グラフィックディレクター 大里早苗 ブログ

東京港区のデザイン会社、グラフィックメイトの代表を務める大里早苗のブログです。

合理的配慮の提供が義務化されます!

2023-07-06 10:19:45 | ユニバーサルデザイン
東京都港区六本木の【「見えにくい」をなくしたいデザイン会社】グラフィックメイトの大里早苗です。グラフィックメイトでは、印刷物やWebサイトなどのメディアをユニバーサルデザインでご提案しています。音声コード Uni-Voice(ユニボイス)へのご対応もしています。

「障害者差別解消法」をご存じですか。
内閣府のサイトには以下のように掲載されています。

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
内閣府Webサイト「障害を理由とする差別の解消の推進」より


この法律では、「障害を理由とする差別」を禁止し、障害者に対して「合理的配慮」を行うことを事業者に義務付けています。
合理的配慮とは、障がいのある人が障がいのない人と同様に社会生活を送るために必要な変更や調整を行うことです。これまで行政機関等に対しては義務化されていましたが、民間事業者は努力義務でした。それが

令和3年の改正により、民間事業者に対しても義務付けられ、2024年4月1日に施行されます

つまり2024年4月1日からは、民間事業者も障がいのある方への合理的配慮を行う必要があるということです。
*「事業者」とは、個人事業主やボランティア活動をするグループなども入ります。


そして!
音声コード Uni-Voice(ユニボイス)も合理的配慮の一つです。
常連さんのために、メニューに音声コードを掲載した居酒屋さんがあります。
レトルトカレーのパッケージに音声コードを付けて調理法を聞けるようにした例もありました。
見えにくい方にも見える方と同様に情報が伝わるようにする一つの方法が音声コード Uni-Voiceです。
これは事業者にとっては小さな負担で対応できる配慮だと思います。

「合理的配慮の提供」については内閣府のリーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」に詳しいのでぜひご覧になってみてください。事業者によって何ができるか、障がいによってどんな配慮が必要か、など具体例も掲載されています。

私個人は「配慮」という言葉が適切なのかどうかは分かりません。
ただ、「法律で義務化されるから合理的配慮をする」ということではなく、障がいがあってもなくても同じようにサービスや情報を受け取れる社会。それを目指して、私に、自社にできることに取り組んでいきたいと思います。

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法と権利とデザインと

2017-12-13 13:49:15 | 小さな会社のひとりごと
東京港区のデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。
「デザイン業のための正しい下請取引と報酬について知るセミナー」に参加しました。これまでは下請法が適用される場合の受注関係などの理解が不正確だったので、大変勉強になりました。



「知って守って下請法」のパンフレットは公正取引委員会のサイトからダウンロードできます。

デザイン会社の多くは、いわゆる中小企業です。そのため代理店やメーカーなどから仕事を受注する場合は「下請業者」となる場合が多々あります。発注側の事業者(代理店やメーカーなどですね)は取引内容や資本金区分によって「親事業者」となり、親事業者には親事業者としての義務や禁止行為があることを改めて理解しました。「支払い時の振込手数料を合意なく下請け事業者に負担させることも〈下請代金の減額〉にあたる」など、身近な例示もありとてもわかりやすいご説明でした。
ただ実際の場面では「義務に反している」「禁止行為が行われている」ということがあっても、なかなか下請けの立場からそれを指摘することはできないものです。そういった場合には公益財団法人 全国中小企業取引振興協会が行う「下請けかけこみ寺」という事業があり相談できるということも知りました。

クライアントさんと良いお付き合いを続けていくためにも、法や権利を私たち自身が理解することが大切だと感じたセミナーでした。


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テーマパークで撮影したスナップの掲載

2017-11-27 12:03:30 | 記念誌・年史のあれこれ
東京港区のデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。
ある法人様の年史制作をしています。イベントでディズニーランドに行ったことを掲載したい、とスナップ写真とともに原稿が届きました。パーク内でキャラクターとともに撮影したスナップです。
楽しそうないい写真なのですが、キャラクターの写っている写真は著作権や版権などの問題で迂闊に掲載はできません。特に今回のテーマパークは権利関係にとても厳しかったはず…。

でもお客様が掲載したいとおっしゃるなら!と掲載許可をとるべく「インフォメーションセンター」に問い合わせたところ、結論としては「NO」。
「数人の友人で楽しむ範囲ならかまわないが、不特定多数の方の目に触れるものへパーク内やキャラクターの写っている写真掲載はしないでいただきたい」とのこと。「きちんと申請をして掲載許可をとることはできませんか?」と問うと、「私どもオリエンタルランドはウォルトディズニーカンパニーの許可を得て使用しているので、著作権や版権の許認可について判断する立場にありません」というお答え。「ではどこに申請すれば許可が取れますか?」と更に聞いてみましたら「ウォルトディズニーカンパニーのほうでも一般の方の許認可に対応する窓口はございません」。

…とても残念ですが今回はお客様に写真の変更をお願いするしかないようです。




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