よもやまブログ

このブログでは、普段の何気ない出来事で、思うところをバンバン語っております。

相続のかんたん基本知識 その5 (代襲相続ってなに?)

2007年05月31日 | Weblog
 こんにちは。そろそろ梅雨の季節に突入ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
 さて、前回までのお話で、相続人の範囲、そして各相続人がどれくらいの割合で財産を相続することができるのかについて説明しました。相続人の範囲に関しては、基本は5月13日のブログで説明したとおりです。

 しかし、基本のルールにそのまま当てはめられるケースばかりだと楽でいいのですが、実際はそうもいかないことが多々あります。いろいろな特殊ケースをも考慮しておかなければ、現実の相続の場面に対処できません。
 そこで、今回は、「5月13日のブログで説明した基本原則をそのまま適用できない場合」の第一弾として、「代襲相続」についてお話させていただきます。

 さっそく、事例問題をひとつ。

 Aには、中睦まじい両親B,Cと、かわいらしい嫁さんD、そして、愛する息子Eがいた。Eは、美人妻Fと共に、3歳の子供Gの育児に奮闘していたのだが、不幸にもEは、交通事故で早死にしてしまった。そして1年後のとある日、Aは、テニスの壁打ちをしていて、跳ね返ってきたテニスボールが頭を直撃して、何と死んでしまった。この場合の相続人は誰になるか?
 
 ・・・では、基本原則があてはまるところから考えていきましょう。配偶者は常に相続人になりますから、は相続人に決定ですね。
 さて、ここで今回のケースでは、本来相続人となるべきはずの息子Eは、Aが死亡する以前に既にお亡くなりになっています。ということは、子供がいないケースということで、直系尊属である両親のBとCが相続人となるのでしょうか?答えはノーです。ここが、今回のテーマです。

 民法では、1.被相続人の子供と、2.被相続人の兄弟姉妹については、被相続人が亡くなるより前にこれらの相続人が亡くなった場合、その相続人の孫や姪、甥が相続人になるという旨が定められています。つまり、被相続人の子供が死んでいる場合はが、兄弟姉妹が死んでいる場合はが、それぞれ相続人の地位をゲットするということなのです。これを、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
 
 そして、被相続人の孫も死んでいる場合、ひ孫が相続できるようになっています。これを再代襲といいます。一方、被相続人の甥や姪も死んでいる場合、その甥や姪の子供が相続できるかといえば、これはできないことになっております。ややこしいですが、この点もご注意ください。

 このポイントをおさえて上記のケースを考えますと、Aの息子Eを代襲して、孫であるGが相続人となることになります。つまり、相続人は、配偶者Dと、孫Gのみとなります。

 いかがでしょうか?少しややこしかったかもしれませんが、こういったケースはよくあることだと思いますので、覚えて置いて損はないと思います。では、今回はここまでとさせていただきます。
 次回のテーマは、「おなかの中の胎児や、婚姻外の子供の相続はどうなるのか?」です。全然違う2つのケースですが、まとめて説明させていただく予定です。お楽しみに!

今年、24時間走り続けるのは・・・

2007年05月28日 | Weblog
 昨日、「行列のできる法律相談所」を観ていると、番組内で驚愕な知らせがありました。
 今年の日本テレビ系番組『24時間テレビ30 愛は地球を救う』において、100kmマラソンに挑戦する人物が、何と、あの「萩本欽一」さんに決定したというのです!
 欽ちゃんと言えば、私の世代には馴染みが薄いのですが、「コント55号」や「仮装大賞」の名司会などで有名ですよね。現在でも、球団「ゴールデンゴールズ」を率いる監督として精力的に活動されています。
 
 ただ、欽ちゃんは、現在もう66歳。100kmを走破するには体力の問題が大ありなのは明らか。さらに、これまで散歩すらしたがらなかったほどの、大の運動嫌い。極めつけは、マラソンに向けてのトレーニング中の今でも、タバコを辞めようとしないほどの愛煙家
 これだけの悪条件が揃っている上での、今回の挑戦。ハッキリ言って、かなりの無謀な挑戦だと思います。けれども、日本中のみんなから愛されている欽ちゃんの走る姿を見て、勇気をもらえる人たちは計り知れないほどたくさんいることでしょう。
 
