業界初の「入試に強い行政書士」  八王子山下行政書士事務所の所長日誌

「織物の街」八王子で行政書士事務所をやっています。事務所のホームページは右のリンクからどうぞ。

風営開業総合サイトについて

2012-08-13 10:03:28 | 風俗営業関係

遺言・相続・くらしの無料相談会の詳細

八王子あんしん遺言・相続センターCM

山下行政書士事務所CM 

夏バテ気味で更新をサボっていたら、ひとり暮らしをしていた老母が転倒・骨折し入院・手術となりまして、しかも骨折箇所から寝たきりになる可能性もでてきて、今後のことをいろいろと考えていたらブログ更新どころではなくなってしまいました。

最近、老後の収入源として風俗営業をやろうという人がいるようで、最近、風俗営業には素人である、いわゆる団塊世代の方から問い合わせがあります。キャバクラなど飲食関係の風俗営業は結構初期投資が大きいのであまり人気はないのですが、デリヘルなどのいわゆる性風俗特殊営業はかなり低予算で始められ、粗利率もいいことがわかってきたせいか、そういう相談が多くなっています。

どうして私のところに風俗営業開業の相談が来るのかあまりよくわからないのですが(そんなに好きそうな顔していますかね(-。-;)、風俗営業をやっている先生も少なく、特に性風俗特殊営業に関しては俗に言う「人が嫌がる仕事」ですので、その中でもやる人が少ないみたいです。

ただ、素人が参加してくるというのは、多分、存分にもらった退職金の一部を使って「あわよくば」という思いがあるのではないでしょうか。(匿名性を維持したいのであれば法人を作成したほうがいい)

でも、宣伝はもちろん、HPの作成方法もよくわかっていない方も多く、ただゼニをつぎ込めばそれでいいというわけにはいきません。ところが、風俗営業をしている同業者の多くは許認可を出したらハイおしまい、ですから7万円程度でやってもらっても、従業員の就業規則や採用時面接票の作成など実務上必要な書類は別途作成しなければなりませんし、営業方法も下手すりゃ高額のセミナーへ行ったりしなければなりません。

また、HPも自分で作成できなければ業者に頼むわけですが、これはこれで値段があってないようなものでして、作成後も管理費とかのほかにページを追加・更新するたびにゼニを取られる仕組みになっていますから、知らないと費用はいいように膨らんできます。

そんなこともあって、許認可だけでなく、HP作成や経営ツールの提供まで含めた、ワンストップサービスになる総合サイトを現在作成しようと考えています。全部のツールを私が提供できるわけではありませんが、HP作成は同業者でもできる人がいますし、営業指導は実際の経験者に講義をしてもらうこともできます。そうすれば関東一円・一部中部地方までの風俗営業のワンストップサービスができるのではないかと考えています。

詳細はもう少し時間をもらいます。


深夜酒類提供飲食店

2012-04-29 20:59:09 | 風俗営業関係

遺言・相続・くらしの無料相談会の詳細

八王子あんしん遺言・相続センターCM

山下行政書士事務所CM

通常の風俗営業は深夜0時から夜明けまでの営業は特に条例で認められていない限りすることが出ません。したがって、0時以降も営業する飲食店は表記の届出をしなければならないのです。

飲食店ではありませんが、まーじゃん店などは客がいると追い出すことはなく、外向きには閉店していても中では営業しているなんてことが多くあります。どうしても0時以降に卓を囲みたいときには、電話して店のカギを開けておいてもらって中に入るなんてこともした経験があります。

さて、そんなわけで風営法上の届出をだすのですが、キャバクラはじめ風営法上の飲食関係の営業はかなり出さなければならない書類が多く、この場合もキャバクラのように許可制でないにもかかわらず、出さなければならない書類はそう大きく変わることがありません。

多分、一番面倒なのが店舗の平面図や求積図でしょう。私ら同業者のなかでも建築関係にいたことがある方々は自分で図面を書きますが、私はもう外注することにしています。警察署によって、また担当者によってもこの図面は扱いが違いますので、絶対に突っ込まれないようにするために専門家に描いてもらったほうが顧客にも安全だからです。

風俗営業を始めようとする方の中には、お気楽に考えてとにかく安くしてくれみたいなことを言われる方がいますが、本気で始めるのであればそれなりの覚悟は、心もカネも必要だということを知っておいてほしいものです。

この業態は最近、ガールズバーなどで注目されていますが、問題点は追々話していくことにしましょう。


困ったよね・・・

2012-04-07 00:36:37 | 風俗営業関係
遺言・相続・くらしの無料相談会の詳細

八王子あんしん遺言・相続センターCM

山下行政書士事務所CM

深夜酒類提供飲食店とは通常酒食を提供する風俗営業が午前0時以降営業できないのに対して営業時間には特に規制がありません(既得権での営業は除く)。よく誤解されますが、この営業も風営法の適用を受けますから、きちんと届出を出さなければなりません。

前職時、若いころはこういう店によくお世話になりまして、朝5時まで飲んでカラオケをして始発電車で帰り、シャワーを浴びてひと眠りしてからまた出勤するなんてことをよくしていました。時間講師等はその日の稼ぎはその日に使うといった無茶な連中ばかりでした。

