大村ひであき(自民党) 15・16年度の支援費の予算確保は苦労した。予算のしっかりとした確保につとめたい。そういう意味で、今回の法案は義務経費としてある。それは大きな前進と思う。また修正案では、法案の指針を入れた。
成立した後で、省政令までには時間があるので、現場で機能する制度を作っていきたい。
7月6日の支援法につい重点要望をだした。体制作りの基本として前向きな答弁をお願いしたい。
まず、利用者負担について、障害者の自立の視点から、定率+月ごとの所得上限でというところを選択性にしてほしい。選択肢として同一所帯の親子、だけでなく、障害者本人及び配偶者という選択肢も。
尾辻 従来の支援費の制度における医療負担は本人だけでなく配偶者の所得も含まれている。自立支援法のみ障害者本人のみを対象とするのでは通らない。
生計を同じくする所帯の所得を原則とするが、選択肢として、与党より提案をもらった事を検討した結果、親兄弟子どもがいても障害者を扶養していない場合は本人および配偶者の所得を選択できることとした。
大村 月ごとの所得上限は、一律に親兄弟をあわせたのではなく、自立支援医療についても同じようにみとめるべきでは。上乗せ給付別世帯の扱いとすることもできるのでは。
尾辻 福祉サービスの障害者本人及び配偶者の職に基づくことを選択することができるようにというのは自立支援医療も同様。医療負担の自己負担の上限は同じ医療保険に加入することを前提。家族が加入している医療保険がことなる場合は別世帯あつかい。同じ医療保険に加入し生計を一にする。親子供が扶養しないとするときは本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できるようにしたい
大村 低所得で、障害者本人のみが一定所得以下であれば対象にすべきでは
尾辻 月額負担上限を定めることに該当するかどうかは住民税非課税世帯なら本人で判断することにしたい。
大村 絶対的な負担額が高くなるグループホーム利用者などには個別の負担額を設定している。現在に比べ負担額が上がる幅が多いことがかんがえられる。こういうケースには緩和措置を検討した。所得預貯金等が一定以下の人について社会福祉法人が減免措置。確実に利用できるよう制度的なもので運用すべきと考える。
尾辻 負担の上がり幅の大きい人のあらたな仕組みの提案をもらった。通所、・・・・・については所得に応じた月額負担条件、特別減免性などで配慮しているが激減配慮の観点から経過措置と設定税率負担の月額上限を半分程度にする社会福祉法人の減免と仕組みを考えたい。今後具体的な内容について検討したい。運用のしくみについても関係者の意見を聞いて検討する。
大村 個別減免のしくみ。預貯金などいくらに設定するか。家族名義に変更する場合にどう対処するか。障害者本人を受取人にする信託等は預貯金等に含めないのは適当では。
尾辻 国民生活実態と比較し低所得で同様の生活水準やマル優の配慮水準を含めて検討して、350万円としたい。将来の本人のために設定された一定の範囲の信託については預貯金に含めないで考えたい。
大村 就労支援について。雇用型の就労支援事業は福利厚生のように事業主の負担により減免する考え方はどうか
尾辻 雇用型は他の福祉サービスと違う。事業者判断で事業者負担で減免できる仕組みを考えたい。
大村 雇用型以外にも通所は。これは社会福祉法人の減免に含まれると考える。この枠組みで対応できるのでは
尾辻 負担の上がり幅の大きい通所サービスと児童の入所施設、重度障害者のホームヘルプは特別減額で配慮しているが激減緩和の観点から経過措置として一定の低所得について月額負担を半額程度にする社福の減免と公費の仕組み考えたい。就労支援の通所も他の通所同様に考える。公費の助成割合など早急に検討する。
大村 サービ体系の基準は。障害者の状況は多様。介護の必要な人で就労支援になじまない人もいる。そういう人は他の施設にうつらなければならない可能性がある。そうならないように考慮すべき。
尾辻 それぞれの施設事業の機能に着目し再編、生活介護事業の創設は常時介護の必要な障害者に対してサービスを提供する事業。新たなサービスの具体的な基準は今後検討。対象者についてはご指摘をふまえ、介護の必要度合いと年齢を組み合わせる方向で充分検討したい。
大村 与党は真剣に討議しやってきた。成立させた上で引き続き中身をつめて、予算の確保につとめたい。現場で機能する制度をつくっていきたい。引き続き
(やじ)