 なので、欽ちゃんには是非がんばってほしい!強くそう思います。私自身も、欽ちゃんのがんばる姿を見て、みなぎるパワーを手に入れたいですね。
 
 最後に、番組中、司会の島田紳助さんが語った言葉を載せておきます。
 「我々は、欽ちゃんが完走することを期待するよりも、欽ちゃんが一体どこまで走れるのかに注目したい。だから、今年の100kmマラソンのゴールは、番組会場ではない。欽ちゃんが立ち止まったその場所が、ゴールなのです。」
 ・・・さすが、名司会者。みんなの気持ちを見事に代弁してくれたと思います。


相続のかんたん基本知識 その4 (相続分はどうやって決まるのか?)

2007年05月24日 | Weblog
 今回は、相続のお話第4弾、テーマは「相続分はどうやって決まるのか?」を語らせていただきます。

 前回までのお話で、相続人になれる人たちの範囲をご理解いただけたかと思います。簡単におさらいしますと、1.配偶者は常に相続人となり、2.他の相続人が相続する順番は、子→直系尊属→兄弟姉妹の順番でしたね。
 では、これらの相続人が相続するといっても、実際にどのようにして、各相続人が相続する財産の範囲が決まることになるのでしょうか?この問題は、相続において一番気になるところではないでしょうか。

 ここでまず気をつけておきたいことは、相続のルールを取り決めている民法は、全相続財産のうち、各相続人が相続できる範囲についてもきっちり定めている、ということです。この、全相続財産のうち各相続人が相続できる割合のことを、「法定相続分」といいます。そして、法定相続分は、以下のパターンによってその割合が異なっています。

 1.配偶者と子供が相続人のケース    → 配偶者2分の1 、 子   供2分の1
 2.配偶者と直系尊属が相続人のケース → 配偶者3分の2 、 直系尊属3分の1
 3.配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース → 配偶者4分の3 、 兄弟姉妹4分の1

 ということになります。そして、例えば1.のケースで子供が3人いるとすれば、各子供の法定相続分は、長男・次男などに関係なく3等分になります。2.の直系尊属、3.の兄弟姉妹が複数いる場合においても同じことが言えます。
 なお、例えば被相続人の直系尊属に、父、祖父母、曽祖父がいたとした場合、相続人になれるのは直近の直系尊属である父のみとなりますので、ご注意ください。両親がいない時は祖父母が、両親も祖父母もいない時は曽祖父母が相続人になれるということです。

 では、ここで具体例をひとつ。
 
 被相続人には、妻と子供2人、そして両親が健在だった。ある時、被相続人はお笑い番組を自宅で観ていて、余りに笑い過ぎて笑い死にしてしまった。被相続人の財産は、銀行預金の3,000万円のみだった。各相続人の相続できる財産はいくらになるか。

 →このケースの場合、相続人は妻と子供2人になりますね。両親には相続権はありません。そして、配偶者と子供が相続人ということは、上記の1.に該当しますので、3,000万円の2分の1である1,500万円を妻が相続することになります。そして、子供は2人なので、残りの1,500万円を2等分し、それぞれ750万円ずつ相続することになります。

 ご理解いただけたでしょうか。一番基本的な相続のケースを具体例で挙げてみました。実際は、上のようなケースにおいても例外がたくさん認められるのですが、現段階ではまず、上記の1.~3.をしっかり覚えておいてくだされば十分です。

 このように、相続分は法律によって決められています。しかしながら、被相続人が遺言で法定相続分とは異なる相続分の指定をした場合や、被相続人の死後、相続人の間で取り決めた相続分を無視してまで、民法の法定相続分を無理強いするのは適当ではありません。
 つまり、遺言や相続人間で決めた相続分のほうが、法定相続分に優先されるというわけです。

 例えば、上のケースで考えると、確かに法律上は妻1,500万円、子供は750万円ずつという相続分になりますが、被相続人が生前、「私の預金財産は、妻に1,000万円、子供に1,000万円ずつ相続させる」などという遺言を遺した場合や、被相続人の死後、相続人間の話し合い(遺産分割協議といいます)で長男に3,000万円全てを相続させると決まった場合には、それらが優先されることになるのです。・・・相続における法律上のルールは、あくまで当事者が自分達で問題を解決できない時などに適用されるに過ぎないのですね。

 今回は、以上です。次回からは、今回の法定相続分だけでは正確な相続分を判断できない、いろいろな派生ケースについて考えていきたいと思います。次回のテーマは・・・まだちょっと分かりません(笑)。本当に様々なケースがあるため、どれから説明しようか決め兼ねているので。
 謎だらけですが、次回もお楽しみに!



