私は2015年1月、北部訓練場N1ゲートの座りこみテントの強制撤去に備えるため、沖縄県に県道70号線が日米共同使用地になった際の協定書の公開請求を行った。県は条例に基づき、開示決定したのだが、政府が「日米合同委員会の文書は公表できない。米国との信頼関係を損なう」として県を相手に不開示を求める裁判に訴え、同時に執行停止を求めたため、協定書は開示されなかった。
この北部訓練場情報公開訴訟は、昨年3月7日、県が敗訴したため、現在、福岡高裁那覇支部で控訴審が争われている。政府と県の訴訟だが、私は公開請求をした当時者として訴訟への参加が認められている。
今日(1月18日)、訴訟参加人が求めた防衛局管理部長の証人尋問が行われた。
防衛局管理部長の証言は驚くような内容だった。彼は裁判所に報告書を提出しているが、今日の証言も同様の内容だった。
「本件各文書には、共同使用開始後も、本件共同使用に係わる土地について、米軍に種々の権限が留保される旨が記載されている。本件各文書が開示されると、---これを覚知した我が国あるいは米国の行動に反対する勢力が、米軍が留保している権利の行使を妨害するためにあらかじめ準備を行い、---本件共同使用に係わる県道部分に留まり続けたり、バリケードを築いて封鎖したりするなどの妨害行為が行われるおそれがある。また、これらの権利を行使したことによる成果物を標的とした攻撃も想定される」
「本件各文書が開示されると、---我が国あるいは米国を敵対視する周辺国やテロ集団等の攻撃の標的となるおそれが増大する」
なんという飛躍した論理だろうか? そもそも対象文書は、県道70号線の使用条件に関するものにすぎない。県民や観光客が行き交う県道の使用条件を隠すために、何故、このような大層な理屈をつけなければならないのかと呆れる。こうした主張は全くのこじつけにすぎず、要は、日米合同委員会に関する文書は絶対に出さないということにこだわっているのであろう。
審理は今日で終結、判決は4月17日(火)午後1時30分に言い渡される。控訴審ではなんとしても勝訴判決を勝ち取りたい。