防犯カメラを導入するときに「防犯カメラの運用の細則」等を作成すると思います。
この細則の雛形は管理会社様などから入手できますし、弊社でもご用意しています。
個人情報保護法やプライバシーの侵害に関する法律について、筆者は法律の
専門家ではありませんのでこのブログでの説明は遠慮しますが、普通の雛形には
入っていない以下について盛り込むことをおすすめしています。
1.何か事件があって、理事長や理事・役員の方の複数の方々立会いの下に映像の
再生をイザしようとしても普段操作していなければ、再生できません。
これを避けるために、操作の練習を理事長や理事・役員の方が可能なことを盛り込む。
2.映像の再生の操作を第三者(管理人さんや納入業者を想定、管理会社から派遣
されている管理人さんはいやがると思いますが)に委託できること。
実際、この操作を第三者が実施するときは理事長や役員の方の立会いの下に行う、
という内容にした方がよいと思います。
これを以前の筆者のブログ
管理組合様、防犯カメラの操作をできるようにしてくださいね 1 に説明しました。
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