくは役職名を使用して特定の候補者のための選挙運動をしてはならない。」とある「組織名」と「役職名」の範囲は次のとおりです。
ただし、立候補者が自分に関係のある組織名若しくは役職名をもって自分の選挙運動に使うことは差しつかえありません。
組織名:社員総会、理事会、地方本部、支部、委員会
役職名:役員(理事、監事、会長、副会長、専務理事)、社員、顧問、参与、委員長、地方本部長、会計監査、支部長、監査長、会計幹事、地方本部で定めた幹事、支部で定めた監査指導委員長および運営委員

私は、選挙規程第17条により「誰それに投票してください。」と言うことができません。この規定何を目的に作られたのでしょう。役職のある人が音頭をとればその方が当選するからダメなのでしょうか・・・。通常の世間で行われている選挙では、肩書きを持つ方が堂々と誰それを応援しますとPRされています。今後、選挙制度は、変わるもだと思います。その時に、この規定を外して頂きたいものです。

選挙内容をブログなどに書くときこれで良いか、何回も読み直し気持ちがピリピリします。

3月9日は、クラブ代表者会議です。当然、選挙の事も話さなければなりません。

 

 


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