Takeda's Report

備忘録的に研究の個人的メモなどをおくようにしています.どんどん忘れやすくなっているので.

産経記事:国費で作った研究報告書なのに読めない、コピーできない…年間2000億円の科研費

2010年08月20日 | 書評
8/20付け産経記事に表題のようなものがあった。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100820/crm1008200131005-n1.htm
趣旨としては国の研究費の報告書がネットで読めないということ。
”国の科学研究費補助金(科研費)で作成された研究報告書47年分が、限定的な閲覧しかできないうえ、コピーも部分的にしかできない状態にあることが19日、分かった。”
って、そもそもそんなことが昨日「発見」されたのですか、と突っ込みたくなるほど、ピンぼけ記事。
あまりにピンぼけすぎる記事なんで、誤解を招かないためにちょっと説明をしたいと思う。

元来、科研費の報告書(一定規模以上の課題の種類)には冊子体の報告書の提出を義務づけていた。この記事でいう「報告書」とはこのことを指している。ちなみに報告書には他にも実績報告書とか別種のものがある。冊子体での報告書は国会図書館に納本されて、保存と閲覧が保証されるというのが旧来のやりかただった。これはインターネット時代以前ではまったく正しい(他の選択肢がない)方法だった。
ちなみに冊子体以外のほとんどの報告書(実績報告書など)はNIIのKakenサービスで過去分すべてにわかって閲覧可能である。(この遡及入力だって大変だったのだから)

さすがにこの時代、冊子体でもなかろうということで研究報告書の方法が改訂されたのが20年度で、ページを限定した上でPDFでの提出となった。まあ20年度というのは遅きに逸した感はいなめないけど。で、この年度以降は提出されたPDFをNIIのKakenサービスの中で閲覧できるようにしたわけです。この記事でいうところの3年間云々というのはそのことを指している。閲覧が3年分に限定されているのではなく制度がかわったからなに誤解を招く文章である。(そもそも今は22年度なので22年度の報告書なんてありえないですけどね :-))。
我々としては現行の報告書のフォーマットやフロー(機関からCDROMで提出なんて...)には不満があり、その結果公開まで時間がかかっていうのは事実です。

過去分にさかのぼってインターネットに公開することはシステムや予算の問題というよりは著者との関係で難しい。インターネットで公開することを前提に執筆した内容ではないので、権利面や倫理面での課題があるわけです。国会図書館が一般図書のルールと適用して答えているのは当然でしょう。むしろ、遡及分に関しては、国会図書館の電子化の公開の問題の中で解決すべきことでしょう。

事実誤認はもとより、この記事のネガティブなトーンには辟易します。

PS.この記者は若いですかね。インターネット非公開=公開されてない、的発想。ネットピープル的にはOKなんですが、高々十数年の常識で47年間を切るというのは新聞記者としては情けないですね。

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6 コメント

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Unknown (東南)
2010-08-20 15:57:30
国会図書館からの複写が半分しか許可されていないとする記事の指摘がまるごと看過されていますよ。
「ネットで閲覧できない」ことだけが元記事の趣旨ではありません。
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Unknown (Unknown)
2010-08-22 12:39:12
> 国会図書館からの複写が半分しか許可されていない

元記事の「権利面や倫理面での課題」に当たる事項ですね。
国立国会図書館のみならず全国の図書館では、著作権法第31条により権利者の許諾がない限り、図書館所蔵資料はその1/2しか複写できないのです。

まあ、報告書の公刊や納本時に「全文複製可」と明示してくれればすむ問題ですが。
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Unknown (Unknown)
2010-08-24 16:35:45
新聞が必ず正しいことを書く という前提がおかしいんですよ。
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Unknown (Unknown)
2011-05-01 10:57:32
>インターネットで公開することを前提に執筆した内容ではないので、権利面や倫理面での課題があるわけです。
倫理面の課題というのは意味が分かりませんが、
過去の科研報告書のネット公開に執筆者(研究者)の承諾が必要かどうかは非常に疑問です。仮に必要としても、異議申し立て期間を設けた上で公開するなどすればよいことで、やろうと思えばできることをやっていないのだから、やはり、文科省に問題があると思います。
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Unknown (Unknown)
2011-05-12 09:23:02
>国立国会図書館のみならず全国の図書館では、著作権法第31条により権利者の許諾がない限り、図書館所蔵資料はその1/2しか複写できないのです。
これは、解釈の巾のある問題で、現に横浜市立図書館は30条(および付則5条の2)を根拠として私的利用のためのセルフコピーを認めています。この点に関する判例はまだありません。
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Unknown (Unknown)
2012-02-20 18:34:54
>過去の科研報告書のネット公開に執筆者(研究者)の承諾が必要かどうかは非常に疑問です。

昔の報告書というのは学術誌に掲載された論文を簡易製本したものだから、学術誌の出版社との間で版権の問題が生じるのですよ。また、臨床研究や調査研究だとプライバシーに関わる問題も少なくない。誰でもすぐに見られるという場合と、国会図書館経由でしか見られないという場合とでは、書き方も違ってくる。
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