労働保険制度においては、原則として労働者を1人以上雇用する事業主は、すべて労働保険に加入することとなっています。
保険年度の当初に、見込みの賃金総額より算定した概算保険料を申告納付し、保険年度経過後に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。 従って、前年度以前から既に労働保険に加入している場合は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きの両方が必要となります。
年度更新申告書は、県内の各労働基準監督署 及び 群馬労働局労働保険徴収室にて、郵送または電子申請でも 受け付けており、直接窓口に出向くことなく申告することが可能です。相談は、電話に よる相談も行っていますので、ご活用ください。
群馬県労働局総務部労働保険徴収室 | (TEL) 027-896-4734 | (FAX) 027-896-2097 |
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