こんにちは!3月は上海から日本へ本帰国される方も多いかと思います。
上海にゃんわんクラブでは2013年に「上海からペットを日本へ連れて帰る手続きガイドライン」として独自に資料をまとめ、上海にゃんわんクラブのメンバーさんと情報を共有してきました。
今後はこのブログ内でも手続きガイドラインが閲覧できるようにし、メンバーさんのより良いペットとの生活のために活用頂けたら幸いです。
◆上海からペットを日本へ連れて帰る手続きガイドライン◆
手続きには以下の手順が必要です。
下記の図表と合わせ、それぞれの手順の詳細をご覧下さい。(中国・上海以外での地域でこの手順が適用されるとは限りません。)
【第1回目狂犬病ワクチン接種】
【第2回目狂犬病ワクチン接種と血清採取】
【動物衛生証書取得】
【血清ハンドキャリー】
【日本到着空港での検疫】
【血清抗体価検査費用の支払いと血清発送】
【検査結果】
【血清採取日より180日の待機】
【本帰国40日前:事前届出書の提出】
【届出受理書】
【出国1週間前の臨床検査】
【出国1~3日前】
【出国当日】
【出発空港にて】
【到着空港にて】
【第1回目狂犬病ワクチン接種】(図表ワクチン(1))
申普病院へ行き、マイクロチップを挿入後、第1回目狂犬病ワクチンを接種 <生後91日以上から>
■基本的に、混合ワクチンもセットでの接種となり、予防注射記録手帳に記載される。民間の動物病院で受けたワクチンは無効。
■犬の場合、公安登録で狂犬病ワクチン接種している場合1回分としてカウントできる
【第2回目狂犬病ワクチン接種と血清採取】(図表ワクチン(2)と採血(1))
第1回狂犬病ワクチン接種の1ヶ月後~1年未満の間に2回目の狂犬病ワクチンを接種する。2回目の狂犬病ワクチンの有効免疫期間内(2回目の狂犬病ワクチン接種日同日も可)に、抗体価検査のための血清採取を実施する。
動物衛生証書の申請をして受取書をもらう(後記参考(2)を参照)
〈持参するもの〉
(1)予防注射記録手帳
(2)前述手帳の1~2ページ及び最新2回分の狂犬病ワクチン接種記録のページのコピーをそれぞれ2部
(3) RIAS狂犬病抗体検査証明書(兼申請書)
(4)パスポートと航空券(Eチケット)のコピーをそれぞれ2部
■コピーは申普病院内でも可能(有料)。第2回目狂犬病ワクチン接種と同日に血清採取する場合は、そのワクチン接種記録箇所を病院でコピーする
■血清採取と動物衛生証書の申請は帰国フライト(ハンドキャリー)の1週間前に行う。出発日から逆算してスケジューリングする。動物衛生証書の受取場所である上海浦江出入境検験検疫局の窓口業務日時に留意が必要
■RIAS狂犬病抗体検査証明書(兼申請書)は英語と日本語の書式があるが、申普では日本語書式を使用可能 (http://www.riasbt.or.jp/ から入手)
■参考(1):日本の検査機関 畜産生物科学安全研究所は、2回目注射後7~14日で採血するとより適正な値を得られるとして推薦している
■参考(2):動物衛生証書は、犬の場合のみ日本の到着空港にて検疫に使う。しなしながら、申普病院は猫の血清採取の場合も動物衛生証書発行を基本的な手続きとしている。
【動物衛生証書取得】
帰国(ハンドキャリー)の1~2日前に、上海浦江出入境検験検疫局で動物衛生証書を受け取る
■上海浦江出入境検験検疫局の住所と業務時間:黄浦区中山東一路13号3楼(海関大楼 漢口路と福州路の間)
TEL (021)6323-1863 月~金(法定祝日除く)8:30~11:00, 13:00~16:30
■持参物:動物衛生証書の受取書 、パスポート(1階受付にてパスポートの提示を求められる)
【血清ハンドキャリー】
当日、中国側空港での申請等不要。血清は機内預け入れ荷物の中へ。 血清容器は密封袋に入れて保冷バッグの中に保冷剤と一緒に入れるとよい
【日本到着空港での検疫】
空港到着荷物受け取り後、動物検疫所カウンターで検疫をうける。動物衛生証書を提出して捺印してもらう
■猫の血清は検疫不要(前記参考(2)を参照)
