群馬県理容生活衛生同業組合

組合活動の連絡・報告

群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に 基づく要請について(1月9日(土)以降)

2021年01月08日 | お知らせ

令和3 年1 月7 日( 木) に開催しました、第3 3 回群馬県新型コロナウイルス感染症対策
本部会議において、群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン( 改訂版) 」に基づく県内
の警戒度「4 」を継続し、別添のとおり、群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン( 改訂
版) 」に基づく要請( 1 月9 日( 土) 以降)
」を行うことを決定しました。

○ 不要不急の外出自粛。特に次の外出については極力控える。
・1 都3 県( 栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、
京都府、大阪府、兵庫県及び福岡) への往来

  夜間( 午後8 時以降) の外出
○ 営業時間短縮要請追加
対象市町村:前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町

対象業種: 接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店
※ 飲食店営業許可( 食品衛生法) を受けている店舗の事業者を対象
要請内容: 午後8 時から午前5 時の間の営業自粛要請( 酒類の提供は午後7 時まで)

 

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2021年

2021年01月01日 | お知らせ

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