ドライブ訪問記 PART4

2007年05月18日 | Weblog
 今回のドライブスポットは、大阪にお住まいの方であれば、少々遠めの場所にあります。その場所とは、滋賀県と三重県の県境を連なる「鈴鹿山脈」です。

 ここは、関西にお住まいの方が名古屋のほうへ自然に囲まれたドライブを楽しみながら出かける際にオススメの山脈です。国道1号線→国道8号線をずっと北上していって、国道421号線と合流する友定町交差点を右折。そのまま421号線を東に突き進んでいけば、それまで田舎町だった周囲が、どんどん大自然で覆われていき、人っ子ひとり見当たらない山道に入っていきます。
 山道は、かなりの蛇の道になっており、グニャグニャです。私は約10年前、友人の運転するバイクの後部に座っていると、山道を通り過ぎた頃にはすっかり酔ってしまいました(笑)。
 そんな険しい山道ですが、山脈を何度も登り降りしていく中で、普段は決して見ることのできない、素晴らしい景観が目の前に広がります。それが、ものすごく気持ちいいのです。
 
 人の手の加わっていない、神々しいほどの存在感の山々には圧倒されますし、人間がいかにちっぽけな存在であるのかを、嫌が応にも思い知らされます。自然の強さ、優しさ、そして静かさに、あなたも感動すること間違いなしです。
 
 ただ、途中、2トン車以上の車が通行不可の場所があったり、連続降雨80mmに達すると通行止めになる場所があったり、崩落危険箇所の指定場所があったりと、注意を要するポイントがありますので、ドライブをご検討の方は、地図やネットなどで情報をしっかり収集してから臨むようにしてください。
 私は昨年、原付で名古屋まで走った際に、この山脈を通りました。その時の写真を公開します。

     

    

    

    

    

 いかがでしょうか。現場は、もっともっとたくさんの見所スポットがありますので、ご自身でぜひ探してみて下さい。
 

もう古畑任三郎は復活しないのか?

2007年05月15日 | Weblog
 この前、このブログで紹介しましたように、伝説的ドラマ「HERO」が、今夏、映画化される予定です。そんな今日この頃、私は思うのですが、あのもうひとつの伝説的な長寿ドラマ「古畑任三郎」も、ぜひ映画化されて欲しいな、と。

 みなさんご存知のとおり、「古畑任三郎」は、田村正和演じる変わり者の刑事・古畑任三郎が、その極めて正確無比な推理をもって犯人を追い詰めていく、刑事コロンボのように最初から犯人が分かっている設定の刑事ドラマです。
 最初の放映は、1994年で、その後、3回にわたるシリーズ編・スペシャル編・ファイナル編など、古畑ファンの強い支援を背に、昨年の1月の完結に至るまで、計42話、12年間もの長寿ドラマとして君臨してきたすごい作品です。
 
 製作者側は、残念ながらもうドラマの撮影の意思はないようですが、ファンの立場としては、HEROのように、映画などでもう一度、古畑の奮闘ぶりを拝見したいものです。連ドラではなく単発でいいので、時々、観たいですねぇ。

 さて、そんな古畑任三郎ですが、みなさんは42話中、どのお話が一番お気に入りでしょうか?私は、どれも甲乙つけがたいのですが、ひとつを挙げるとすれば、第40話目の、藤原竜也・石坂浩二出演の「今、甦る死」ですね、やっぱり。
 (注:この後の文章には、同作品の内容が含まれています。まだこの作品を観たことがなくて、今後観る予定の方はご注意ください)
 