【血清抗体価検査費用の支払いと血清発送】
検査費用未払いの場合は空港内銀行ATMで検査料金を振込み、振込レシートとRIAS狂犬病抗体検査証明書(兼申請書)、あれば動物衛生証書を添付して宅配便(冷蔵)にて血清を研究所へ発送
■料金振込はインターネットバンクを利用し、中国から振込みを済ませることも可
■宅配便の伝票には内容物を「血清」と書くと発送してもらえないので、「食品」または「化粧品」などと記入し、クール(冷蔵)便で送るとよい
■空港内の宅配便業者によって、検査機関 畜産生物科学安全研究所への配達を受け付けないケースがある
【検査結果】
到着日を含め12日以内に検査結果が報告される。RIAS狂犬病抗体検査証明書(兼申請書)に記入した上海の住所にEMSにて返送される
■諸事情(ハンドキャリー後しばらく日本に滞在など)により、日本国内住所への送付を希望の場合は、上記書類に日本の住所を記入、又は、送付住所を記入したメモ用紙を入れるなどすると対応してくれる
【血清採取日より180日の待機】(図表採血(2))
検査結果は血清採取日から2年間有効
ただし、この間にペットを日本に連れて帰らない場合でも、以下の事項に注意し、本帰国前に血清を採取し抗体価検査を実施すれば、日本に到着後の待機・係留は不要
(2012年1月ルール改訂 http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/h220415seidokaisei.html)
■血清検査の有効期限内であっても、狂犬病ワクチンの有効免疫期間(1年)が経過する場合は、忘れずに1年以内に追加接種をすること。年に1度のワクチン接種が適切に行われていない場合、1回目の狂犬病ワクチン接種から手続きをやり直す必要がある
■狂犬病ワクチン接種とは別に、混合ワクチンの接種に関しても留意する。生後数ヶ月の間に獣医師の指導のもと約2回接種した後は基本的に年に1度の接種になるが、前回の接種から1年以上経過した場合でも手続き上問題はない。しかしながら、本帰国の1ヶ月前までには申普病院での接種が必要になるので忘れないようにする。民間動物病院での接種は無効
■RIAS狂犬病抗体検査証明書の有効期限(2年)が経過した後は、本帰国のタイミングをみて抗体価検査を実施する。遅くても本帰国日の1か月半前に採血する
【本帰国40日前:事前届出書の提出】
日本に到着する日の40日以上前に、到着空港管轄の検疫所へFaxまたはメール(JPEG画像添付)にて届出書を提出する
〈提出するもの〉
(1)「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防に基づく犬の輸入に関する届出書」
猫は「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防に基づく動物の輸入に関する届出書」
(2) RIAS狂犬病抗体検査証明書(有効期限内であれば)
(3)「狂犬病予防法に基づく犬の輸出検疫証明書」(日本から連れてきた場合のみで、もしあれば)
猫は「狂犬病予防法に基づく動物の輸出検疫証明書」
■届出書(1)は、動物検疫所(http://www.maff.go.jp/aqs/)から入手する
■この段階で採血(2)の検査結果待ちの場合は、上記(1)内の抗体値検査の結果を空欄で提出、結果受領後、輸入に関する変更届出書にて報告する
■狂犬病ワクチンは、不活化ワクチンに加え遺伝子組み換えワクチンが認められている。ワクチンの種類等わからない場合に備えて、予防注射記録手帳のコピーを添付するのをお勧めする
↓
到着空港管轄の検疫所から確認の連絡を受ける
↓
届出書内容(到着日、到着空港、便名等)に変更がある場合は、輸入に関する変更届出書を提出する
【届出受理書】
問題がなければ、1週間以内に到着空港管轄の検疫所から動物の輸入に関する届出受理書が届く
【出国1週間前の臨床検査】
申普病院にて、狂犬病(犬は狂犬病とレプトスピラ症)にかかっていない又はかかっている疑いがないかどうか検査を受ける
