いとう大の徒然日記

神栖市を今より少しでも発展させて、次の世代に引き継ぎたい!

2回目の波崎町柳川土地区画整理事業原因究明中間報告書を発行しました!

2009-10-27 09:49:53 | 政治活動
先日、旧波崎町が行った損失補償契約によって神栖市が約11億4千万円を支払わなければならなくなった問題についての2回目の原因究明中間報告書を新聞折り込みで発行しました。

これは、議員全員の総意で設置された「波崎町柳川土地区画整理事業調査特別委員会」が10月1日に引き続き、同7日に2度目の開催がされ、波崎町当時にこの事業に関係した職員の出席を求め審査を行った結果、この2度の調査特別委員会の審査で判明した内容をまとめたものです。


なお、判明した内容は以下のとおりです。


①まずこの事業は地権者(区画整理組合)に対し、波崎町の方から「損失が出た場合には波崎町が補償する」ことを前提に持ちかけ、波崎町が主体となって行われたものでした。

②また、区画整理組合の印鑑も波崎町が管理し、組合に事前に説明することなく、波崎町が組合の印鑑を使って金融機関から融資を受け、また組合の土地を販売していました。

③しかしながら、波崎町が策定した事業計画がずさんだったため計画通りに進まず、遅くとも平成15年9月時点で波崎町はこの事業で損失が発生することを認識していました。


ここで、さらに3つの問題点が浮かび上がってきました。


問題点① なぜ、波崎町はこの問題を解決せず、合併後に先送りしたのか?

損失補償契約書には「債務の支払いが困難と認められる場合、波崎町はただちに損失を補償する。」とあり、損失が発生することを認識した時点(平成15年9月)で波崎町が損失分を全額支払っていれば、この問題は発生せず、その後の金利を支払う必要はなかったことになります。


問題点② 波崎町にこの問題を解決するための支払い能力がなかったのか?

波崎町が上記の時点でこの問題を解決せず、合併後に先送りしたのは波崎町が損失分を支払う能力がなかったものと思っていましたが、委員会の調査では波崎町に支払う気があれば支払うことができたことが判明しました。つまり、合併前に解決できたにもかかわらず、あえてしなかったことになります。


問題点③ この問題は合併協議会で議論されたのか?

合併協定書には「波崎町の財産(権利及び義務を含む。)は、すべて新市に引き継ぐものとする。」と記載はされていますが、具体的な説明や議論はありませんでした。


以上が今回浮かび上がってきた問題点ですが、そこから見えてくるのは、今回の損失については、合併前に波崎町が解決すべきものであり、また波崎町が解決できたものでしたが、それをせずに合併協議会でも十分な議論がされないまま神栖市に引き継がれたものであったということです。

なお、この問題については、今回の報告紙を発行している私たちに対して「合併協定書に調印をしたからいいのではないか?」「この問題を承知の上で合併したのに、今さら何を言っているのか?」「神栖と波崎を対立させて、合併を失敗させたいのか?」というご意見もありました。

しかし私たちは開き直りや反省のないところからは神栖市の未来は見えないと思っています。

当時、この事業を行った方は、失敗は失敗として、開き直りではなく、まず一度謙虚に反省をすべきではないでしょうか?

それこそが、口先だけではなく、本当の意味で合併してよかったとだれもが実感できるための、合併の効果を最大限に発揮するための、神栖・波崎の区分なく一日も早く神栖市が一体化するためのスタートではないでしょうか?

そのような思いから、私たちは、この問題を徹底究明し、一日も早くこの問題に区切りをつけ、反省もせず、責任も取らず、その場を取り繕うような旧態依然とした体質や過去の流れと決別し、本当の意味で市民の目線に立った、市民のためのまちづくりをめざしています。


また、私たちがこの問題について発行した報告紙について「誹謗中傷」と言っている方もいるようですが、私たちが発行した報告紙は、この事業の地権者(区画整理組合の理事)や関係した市職員から聞き取りした事実のみをまとめたものであり、だからこそ公正な審査を経て、新聞折り込みがなされるわけです。

