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SiriusとAldebaranとPolaris

解散総選挙

2016-10-10 21:36:42 | 日記

 年明け早々の解散総選挙を狙っている。自分たちで風を吹かせて、風が吹いているととぼける食えない連中だ。

あくまでも総理の専権事項だからと。

安倍本人は、かの字も頭にないとか。頭にあるのはロクでもないことばかりだろう。

 

ところで専権事項と言うが、憲法の規定では69条の規定によるものであり勝手に都合のいい時期に

できることではない。

内閣不信任案が可決、あるいは内閣信任案が否決 されたとき解散するか、総辞職しかない。

至ってわかりやすく規定されている。

今回、通常国会が召集されて、内閣不信任案が提出されても現状の勢力からしても可決はまずありえない。

だとすると解散総選挙はできない。

 

そこで持ち出したのが7条である。

天皇の国事行為である。

この条文は内閣の助言と承認により衆議院を解散することが三号に規定されている。

天皇は政治に対する権能を有しない。あくまでも内閣の助言と承認があってのこと。

それを都合よく天皇をそそのかして解散させる。

最近、憲法学者の間でも議論されている。

7条による解散は効力を有しないと。

しかも国民のためにとある。

安倍がやろうとしている解散が国民のために、となるか。

私利私欲、党利党略以外の何ものでもない。

一票の格差是正後では都合が悪い、来年は都議選があり公明党がこの時期の総選挙を渋っている。

先になると、野党共闘の準備ができてしまう。

それやこれやで、重要な国政の諸課題を議論する通常国会を捨てて総選挙を強行するつもり。

 

今までも憲法無視を繰り返し、更なる意見行為に走る安倍政権。

悪の権化となり果てた政権を退治しなければ。

 


 

〔天皇の国事行為〕

第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

 


 

〔不信任決議と解散又は総辞職〕

69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 

 


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