 この作品だけ、シリーズ中唯一、最初に認識していた犯人と真犯人とが喰い違う設定となっており、知性溢れる犯人の巧妙な心理攻撃を見事な推理で暴く古畑の、その神業とも言うべき鋭い推理力には脱帽しました。古畑を前にしては犯罪者は誰も逃れられないという定説を、これでもかと立証したようなストーリーだと思います。

 他にも、笑福亭鶴瓶出演の「殺しのファックス」、明石家さんま出演の「しゃべりすぎた男」、松村達雄出演の「灰色の村」なども良かったですねぇ。本当に、いい作品ばかりです。

 田村正和さんの心身の負担にならない程度に、またいつの日か新たな古畑の姿を観てみたいものです。

相続のかんたん基本知識 その3 (相続人には誰がなれるのか?)

2007年05月13日 | Weblog
 今日は、相続のお話第3弾です。テーマは、「相続人には誰がなれるのか?」です。
 前回の予告では、今回は「相続分はどうやって決まるのか?」がテーマとしましたが、その前に、相続人になれる人たちについて説明しておかないといけないことに気が付き、急遽変更になりました。ご了承ください。

 さて、「相続人というのは、被相続人とどういう関係の人がなれるのか?」については、皆さんも興味がおありではないでしょうか。相続人の範囲を知るだけでも、無用な争いを十分に防ぐことができますよね。
 相続のルールについては、全て民法が定めているのですが、もちろん、相続人の範囲についても明確に決められております。箇条書きにまとめますと、

 1.被相続人の配偶者は、必ず相続人となる。
 2.被相続人に子供がいるときは、相続人となる。
 3.被相続人に子供がいないときは、直系尊属(両親、祖父母、曽祖父母など)が相続人となる。
 4.被相続人に子供も直系尊属もいないときは、兄弟姉妹が相続人となる。


ということになります。

 例えば、被相続人に配偶者、子供が2人、両親、妹がいるとすると、相続人は、配偶者子供2人のみになるということです。子供がいるので、両親や妹は相続できないのですね。

 では、他の具体例を挙げてみます。

<ケース1> Aには、配偶者Bとその間に子供Cがいたが、Aの生前に、悲しいことにCが交通事故で亡くなってしまった。そして、Aの近親には両親D・Eと兄Fがいたが、Aはある日、空から隕石が降ってきて頭を直撃し、亡くなってしまった。さて、相続人は誰でしょうか?

→ CはAの生前に亡くなってしまったので、この場合、上の3.に該当します。よって、相続人は、 B、D、E ということになります。 

<ケース2> Aには配偶者Bがいたが、Aの不倫が原因でBに夜逃げされてしまい、結局、離婚となった。2人間には子供はいなかった。そして、Aの両親C・Dは、Aが子供の時に既に2人とも亡くなっていた。なお、他の直系尊属もいなかった。なので、Aの近親には、2歳離れた妹Eが1人いるだけだった。ある日、Aはホラー映画を観ていてショック死してしまった。さて、相続人は誰でしょうか?

→ これは簡単ですね。Aには配偶者、子供、直系尊属はいないと考えられますから、上の4.に該当します。よって、相続人は、 Eのみ ということになります。

 今回の具体例は単純なケースばかりでしたが、実際のケースでは、養子が登場したり、子供がいなくてもその子孫が代わりに相続する代襲相続があったり、相続を放棄する相続人が出て来たり、相続人の地位を剥奪される者が現れたりと、相続の場というのは複雑な法律関係が生じます。それらを今後、このブログで1つずつ簡単に解説してまいります。
 難しそうに思われるかもしれませんが、あくまでも基本は上記の1.~4.までなので、これらを知っておけば、今後の理解もスムーズに進むことになります。ご安心ください。

 なお、婚姻届を出していないが、事実上、夫婦同然に暮らしているケース、いわゆる内縁の夫・妻や、養子縁組届を出していないが、事実上、親子同然に暮らしているケース、いわゆる事実上の養子については、相続人にはなれません。この点も注意してください。

 少々長くなってしまいました。この行まで読んでくださった方、ありがとうございます。お疲れさまでした。次回は、今度こそ「相続分はどうやって決まるのか?」をお送りします。お楽しみに!


吉本新喜劇の座長、1名追加!

