業界初の「入試に強い行政書士」  八王子山下行政書士事務所の所長日誌

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白い紙に黒い文字を書くだけ?

2012-06-20 01:04:20 | 日々雑感

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いろいろな業際問題がありまして、独占業務がない私らはもちろんのこと、弁護士もアホみたいに数を増やしすぎ、司法書士も住宅ローンの貸し出しが低調になって、過払金返還ももう峠を越えてしまいましたので、それぞれが他士業のテリトリーに進出しようと躍起になっています。

それはそれで別にかまわないのですが、中には既得権を守るためなのか他の士業に対して妙な言いがかりをつけてくる輩がいます。典型的なのは弁護士法72条違反だと騒ぎ立てる弁護士なのですが、中には内容証明を書いただけ先方の弁護士から恫喝を受けることもあります。

基本的に内容証明とは権利義務・事実証明に関する文書で、行政書士法で作成を認められている文書dす。一部弁護士のように法律事件はすべて弁護士の業務だというなら、行政書士法で規定された文書作成はもはや日本では存在しえない文盲の人間の代わりに文書を作成する、つまり表題のように字を書くだけになってしまうのです。それに国家資格なんて要るか?そんなことを本気で考えている弁護士が存在すること自体、新司法試験の合格者のレベルの低さを物語っていると思うのです。

さて、それではお役所の見解はどうかといいますと、

総務省見解
市井のあらゆる法律事務について弁護士でない者の取り扱いを禁止しているものではなく、一定の事件性を持ったものに限定していると解される。

法務省見解
その他一般の法律事務といえるためには、事件というにふさわしい程度に争いが成熟したものであることを要するとする「事件性必要説」が妥当であり、争いや疑義は具体化又は顕在化したものであることが必要と考える。

というようになっています。ですから、ただ契約上これはおかしいからと相手方に請求する内容が上記になるとは思えません。また、法律相談も無料で行うものについては弁護士法に違反しません(それを違法としたら、大学でやっている法律相談や裁判所が行う調停員の無料相談は全て違法になる)

そのほか、他のブログでの知り合いが、会社設立のサイトを出していたら司法書士会から提携司法書士を回答しろという質問が来たそうです。そこには株式会社設立と法務手続一切は司法書士でなければできないと書いてあったそうな・・・。

これを見て、最初はネタかと思った次第です。司法書士だけができるのは会社設立のうち商業登記だけ。これ常識。そんなものに数万払うなら自分で登記しますよって言う客が多いのも事実。「法務手続」なんてものはどこにも定義がありませんので、ナニを言っているかまったく意味不明。よほど頭の悪い人間が書いたとしか思えないのですが…。

少し脅かせば相手がへへーって言うと思っているんでしょうかね。ある意味パンチパーマの自由業の方々よりたちが悪いと思います。私は行政書士会の上層部が腰抜けだから舐められるんじゃ、と思う毎日です。



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