チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

昨年の高江不当弾圧事件でとんでもない不当判決---「(初対面の者同士が)暗黙のうちに意思を通じ合い共謀を遂げた」などあり得ない!

2017年07月27日 | 沖縄日記 高江

 昨年8月25日、高江ヘリパッド工事を強行しようとする防衛局職員らがN1裏テントを撤去しようとした。市民らは強く抗議、その混乱の中で、防衛局職員がケガをしたということで、吉田さん、山城さん、添田さんたちが事後逮捕された。

 今日(7月27日)、公務執行妨害、傷害容疑で起訴されていた吉田さんに対して、那覇地裁で判決が言い渡された。

               (判決後、辺野古の仲間たちが吉田さんとの交流会を行った)

 判決主文は、「被告人を懲役1年6ヶ月に処する。3年間、その刑の執行を猶予する」と、検察側の求刑どおりの懲役期間をそのまま認めるという不当判決だった。そこでは、次のような判断が示されている。

・「被告人は、本件当日まで添田のことは知らなかったなどと供述して、添田らとの共謀を否定する。しかし、---山城の発言に基づき、被告人が山城及び添田らと暗黙のうちに現場で意思を通じ合い、共謀を遂げたことは明らかである

・「弁護人は、市民が占有していたテントを撤去するのは違法でありかつ、集会の自由を侵害するものであるから、公務執行妨害罪は成立しないと主張する。---弁護人が弁論において主張する内容を踏まえても、稲葉(防衛局職員)らの職務について、公務執行妨害罪の成立が否定されるような違法性は認められない」

・「(稲葉を診察した医者の尋問で、『各種検査では異常は認められなかった』、『全治2週間というのは、本人の要望に基づき書いた』、『このようなケースで頸椎捻挫が起こったことは、私の29年間の医者生活でもなかった』などと証言したことについては)整形外科医として相当の経験を有する医師が、被害者を実際に診察した上で診断書を作成したというのであるから、弁護人の主張を踏まえても、その診断結果は信用することができる」

 要するに、吉田さんが何を言っても、事実認定は全て防衛局の主張どおり認めてしまっているのだ。最初から、被告人有罪の予断に基づいて書かれた判決と言わざるを得ない。

 判決後、辺野古の海上行動の仲間たちが吉田さんとの交流会を行った。彼は、今回の不当判決に屈せず、これからも頑張ると意思表明し、皆の大きな拍手を浴びた。

 

 

 

この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« <7月25日の辺野古>カヌー71... | トップ | 高江・メインゲート前で「オ... »
最新の画像もっと見る

沖縄日記 高江」カテゴリの最新記事