2007年05月10日 | Weblog
 大阪のお笑いの殿堂、吉本新喜劇の座長は、これまで内場辻本、そして小籔の3名でしたが、このたび、あの軽快なツッコミで有名な川畑泰史さんが、新たな座長として就任したそうです。

 川畑さんは、吉本新喜劇に入って16年。ずっと座長という立場に憧れ続けていたそうで、このたびの座長就任を心底喜んでいるようです。
 座長が4人も存在するということは、吉本新喜劇の座員数がいかに充実しているかを物語っているような気がします。4人とも、年齢的にはお若い方ばかり。その溢れるパワーと、笑いを愛するその情熱をもって、これからのお笑い界を先導していって欲しいものです。吉本ファンの私も、心底応援しています。
 
 さて、私は吉本の公演にこれまで何度か観に行ったことがあります。やっぱり、テレビで観るよりもライブのほうが、臨場感があり、たくさんの観客と一緒に笑うことができて、すごく気持ちがいいです。
 出演者は、ほとんどの人が名の知れた人で、「大木こだまひびき」さんのように、定番のギャグで確実に笑いをとれる芸人さんもいれば、名は挙げませんが、たとえ面白くなくても、笑ってあげないと可哀想に思えるような、必死な芸人さんもいました(笑)。
 ただ、中には、テレビ放映がないからといって、芸の手を抜いているように感じる芸人さんもいたように思えます。それだけは残念でした。

 そんな中、私が一番すごい芸人だなと思ったのは、「桂文珍」さんです。私は普段、落語を聴かないのですが、文珍さんの落語は、現代時事を風刺していて、非常に分かりやすい言葉で話をしてくれるため、聴いていてすぐに噺の中に惹き込まれ、そして、腹の底から笑えるネタが満載のお話で、まさにテッパンもの(業界用語で、「誰もが絶対に笑える話」という意味)です。
 文珍さんの落語は、長年のキャリアによって鍛え上げられた、笑いの真骨頂を体現されていましたね。また聴きたいものです。

 今、わたしが注目しているのは、「横丁へよ~こちょ!」の舞台です。岩尾のボケと、陣内のツッコミ、そしてミスターオクレの登場シーンなどは最高にいいですね。
 毎週日曜日の12時からの放映はよく観ているのですが、いつかは生の舞台を観に行きたいと思っています。
 

相続のかんたん基本知識 その2 (相続って何?)

2007年05月08日 | Weblog
 今日は、相続のお話、第2弾です。テーマは、「相続って何?」。さっそく、まいります。

 さて、相続というのは、ある人が亡くなった時、その人の財産的な地位を、その人と一定の身分関係にある人たちが受け継ぐことをいいます。そして、この場合の亡くなった人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」、受け継ぐ人たちのことを「相続人」と呼びます。

 つまり、相続人たちは、被相続人の財産的な地位を受け継ぐわけです。
 ここで、「財産的な地位」と申しましたが、これには、お金や不動産、そして株券などのいわゆる「プラス」の財産が含まれるのは当然ですが、一方で、借金などのいわゆる「マイナス」の財産も含まれます。

 ということは、相続というのは、必ずしも相続人たちにとって経済的にプラスになるばかりとはいえないことになります。プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い人を相続する場合、損得という見方だけをすれば、損をすることもあるというわけです。この点、相続は自分の財産が増えるだけのものだと誤解されている方も多いと思われます。ご注意ください。

 ここまでいうと、相続を必要以上に怖がってしまう方もおられるかもしれませんが、ご安心を。上記のような相続の場合には、「限定承認」や「相続放棄」など、相続人をマイナスの相続から保護するための制度がきちんと民法で定められております。この点についても、今後、適宜詳述していきます。

 このような性質を持つ相続ですが、そのルールについては、「民 法」という法律で詳しく定められております。該当する条文は、第882条から第1044条までです。お手透きの時にでも、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

 相続が存在することによって、ある人の財産は、死後も世の中を循環していくことができるのですね。大変重要な意味を持つ制度だといえましょう。
 本日は、相続の意味それ自体を簡単に説明させていただきました。次回は、「相続分はどうやって決まるのか?」です。お楽しみに!

 

相続のかんたん基本知識 その1 (プロローグ)

2007年05月06日 | Weblog
  GWも今日で終わりですね。みなさん、今年の黄金の1週間はいかがお過ごしでしたか?

