群馬県理容生活衛生同業組合

組合活動の連絡・報告

前橋理容師会講習会

2019年09月22日 | お知らせ

前橋理容師会講習会のご案内

  日時  10月7日(月)  午後1時より

  場所  群馬県理容専門学校 1回実習室

  受講料 500円(お土産付き)

  内容  1部 健康増進セミナー

      2部 ホントの白髪ぼかし  講師 信澤健生講師

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10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

2019年09月19日 | お知らせ

厚生労働省は、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と設定!

厚生労働省では、平成26年度から、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、労使に対する働きかけをはじめ、各種広報事業等を行っています。

年次有給休暇とは

年次有給休暇(以下「年休」という。)は、労働基準法で定められた従業員に与えられた権利です。労働基準法第39条において、従業員は、

・6か月間継続して雇われていること

・全労働日の8割以上を出勤していること

を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年休の付与日数は異なります。)。

 

年休の確実な取得がスタートしています

労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての従業員に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました注)が、これは最低基準であり、従業員に付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。

注)個々の従業員については、平成31年4月以降、新たに年休が付与された日(基準日)からの適用になります。

年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーションを高め、生産性を向上させるとともに、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。

また、年休の計画的付与制度は、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。年休の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年休の取得率が高くなっており、労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要となります。

各企業において、来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年休取得を十分考慮するとともに、年休の計画的付与制度の導入を検討しましょう。

詳しくは、群馬労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

          ↑  

       ここをクリック

℡ 027-896-4739】

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群馬県最低賃金が変わります

2019年09月12日 | お知らせ

詳細は群馬労働局へお問い合わせください

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  ここをクリック

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東毛巡回講習 in 太田

2019年09月06日 | お知らせ

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