※③ 2002年01月02日 | ⑪旧日弁連報酬等基準 調停事件は8に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。 示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,8の着手金の額の2分の1 « ※④ | トップ | ※② »