 さて、今日は、みなさんの生活にとって大いに関係があり、それなのに法律関係が複雑で分かりにくい「相続」について、お話させてもらいます。
 
 親の死に目を看取るのが親孝行であるとすれば、私達は長い人生の中で最低でも1回は、否応なしに相続の現場を体験することになるでしょう。そんな時、お亡くなりになった方の最終的な意思を尊重し、相続人の間でもめごとを起こすことなく、適切に相続財産の分割が終えられたら、これほどありがたいことはないと思います。
 
 ・・・しかし、現実は、法律で定められた相続のルールを無視して、各相続人が感情的な論理を展開し、大きなトラブルにまで発展することも少なくありません。そして、相続人間の話し合いではどうにも解決できず、最終的に家庭裁判所の審判を仰ぐというケースも珍しくありません。
 
 そんな難しい相続ですが、不要なトラブルを回避するために私たちができることといえば、やはり「相続のルールを理解すること」ではないでしょうか。
 とかく感情的になりやすい相続を、なるべく温和的に解決できるよう、相続は、「民法」という法律でしっかりとルールが決められています。その中で、誰もが知っておくべき基本的なルールだけでも理解しておくことは、人生を安心豊かに過ごす上で必要ではないかと思われます。

 ・・・ということで、これから、このブログ上で何回かに分けて、私の専門業務の1つである相続の基本的な考え方と知識について、お話させていただこうと思っております。できるだけ分かりやすく、明瞭な説明を心がけたいと思っておりますが、ご不明な点、あるいは訂正部分が見つかれば、ご指摘くだされば幸いです。

 なお、このブログでは他の話題も並行して載せていきたいと思いますので、いつ次の相続の話題が載るかは分かりません。ご了承願います。
 
 では、次なる相続のお話第2弾は、「相続って何?」です。お楽しみに!

 

おすすめウォーキングコース(かなりきつめ)

2007年05月02日 | Weblog
 ただ今GW期間真っ只中ということで、今日は日頃の運動不足を思いっきり解消できる、おすすめのウォーキングコースを紹介します。阪急芦屋川駅から北北西方面へ歩いていくと辿り着く、「芦屋ロックガーデン」という、初心者用登山スポットです。

 ここは、登山入り口で「高座の滝」という、優しさを包含した優雅な流れの滝が迎えてくれます。

                     

 滝の流れを見ながらしばし心を洗浄した後、いよいよウォーキング開始です。
 ただ、ここで「ウォーキング」としましたが、散歩というよりは、むしろ「登山」といったほうが正確かもしれません。ロックガーデンという名の通り、岩肌をよじ登りながら山頂を目指していくからです。おそらく、予想以上に体力を消耗しますので、ご注意を。
 
 登っている最中は、眼前にある岩をどうやって登っていくかに集中せざるを得ず、後ろを振り向く余裕はありません。そのため、山の中腹辺りで少し余裕ができ、ようやく景色を見ようとした時に目の前に広がるシーンは、何とも言えず壮大で、感動的です。山と山の間に、芦屋市の街並みが広がっています。そのコントラストが最高ですね。いろいろな場所でナイスな景観が見つかるので、実際に足を運ばれて確認されるとよろしいかと思います。

      

      

 当日は、なるべく軽装にしておいたほうがいいでしょう。足元は、滑らない靴を履いて。そして、落ち着いて登っていかないと、私みたいに足首を捻挫するハメになったりします(笑)。
 
 ここでひとつ断っておくと、紹介している私自身、実は、景色が最高だと思われる場所まで登り終えたら、いつも躊躇なく途中で下山しており、この登山コースを登りきったことはありません(笑)。ですから、途中、イノシシが登場するような素晴らしい(?)場所もあるみたいですが、私はそこまで辿り着いたことがありません。
 山を登り降りしながら、最終的には阪急岡本駅に到着するコースがあるらしいです。いつかは、コース制覇してみるつもりでいます。

 近ごろ運動不足を痛感している方に、オススメのスポットです。ただ、かなり疲れるし、ところどころ足場が危険な場所もあるので、その点は充分にご注意ください。