環境センターの不思議 その2
中津川市駒場ごみ対策協議会との協定書の一部に下水道汚泥(産業廃棄物)処理について、
新施設では焼却量の1割迄はごみのもつ熱量で焼却できると確認され、覚書が締結されているが、
焼却量の1割迄は焼却出来ると云うのは法律では何も明記されていません。
廃掃法第11条では一般廃棄物(一般ごみ)と混焼が出来ると明記されている。
ちなみに、多治見市では三の倉センターで一般ごみと一諸に混焼している。
環境センターの不思議 その2
中津川市駒場ごみ対策協議会との協定書の一部に下水道汚泥(産業廃棄物)処理について、
新施設では焼却量の1割迄はごみのもつ熱量で焼却できると確認され、覚書が締結されているが、
焼却量の1割迄は焼却出来ると云うのは法律では何も明記されていません。
廃掃法第11条では一般廃棄物(一般ごみ)と混焼が出来ると明記されている。
ちなみに、多治見市では三の倉センターで一般ごみと一諸に混焼している。
首長・議員リコールの一般的知識・・・・ 地方自治法に規定されている。
最近では、名古屋市(議員)・阿久根市(市長)の例がある。
① リコールの署名集め開始時点の総有権者の1/3以上の署名が必要
* 署名を集める 「受任者」 を必要数募集して 選管に登録します。
* リコールを請求する 「請求代表者」 を数名決め、この人たちが リコール
(解職)の請求を選管に出します。 選管は数日間で内容チェツクし問題なければ
受理しその旨 告示し 翌日より リコールの署名集め が1ヵ月間
行われます。
* この間に 1/3以上+アルファ数の署名を集め ダブり等がないか
チェック1ヵ月終了後5日以内に選管に提出します。
* 選管は、20日以内に内容チェックし その可否を発表します。合格であれば
② 60日以内に リコールの是非を問う住民投票 が実施されます。
* 投票数の過半数で即日失職 します
③ 40日以内に 次期市長選挙 となります。
中津川でもこの様な事が、起こりますかね?・・・・・・・?