なかつがわ一新の会ブログです。HPとは別に情報を発信します

中津川市政が「市民が主役」になり、住みたい、住み続けたい街、中津川市を目指して活動します。

環境センターの不思議 

2011-07-13 10:20:15 | 中津川市政全般

環境センターの不思議 その2

中津川市駒場ごみ対策協議会との協定書の一部に下水道汚泥(産業廃棄物)処理について、

新施設では焼却量の1割迄はごみのもつ熱量で焼却できると確認され、覚書が締結されているが、

焼却量の1割迄は焼却出来ると云うのは法律では何も明記されていません。

廃掃法第11条では一般廃棄物(一般ごみ)と混焼が出来ると明記されている。

ちなみに、多治見市では三の倉センターで一般ごみと一諸に混焼している。


リコールについて

2011-07-13 04:30:02 | 中津川市政全般

首長・議員リコールの一般的知識・・・・ 地方自治法に規定されている。

 最近では、名古屋市(議員)・阿久根市(市長)の例がある。

① リコールの署名集め開始時点の総有権者の1/3以上の署名が必要

  * 署名を集める 「受任者」 を必要数募集して 選管に登録します。

  * リコールを請求する 「請求代表者」 を数名決め、この人たちが リコール

          (解職)の請求を選管に出します。 選管は数日間で内容チェツクし問題なければ

          受理しその旨 告示し 翌日より リコールの署名集め が1ヵ月間

        行われます。

  * この間に 1/3以上+アルファ数の署名を集め ダブり等がないか

           チェック1ヵ月終了後5日以内に選管に提出します。

  * 選管は、20日以内に内容チェックし その可否を発表します。合格であれば

② 60日以内に リコールの是非を問う住民投票 が実施されます。

  * 投票数の過半数で即日失職 します

③ 40日以内に 次期市長選挙 となります。 

      中津川でもこの様な事が、起こりますかね?・・・・・・・?