一方で、他の方が発行しようとしたチラシでは新聞折り込みを拒否されたものもあるようですが、それらは内容的に何らかの問題があるからこそ、そのような対応がされたものであり、私たちの報告紙はそれらのチラシとは性質が全く異なります。

なお、この問題について、また新たな事実が判明した場合には、あらためてご報告させていただきます。
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4 コメント

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Unknown (Unknown)
2009-10-28 00:54:08
この柳川の事は、前波崎町長はもちろん呼んで証言させているのでしょうか?そこが一番の重要な部分ではないでしょうか?
Unknown (伊藤 大)
2009-10-29 13:16:43
今までの委員会での調査では、現在の市の担当職員への質疑、地権者(区画整理組合の理事)と波崎町当時にこの事業に関係した職員からの聞き取りが行われました。

その中では今のところ、各委員からは前波崎町長を呼ぶべきだというご意見は出ておりませんが、今後そのようなご意見が出れば、委員会で協議することになります。
引っ越してきました (砂浜)
2009-10-29 18:51:41
別な記事のところで、何度も丁寧に回答をいただきありがとうございます。

二つほど疑問があります。

波崎柳川土地区画整理事業の計画がずさんだったと結論付けた根拠は、販売価格の設定が高すぎたということのようですが、計画を立てた当時の参考にできる宅地販売価格のデーターがないため、客観的に判断できません。

一方、緩衝緑地公園の取得価格は、怪文書によると常識的な価格より4倍以上高いようですが、これを問題としないのはなぜでしょう。
「不動産鑑定によるもの」という回答は伊藤議員さんらしくないです。役所の常識的な回答です。
税金は決して無駄にしてはいけないと何度も力説していますしね。

もう一点。
「合併協議会ではこの問題に対し、具体的な説明や議論はありませんでした。」と報告書にあります。
伊藤さんは怪文書からの指摘に対して、終わった議会や委員会のことについて、後から問題にすることを強く非難しています。どうしてその場で質問なり議論をしなかったのかと。

ところが、この土地区画問題については4年もたってから蒸し返している。
整合がとれていないと感じます。

報告書を発行した人たちが、今回の敗訴で初めてこの問題を知ったなら理解もできますが、合併協議会に名を連ねた方もいらっしゃいますし、伊藤議員さんも傍聴していたのですよね。

前波崎町長を呼んで証言させてはどうかというご意見がでていますが、報告書のまとめを読む限り、村田さんに責任があるような結論となっているようですので、ぜひ招聘して意見を聴き、審査をすることをお願いします。
砂浜さんのご質問について (伊藤 大)
2009-10-30 12:12:08
保留地の販売価格については、事業開始時の平成7年に坪単価17万円の設定で販売を開始しましたが、平成11年までの5年間で全103区画中17区画しか販売できず、翌年から坪単価を10~12万円まで値下げして販売しましたが、3年間で1区画しか販売できず、さらに翌年から坪単価を6万3千円まで値下げしました。

南浜緩衝緑地公園の用地取得費については、市が土地を購入する価格として、私が「怪文書」と「不動産鑑定」のどちらを信用するかと言ったら、当然、不動産鑑定です。

「怪文書」ではその地域の取引事例から見て4倍以上高いとしているようですが、土地の取引というのは土地の形や道路付き、向き、取引の時期、当人同士のさまざまな事情等で違いがあろうかと思いますので、単純に一つの取引事例と比較するのは危険です。

そのために、幅広い観点から判断する「不動産鑑定」によって示された価格が最も妥当ということになろうかと思います。

不動産鑑定を覆してまで問題視するに足る根拠をお示し願いたいと思います。


また、柳川の問題については合併協議会では具体的な議論自体がされておりませんので、協議会のメンバーでも、その内容はほとんど知らなかったはずです。もちろん傍聴していた私も、この件については知らず、最近になって問題自体の存在を初めて知ったので、その原因や内容を調査するために、調査特別委員会の設置を求めたものです。

村田さんに委員会への出席を求めることは、委員会で議決しなければなりませんので、今後委員会でそのようなご意見が出れば、委員会で協議することになります。

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