宮代町不動産屋の自転車操業日誌

自転車や園芸、ヤギ、ニホンイシガメ、デグー、アクアリウムの話題と、たまに不動産の事

自転車利用者対策の推進に関する規定の整備 ( 平成27年6月1日施行 )

2016年03月11日 21時33分16秒 | 自転車

 鴻巣の運転免許センターへ運転免許証の更新のため行きました。


今回は運転者区分:優良だったので30分の講習でした。
そんな短時間講習でも、最近の道交法変更点として自転車に関する道交法の改正の説明がありました。
いわゆる、自転車利用者対策の推進に関する規定の整備 ( 平成27年6月1日施行 ) で
以前にも触れましたが、こんな法律ならいくらでも捕まえられるや~ん!

と思っていたら、やはり既に約3700人違反者、約10人の悪質自転車運転者が出ているそうです。

一定の危険とされる14の違反行為は
 01 信号無視
 02 通行禁止違反 「歩行者用道路」など、自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する
 03 歩行者用道路における車両の義務違反 ( 徐行違反 ) 自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際は徐行し歩行者に注意を払う
 04 通行区分違反 車道と歩道などが区別されている道路では道路(車道)の左側を通行する
 05 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
 06 遮断踏み切りへの立ち入り
 07 交差点安全進行義務違反等 信号のない交差点では左からくる車両や優先道路などを通行する車両を優先する
 08 交差点優先車妨害等 交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害しない。
 09 環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害しない。、環状交差点に入るときに徐行をする
 10 指定場所一時不停止等
 11 歩道通行時の通行方法違反 歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行する。歩行者の通行を妨害しないよう一時停止する
 12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車を運転しない
 13 酒酔い運転
 14 安全運転義務違反 など

気を付けようっと。特になどの部分に!
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