麻生太郎と小沢一郎との「天下分け目」の大決戦は、一体何と命名されるやら?

2008年09月23日 18時44分54秒 | 小沢一郎「15年戦争」
◆麻生太郎政権は9月24日召集の臨時国会で成立、政局の焦点は麻生首相がいつ衆議院解散・総選挙を断行するかに絞られた。この「解散」がどう呼ばれるかによって、総選挙の性格が決定づけられる。いよいよ、民主党の小沢一郎代表との間で「天下分け目」の大決戦が繰り広げられる。
 衆議院解散権は、内閣総理大臣が持つ「伝家の宝刀」と称せられている。だが、日本国憲法には、内閣総理大臣が衆議院解散権を持つとは、どこにも書いていない。第7条の「天皇の国事行為」の一つとして、第3項に「衆議院を解散すること」と規定している。国事行為は、「内閣の助言と承認」によらなければならない。内閣は、「首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」(第66条)とされているので、「実質的な解散権」が「内閣総理大臣」にあると解釈されているのである。
◆宮沢俊義著「日本国憲法」(コンメンタール1) によれば、衆議院を解散できるのは、次のような場合である。
 ①「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない」(第69条)の規定に
基づく場合。
 ②衆議院で内閣の重要法案や予算が否決され、または握りつぶされた場合。
 ③政党の分野の再編成が行われ、その結果、内閣が衆議院の多数の支持をもたなくなった場合。
 ④新たに重要な政治上の事件(平和条約締結など)が生じた場合。
 ⑤内閣がその政策の根本的な変更を行おうとする場合(新たに再軍備を主張するなど)
内閣は、必ずしも衆議院の多数の支持を失ってはいないが、新しい情勢について改めて国民の声を聞くために解散に打って出ることができる。これらの場合に具体的に解散を行うかどうかについては、すべて内閣の決するところである、という。
◆衆議院は明治憲法下の帝国議会から継続されており、大東亜・太平洋戦争後は、昭和21年(1946)4月10日の第22回総選挙から、これまでに平成17年(2007)年9
月11日の第44回総選挙が執行されている。この間、「解散」には、その都度ニックネームがつけられてきた。
 たとえば、昭和28年(1953)4月19日の第26回総選挙に当たっては、「バカヤロー解散」(麻生太郎首相の祖父・吉田茂首相が2月 26日、衆議院予算委員会で「バカヤロー」と暴言、3月14日解散)、昭和42年(1967) 1月29日の第31回総選挙に当たっては、「黒い霧解散」(昭和41年10月、一連の汚職・腐敗事件が続発、「黒い霧」と呼ばれ、安倍晋三首相の大叔父・佐藤栄作首相が12月27日解散)、平成17年(2007)9月11日の第44回総選挙に当たっては、「郵政解散」(郵政民営化関連法案が参議院で否決、小泉純一郎首相が8月8日解散)とそれぞれ命名された。このほか、「任期満了解散」「話し合い解散」「追い込まれ解散」などがある。
◆自民党羽田派の小沢一郎ら44人が、離党したのは、平成5年(1993)6月18日、野党が衆議院に提出した宮沢喜一内閣不信任案が、賛成255で可決され、宮沢首相が憲法第69条により「総辞職」でなく、「解散」を選んだのがキッカケだった。

板垣英憲マスコミ事務所

にほんブログ村 政治ブログへ
ブログランキング

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 小沢一郎の「15年戦争」は... | トップ | 麻生内閣、なんだこりゃ?老... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

小沢一郎「15年戦争」」カテゴリの最新記事