弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

11-2 民事再生事件

2002年01月02日 | ⑪旧日弁連報酬等基準
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。

※民事再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は,下記の着手金イ,ウの2分の1,報酬金は,下記の報酬金の算定方法を準用する。


(1)着手金

資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額

 ア 事業者

   100万円以上

 イ 非事業者

   30万円以上

 ウ 小規模個人及び給与所得者等

   20万円以上

(2)執務報酬

再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる。

(3)報酬金

に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。

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