思い出話はともかlく、営業時間を延ばしたいばかりに、一つの店舗で風俗営業の2号営業(キャバクラ等)と上記深夜酒類提供飲食店を一緒に取れないかなんていう質問をされることがあります。午前0時に一度店を閉めて営業すればいいじゃないかなんて考えるみたいですが、結論を言えばこれは不可です。これを認めたら脱法行為が認められてしまう可能性があるからです。

一方、深夜酒類提供飲食店は「申請」ではなく「届出」なので、比較的ハードルが低いため、今流行の「ガールズバー」などはこれで営業している場合が多いようです。しかし、届出で済むということはそれと交換に「歓楽的」なやりとり、つまり「接待」は禁止されているわけです。

ところが、どうしても客の歓心をかって客を集めたいということで「接待」行為をして検挙されるということが最近は目立ってきています。それ自体の刑罰はそれほど重いものではありませんが、それで罰せられるということは、許可の取消から5年間は風俗営業ができなくなりますから、経営者としては死刑宣告と同じようなことになるわけです。

ですから、風俗営業の経営形態を考える時、経営者のかたと一緒に考えると「困って」しまうのですね。知らん顔して事務的なことだけやればいいのでしょうが、ついついかかわると成功してほしくなってしまうのですよね・・・・。

読者の皆様にあらゆる良きことが雪崩の如く起きますように…

 

 


客引きはいいですか

2012-04-04 01:13:03 | 風俗営業関係
遺言・相続・くらしの無料相談会の詳細

八王子あんしん遺言・相続センターCM

山下行政書士事務所CM

風俗営業関連の業務をしていますと、表記のような質問を受けます。基本的に東京都では迷惑防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)によって規制されています。すこし長いですが、当該部分である第7条を引用してみます。

第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

 イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

 ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

 六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること

基本的には接待をして種類を提供する風俗店では客引きが禁止されているわけです。だから普通の居酒屋の客引きは堂々としているのです。それじゃ風俗店の客引きが皆無かと言うと、現実には繁華街では結構いるもので、声かけではなく独り言のように「キャバクラどうですか?」なんて言っているのもあれば、「ここは店の前での呼び込みで客引きではない」というレベルのことまでやっていることが多いようです。

最近流行りの「ガールズバー」などは「接待」がないということで深夜種類提供飲食店として営業していますが、接待の範囲は「継続して談笑の相手になる」ということですから、ぶっちゃけて言えばお上のさじ加減次第なので、ある意味で綱渡り的な営業なのです。(未成年者を使用しているところも多いですが、児童福祉法違反(有害支配)・風営適正化法違反として処罰対象になりますが、現実には使用しているところが多いようです。)

ビラ等の配布が禁止されていて、宣伝広告の手段も限られつつあり、風俗店もwebでの営業にかなり力を入れてきました。次はここが規制の対象になりそうな予感もします。

 

読者の皆様にあらゆる良きことが雪崩の如く起きますように…

 

 


風営法の許認可

2012-03-30 23:36:18 | 風俗営業関係
遺言・相続・くらしの無料相談会の詳細

八王子あんしん遺言・相続センターCM

山下行政書士事務所CM 

妻の手術の予後があまり良くなくて、更新を怠っており失礼しました。いまだ入院中ですが、回復の兆しはありますので、あとは本人がどれだけ前向きになってくれるか、そこにかかってくると思います。

さて、最近は風俗営業許認可の仕事もするようになり、警察の生活案安全課に挨拶に行ったりしています。いわゆるキャバクラやホストクラブのような社交飲食店ばかりでなく、性風俗関連特殊営業の届出もやっています。

両方ともテナントを借りることが多いのですが、その際に「使用承諾書」というものを取らなければなりません。その場合、よくやる間違いに、承諾書に管理会社である不動産業者名を書いてしまうことがあります。あくまで警察が求めるのはその不動産(ビル)のオーナーの承諾書ですから、そのままでは不備として受理されません。

また、法人で届出を出す場合には当該法人の定款の写しも必要になり、その目的欄に風俗営業(性風俗特殊営業)の運営となければなりません。将来の銀行融資を考えると風俗営業もしくは性風俗特殊営業の文字をいれるのを躊躇される経営者もいますが、そこははっきりとすべきです。比較的、資金回転のいい商売ですから、運転資金に困ることはないと思われますが、その部分は腹を据えていくべきでしょう。

余談ですが、製造業や飲食店はよくて風俗営業には融資を渋るという金融機関のアタマの固さにはイヤになります。こう言っちゃナンですが、性風俗営業なんか古代ローマ時代からあった仕事ですし、ある意味必要な事業でもあると思うのですが…。

その他、いろいろと気を遣わなければならないことはたくさんあります。「警察に隙を見せない」ということがたいせつです。そういう意味では宣伝広告や未成年者、さらには不法滞在外国人への対応などもきちんとコーチンングしておかなければなりません。

一方で「接待」の定義を甘く見て風営法違反で摘発されることもありますから、ここも注意をしておかなければなりません。

こうした意味では、なかなか奥の深い業務でもあるのです。


 

読者の皆様にあらゆる良きことが雪崩の如く起きますように…