千葉県野田市の社労士。就業規則の作成・変更、賃金規程、評価制度など労務管理全般。障害年金のご相談。

社長さんの得する情報や趣味、日常生活で感じた事を綴っております。

就業規則は無事納品

2019年02月07日 | 就業規則作成
税理士法人の就業規則と賃金規程を監督署に持って行き受理印貰い
夕方納品完了

これから、給与制度に着手します
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就業規則と賃金規定が完成しました

2019年02月06日 | 就業規則作成

社長さん 困っていることないですか?何でもご相談下さい。
障害年金の相談もお受けしております。

就業規則と賃金規定
やっと完成しました。

社長さんのあれこれの意向に合わせ条文直しを何度も行い
後から条文を足し、その度に条文の中の条合わせを行い
文章の整合を確認し、段落の確認、目次の最終確認

賃金規定も何とか終わり

全て完了しました。
明日、監督署へ届けます。 


 社会保険保険労務士 有賀ヒメ子事務所 
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就業規則が出来ました

2014年03月20日 | 就業規則作成

 
各種助成金のアドバイス・申請代行、就業規則の作成、見直し致します。

 


 

就業規則を作成しました。

今回は、本則と賃金規程、慶弔見舞金規程だけ今日監督署へ届けてきます。

今回初めて1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しました。
1年変形はありますが、1ヵ月単位は今回しっかりと学習しました。

まだ、パート規程、育児・介護休業規程、再雇用規程があり継続して作成していきます。

会社経営と従業員の事を真剣に考えている事業所と向き合い検討を重ねて作成してきました。

社労士になって良かった と感じます。 


社会保険保険労務士 有賀ヒメ子事務所 

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『中小企業の「うつ病」対策を』 
橋本社会保険労務士事務所

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創業支援助成金

2011年12月19日 | 就業規則作成

創業支援・基盤人材・キャリア形成助成金のアドバイス・申請代行致します。  
機械修理、オーダーは 
大日本工機株式会社

当事務所のホームページ


以前同じ支部にいらして、現在は東京会に移られた社労士の大先輩で、今年の7月に

『中小企業の「うつ病」対策を』 を出版された方のブログです。

 

橋本社会保険労務士事務所

「うつ」のご病気にご関心のある方、そちらのブログをご覧ください。


 

創業支援助成金 正確には「受給資格者創業支援助成金」と言います。

この助成金を受給するのに大切なことは、
雇用保険の被保険者が会社を退職してハローワークに求職の申し込みをする前に、法人登記や賃貸契約をして起業の準備をした場合は認められない ということです。

雇用保険とは、仕事をする能力と仕事を探す意欲のある人が対象になる保険なので、すでに起業の準備をして仕事を探す必要のない人は対象外になるのです。
起業をご検討の方は、事を起こす前にお気軽にご相談下さい。

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就業規則作成に大切なこと

2011年12月17日 | 就業規則作成

創業支援・基盤人材・キャリア形成助成金のアドバイス・申請代行致します。  
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就業規則は、労使トラブルが発生した時に会社を守ることが出来なければ何もなりません。

常日頃、どんなことに困っているのか・・
従業員の決まりをどうしているのか・・・
どうすればトラブルを防ぐことが出来るのか・・

色々な角度から問題点を洗いだしてその対策を盛り込まなければなりません。

それは、私たちのヒアリングにより導き出します。

会社を守る就業規則 

ひな形をちょっと手直ししたような就業規則では何もならないのです。
就業規則・・・・それは従業員の為にあるのではなく 会社の為にあるのです。

などと・・・今、ある企業の就業規則の作成に関わっておりますので、就業規則に対して感じたことの特集ブログになっています。
 

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就業規則のヒアリング その2

2011年12月16日 | 就業規則作成

創業支援・基盤人材・キャリア形成助成金のアドバイス・申請代行致します。  
機械修理、オーダーは 大日本工機株式会社

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就業規則のヒアリングに同行してきました。

就業規則は何のために必要なのか・・・・
そのことを要所要所で説明しながら、本則、パート、賃金規程、育児・介護規程全般のヒアリングを延々6時間。
先方に時間的余裕がない見直しとはいえ、かなりハードな一日でした。

折角見直しをするのであるいから 「会社を守る」 就業規則に近づけるために、今問題に感じていることを聞きだして対策を立てる作業をしてきました。 

聞きだしていくと、日常の中で問題になっていることが結構あるようで一つ一つ対策を立ててきました。
これでかなり良い状態になったのではないかと思います。

就業規則 は労使トラブルから事業所を守るもの でなければならない!

就業規則の作成・見直しをご検討中の社長様
実績ある当事務所へお気軽にお問い合わせを下さい。
連絡先は 下記の当事務所のホームページをご覧ください。

当事務所HP

 

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