大村 こういうかたちでの発言はどうでしょう。傍聴者も・・・議場整理をお願いしたい。残念。一所懸命やったのに。
成立した後で、省政令までには時間があるので、現場で機能する制度を作っていきたい。
7月6日の支援法につい重点要望をだした。体制作りの基本として前向きな答弁をお願いしたい。
まず、利用者負担について、障害者の自立の視点から、定率+月ごとの所得上限でというところを選択性にしてほしい。選択肢として同一所帯の親子、だけでなく、障害者本人及び配偶者という選択肢も。
尾辻 従来の支援費の制度における医療負担は本人だけでなく配偶者の所得も含まれている。自立支援法のみ障害者本人のみを対象とするのでは通らない。
生計を同じくする所帯の所得を原則とするが、選択肢として、与党より提案をもらった事を検討した結果、親兄弟子どもがいても障害者を扶養していない場合は本人および配偶者の所得を選択できることとした。
大村 月ごとの所得上限は、一律に親兄弟をあわせたのではなく、自立支援医療についても同じようにみとめるべきでは。上乗せ給付別世帯の扱いとすることもできるのでは。
尾辻 福祉サービスの障害者本人及び配偶者の職に基づくことを選択することができるようにというのは自立支援医療も同様。医療負担の自己負担の上限は同じ医療保険に加入することを前提。家族が加入している医療保険がことなる場合は別世帯あつかい。同じ医療保険に加入し生計を一にする。親子供が扶養しないとするときは本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できるようにしたい
大村 低所得で、障害者本人のみが一定所得以下であれば対象にすべきでは
尾辻 月額負担上限を定めることに該当するかどうかは住民税非課税世帯なら本人で判断することにしたい。
大村 絶対的な負担額が高くなるグループホーム利用者などには個別の負担額を設定している。現在に比べ負担額が上がる幅が多いことがかんがえられる。こういうケースには緩和措置を検討した。所得預貯金等が一定以下の人について社会福祉法人が減免措置。確実に利用できるよう制度的なもので運用すべきと考える。
尾辻 負担の上がり幅の大きい人のあらたな仕組みの提案をもらった。通所、・・・・・については所得に応じた月額負担条件、特別減免性などで配慮しているが激減配慮の観点から経過措置と設定税率負担の月額上限を半分程度にする社会福祉法人の減免と仕組みを考えたい。今後具体的な内容について検討したい。運用のしくみについても関係者の意見を聞いて検討する。
大村 個別減免のしくみ。預貯金などいくらに設定するか。家族名義に変更する場合にどう対処するか。障害者本人を受取人にする信託等は預貯金等に含めないのは適当では。
尾辻 国民生活実態と比較し低所得で同様の生活水準やマル優の配慮水準を含めて検討して、350万円としたい。将来の本人のために設定された一定の範囲の信託については預貯金に含めないで考えたい。
大村 就労支援について。雇用型の就労支援事業は福利厚生のように事業主の負担により減免する考え方はどうか
尾辻 雇用型は他の福祉サービスと違う。事業者判断で事業者負担で減免できる仕組みを考えたい。
大村 雇用型以外にも通所は。これは社会福祉法人の減免に含まれると考える。この枠組みで対応できるのでは
尾辻 負担の上がり幅の大きい通所サービスと児童の入所施設、重度障害者のホームヘルプは特別減額で配慮しているが激減緩和の観点から経過措置として一定の低所得について月額負担を半額程度にする社福の減免と公費の仕組み考えたい。就労支援の通所も他の通所同様に考える。公費の助成割合など早急に検討する。
大村 サービ体系の基準は。障害者の状況は多様。介護の必要な人で就労支援になじまない人もいる。そういう人は他の施設にうつらなければならない可能性がある。そうならないように考慮すべき。
尾辻 それぞれの施設事業の機能に着目し再編、生活介護事業の創設は常時介護の必要な障害者に対してサービスを提供する事業。新たなサービスの具体的な基準は今後検討。対象者についてはご指摘をふまえ、介護の必要度合いと年齢を組み合わせる方向で充分検討したい。
大村 与党は真剣に討議しやってきた。成立させた上で引き続き中身をつめて、予算の確保につとめたい。現場で機能する制度をつくっていきたい。引き続き
(やじ)
大村 こういうかたちでの発言はどうでしょう。傍聴者も・・・議場整理をお願いしたい。残念。一所懸命やったのに。