姫路市飾磨区の藤井不動産徒然日記

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事故物件について

2021-05-22 07:48:58 | 不動産情報
事故物件について、国がある指針案をまとめました。


現在、宅地建物取引業法では、契約するうえで重要な影響を与えるものに
関しては、説明を行う義務があります。
(人によって異なるので、訴訟に発展する場合もあります)

殺人や自殺、火災は告知事項ですが、病気や老衰の自然死や入浴中の不慮の事故は、
対象外としました。

賃貸物件に関しては、発生してから3年以内が対象とのこと。


正式に決まりましたら、改めてご案内いたします。


法令順守でいきましょう。


《2021.5.21神戸新聞より転載》






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