こんにちは。そろそろ梅雨の季節に突入ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
さて、前回までのお話で、相続人の範囲、そして各相続人がどれくらいの割合で財産を相続することができるのかについて説明しました。相続人の範囲に関しては、基本は5月13日のブログで説明したとおりです。
しかし、基本のルールにそのまま当てはめられるケースばかりだと楽でいいのですが、実際はそうもいかないことが多々あります。いろいろな特殊ケースをも考慮しておかなければ、現実の相続の場面に対処できません。
そこで、今回は、「5月13日のブログで説明した基本原則をそのまま適用できない場合」の第一弾として、「代襲相続」についてお話させていただきます。
さっそく、事例問題をひとつ。
Aには、中睦まじい両親B,Cと、かわいらしい嫁さんD、そして、愛する息子Eがいた。Eは、美人妻Fと共に、3歳の子供Gの育児に奮闘していたのだが、不幸にもEは、交通事故で早死にしてしまった。そして1年後のとある日、Aは、テニスの壁打ちをしていて、跳ね返ってきたテニスボールが頭を直撃して、何と死んでしまった。この場合の相続人は誰になるか?
・・・では、基本原則があてはまるところから考えていきましょう。配偶者は常に相続人になりますから、Dは相続人に決定ですね。
さて、ここで今回のケースでは、本来相続人となるべきはずの息子Eは、Aが死亡する以前に既にお亡くなりになっています。ということは、子供がいないケースということで、直系尊属である両親のBとCが相続人となるのでしょうか?答えはノーです。ここが、今回のテーマです。
民法では、1.被相続人の子供と、2.被相続人の兄弟姉妹については、被相続人が亡くなるより前にこれらの相続人が亡くなった場合、その相続人の孫や姪、甥が相続人になるという旨が定められています。つまり、被相続人の子供が死んでいる場合は孫が、兄弟姉妹が死んでいる場合は甥、姪が、それぞれ相続人の地位をゲットするということなのです。これを、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
そして、被相続人の孫も死んでいる場合、ひ孫が相続できるようになっています。これを再代襲といいます。一方、被相続人の甥や姪も死んでいる場合、その甥や姪の子供が相続できるかといえば、これはできないことになっております。ややこしいですが、この点もご注意ください。
このポイントをおさえて上記のケースを考えますと、Aの息子Eを代襲して、孫であるGが相続人となることになります。つまり、相続人は、配偶者Dと、孫Gのみとなります。
いかがでしょうか?少しややこしかったかもしれませんが、こういったケースはよくあることだと思いますので、覚えて置いて損はないと思います。では、今回はここまでとさせていただきます。
次回のテーマは、「おなかの中の胎児や、婚姻外の子供の相続はどうなるのか?」です。全然違う2つのケースですが、まとめて説明させていただく予定です。お楽しみに!
さて、前回までのお話で、相続人の範囲、そして各相続人がどれくらいの割合で財産を相続することができるのかについて説明しました。相続人の範囲に関しては、基本は5月13日のブログで説明したとおりです。
しかし、基本のルールにそのまま当てはめられるケースばかりだと楽でいいのですが、実際はそうもいかないことが多々あります。いろいろな特殊ケースをも考慮しておかなければ、現実の相続の場面に対処できません。
そこで、今回は、「5月13日のブログで説明した基本原則をそのまま適用できない場合」の第一弾として、「代襲相続」についてお話させていただきます。
さっそく、事例問題をひとつ。
Aには、中睦まじい両親B,Cと、かわいらしい嫁さんD、そして、愛する息子Eがいた。Eは、美人妻Fと共に、3歳の子供Gの育児に奮闘していたのだが、不幸にもEは、交通事故で早死にしてしまった。そして1年後のとある日、Aは、テニスの壁打ちをしていて、跳ね返ってきたテニスボールが頭を直撃して、何と死んでしまった。この場合の相続人は誰になるか?
・・・では、基本原則があてはまるところから考えていきましょう。配偶者は常に相続人になりますから、Dは相続人に決定ですね。
さて、ここで今回のケースでは、本来相続人となるべきはずの息子Eは、Aが死亡する以前に既にお亡くなりになっています。ということは、子供がいないケースということで、直系尊属である両親のBとCが相続人となるのでしょうか?答えはノーです。ここが、今回のテーマです。
民法では、1.被相続人の子供と、2.被相続人の兄弟姉妹については、被相続人が亡くなるより前にこれらの相続人が亡くなった場合、その相続人の孫や姪、甥が相続人になるという旨が定められています。つまり、被相続人の子供が死んでいる場合は孫が、兄弟姉妹が死んでいる場合は甥、姪が、それぞれ相続人の地位をゲットするということなのです。これを、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
そして、被相続人の孫も死んでいる場合、ひ孫が相続できるようになっています。これを再代襲といいます。一方、被相続人の甥や姪も死んでいる場合、その甥や姪の子供が相続できるかといえば、これはできないことになっております。ややこしいですが、この点もご注意ください。
このポイントをおさえて上記のケースを考えますと、Aの息子Eを代襲して、孫であるGが相続人となることになります。つまり、相続人は、配偶者Dと、孫Gのみとなります。
いかがでしょうか?少しややこしかったかもしれませんが、こういったケースはよくあることだと思いますので、覚えて置いて損はないと思います。では、今回はここまでとさせていただきます。
次回のテーマは、「おなかの中の胎児や、婚姻外の子供の相続はどうなるのか?」です。全然違う2つのケースですが、まとめて説明させていただく予定です。お楽しみに!