〈持参するもの〉
(1)動物の輸入に関する届出受理書
(2)Form A
(3)Form C
(4) RIAS狂犬病抗体検査証明書
(5)予防注射記録手帳
(6)パスポート
(7)航空券(Eチケット)
■Form Aは本人が記入、Form Cは獣医師が記入する。両方の書類に病院印を忘れずにもらう
各フォームは、下記リンクページよりダウンロード可。同ページに日本語の仮訳の入った見本あり。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html
■Form C 3枚目の「Other Useful Health Information」という項目に、過去に接種した狂犬病ワクチン以外のワクチンに加え、寄生虫駆除についての項目も記載され、出発前に与えるように飲み薬と滴下薬が渡される
検査費用を払い、動物衛生証書の受取書をもらう
↓
到着空港管轄の検疫所に以下の書類をFaxまたはメール(JPEG画像添付)し、内容を確認してもらう
(1)動物の輸入に関する届出受理書
(2)Form A
(3)Form C
(4)あれば…「狂犬病予防法に基づく犬の輸出検疫証明書」猫は「狂犬病予防法に基づく動物の輸出検疫証明書」
↓
到着空港管轄の検疫所から確認の連絡を受ける
【出国1~3日前】
上海浦江出入境検験検疫局で動物衛生証書を受け取る。
〈持参するもの〉
(1)動物衛生証書の受取書
(2)パスポート
■動物検疫所(http://www.maff.go.jp/aqs/)発行の「指定地域以外から日本に輸入される犬等の輸入に関する手引書(最終更新2012年1月)」によると「輸出国政府機関が発行する証明書を取得し、日本到着時に動物検疫所に提出しなければならない。Form A / Form Cに輸出国政府機関の裏書きがなければ証明書として認められない」とある。しかしながら、中国政府は上記書式に裏書きしない方針なので、動物衛生証書を裏書きの代わりとしている
■動物衛生証書を受け取ったら、申普病院に持参して病院印をもらう。さらに、それをコピーしたものにも病院印をもらうのを忘れないように
↓
到着空港管轄の検疫所に以下の書類をFaxまたはメール(JPEG画像添付)し、内容を確認してもらう
(1)動物衛生証書
(2)動物衛生証書のコピーに病院印があるもの
↓
到着空港管轄の検疫所から確認の連絡を受ける
【出国当日】
以下の書類を忘れずに!!!(念の為、すべてコピーをとっておく)
(1)動物の輸入に関する届出受理書
(2)RIAS狂犬病抗体検査証明書
(3)あれば…「狂犬病予防法に基づく犬の輸出検疫証明書」猫は「狂犬病予防法に基づく動物の輸出検疫証明書」
(4)Form A
(5)Form C
(6)動物衛生証書(3枚綴り)
(7)動物衛生証書のコピーに病院印があるもの
【出発空港にて】
上海の空港にて検疫不要。ペットを連れて航空会社のカウンターへ向かう
■航空会社のカウンターで確認されるのは上記(1)と(6)。(1)はそのまま返却されるが、(6)は3枚綴り中1枚目のみ提出する。(6)の2~3枚目と(7)は日本の検疫所で必要なので、くれぐれも航空会社に渡してしまわないように注意
【到着空港にて】
動物検疫所へ行き下記書類を提出、書類確認後ペットを受け取り一緒に帰宅!!!
〈提出するもの〉
(1) 動物の輸入に関する届出受理書
(2)「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防に基づく犬の輸入検査申請書」
猫は「狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請書」
(3)Form A
(4)Form C
(5)RIAS狂犬病抗体検査証明書
(6)動物衛生証書」2~3枚目と病院印のあるコピー
必要書類ダウンロード先↓
■ 動物検疫所 http://www.maff.go.jp/aqs/
■ RIAS 血清送付先 http://www.riasbt.or.jp