千葉県野田市の社労士。就業規則の作成・変更、賃金規程、評価制度など労務管理全般。障害年金のご相談。

社長さんの得する情報や趣味、日常生活で感じた事を綴っております。

障がいを持った人の学卒求人

2011年12月29日 | 助成金 採用関係

創業支援・基盤人材・キャリア形成助成金のアドバイス
申請代行致します。
  
就業規則の作成、見直し致します。

社労士の大先輩が今年の7月に
『中小企業の「うつ病」対策を』 を出版されました。
橋本社会保険労務士事務所
「うつ」のご病気にご関心のある方、そちらのブログをご覧ください。


2日前にある事業所から 「障がいを持っている人の学卒求人を出したいから遣って欲しい」 との連絡がありました。

ハローワーク勤務時代には、学卒求人のお手伝いをしたことはありますが、実際に自分で求人票を作成するのは初めての事で、まして しょう害を持っている人の求人も初めてです。
気持ちがあっても中々受け入れる体制を作れないのが現実なので、こういった事業所のお手伝いをすることが出来ることはとても嬉しく思います。
助成金も出ますが、それだけでは中々実際に受け入れるとなると色々大変だろうと思います。

障がいを持った人の求人の扱いは一般とは違うことも知っていたので、ハローワークへ行き求人票についての説明を聞き、求人票はすでに作成しております。
年が明けたら早速採用に向けて行動を起こそうと思います。 

 社会保険保険労務士 有賀ヒメ子事務所 

千葉県外の事業所様への対応も致しております。
初回の電話相談なら無料にてお受けいたしますのでお気軽にご連絡下さい。

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給与計算の納品

2011年12月21日 | 給与計算

創業支援・基盤人材・キャリア形成助成金のアドバイス
申請代行致します。
  
就業規則の作成、見直し致します。

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本日は、給与計算の納品の日。
当事務所は給与計算も行っております。

給与計算も、結構複雑です。
ある程度の専門知識がないと間違いやすい落とし穴が沢山です。

残業手当に通勤手当は入れるのか?
精勤手当は含めるのか?
などなど・・・

4月には毎年健康保険の新しい料率になったり、9月からは算定基礎の金額に変更したり、厚生年金の料率が変更されたり・・・
その作業を間違うときちんとした計算ができません。

それらの事をきちんと管理して給与計算のして下さい。

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受給資格者創業支援助成金 その3

2011年12月20日 | 助成金 創業支援

創業支援・基盤人材・キャリア形成助成金のアドバイス
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助成金の内容は

算定基礎期間(雇用保険の支給日数を決める基礎となる期間)が5年以上の方が、
法人等設立事前届の提出日から「事業を始めるまでにかかった費用」と「事業を始めた日以後3ケ月以内にかかった費用 の3分の1が支給されます。(最大150万円)
創業後1年以内に雇用保険の被保険者(週20時間以上雇用する)を2名以上雇い入れた場合は、50万円が上乗せになります。

詳しくは
 

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創業支援助成金 その2

2011年12月19日 | 助成金 創業支援

創業支援・基盤人材・キャリア形成助成金のアドバイス・申請代行致します。  
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以前同じ支部にいらして、現在は東京会に移られた社労士の大先輩で、今年の7月に

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創業支援助成金 正確には「受給資格者創業支援助成金」と言います。
この助成金を受給するのに大切なことをもう一つ

会社設立時の経費の領収書の扱いです。
領収書は、単品で貰うこと。
面倒だということでまとめたもの、単品の金額が不明の領収書は認められません。
面倒でも、経費として認められるものは単品で金額がはっきりと分かる状態で貰って下さい。

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大阪のキャリア形成の手続きも致しました。 (交通費は別途となりますが)
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創業支援助成金

2011年12月19日 | 就業規則作成

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創業支援助成金 正確には「受給資格者創業支援助成金」と言います。

この助成金を受給するのに大切なことは、
雇用保険の被保険者が会社を退職してハローワークに求職の申し込みをする前に、法人登記や賃貸契約をして起業の準備をした場合は認められない ということです。

雇用保険とは、仕事をする能力と仕事を探す意欲のある人が対象になる保険なので、すでに起業の準備をして仕事を探す必要のない人は対象外になるのです。
起業をご検討の方は、事を起こす前にお気軽にご相談下さい。

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「うつ病対策」ブログのご紹介

2011年12月18日 | 社労士の業務

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社会保障・健康保険法・国民年金法の法改正

2011年12月18日 | 社労士の業務

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平成24年3月1日および4月1日から一部法改正が行われます。
詳しくは、当事務所のHPの情報コーナーにてUPしております。
ご確認下さい。
 

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就業規則作成に大切なこと

2011年12月17日 | 就業規則作成

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就業規則は、労使トラブルが発生した時に会社を守ることが出来なければ何もなりません。

常日頃、どんなことに困っているのか・・
従業員の決まりをどうしているのか・・・
どうすればトラブルを防ぐことが出来るのか・・

色々な角度から問題点を洗いだしてその対策を盛り込まなければなりません。

それは、私たちのヒアリングにより導き出します。

会社を守る就業規則 

ひな形をちょっと手直ししたような就業規則では何もならないのです。
就業規則・・・・それは従業員の為にあるのではなく 会社の為にあるのです。

などと・・・今、ある企業の就業規則の作成に関わっておりますので、就業規則に対して感じたことの特集ブログになっています。
 

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ジャズ生演奏

2011年12月17日 | 社労士の業務

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今日は、社労士支部の忘年会。
某ホテルで行われた。

今年は、ジャズ生演奏、ジャズピアノ演奏・・・・とジャズに酔いしれた。 



時間は、昼12時からで
その後2次会・・・3次会と・・・
3次会終了時がまだ午後8時

早い時間から始めるのも悪くないかも^^
 

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就業規則のヒアリング その2

2011年12月16日 | 就業規則作成

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就業規則のヒアリングに同行してきました。

就業規則は何のために必要なのか・・・・
そのことを要所要所で説明しながら、本則、パート、賃金規程、育児・介護規程全般のヒアリングを延々6時間。
先方に時間的余裕がない見直しとはいえ、かなりハードな一日でした。

折角見直しをするのであるいから 「会社を守る」 就業規則に近づけるために、今問題に感じていることを聞きだして対策を立てる作業をしてきました。 

聞きだしていくと、日常の中で問題になっていることが結構あるようで一つ一つ対策を立ててきました。
これでかなり良い状態になったのではないかと思います。

就業規則 は労使トラブルから事業所を守るもの でなければならない!

就業規則の作成・見直しをご検討中の社長様
実績ある当事務所へお気軽にお問い合わせを下さい。
連絡先は 下記の当事務所のホームページをご覧ください。

当事務所HP

 

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