Tomorrow is another day.(明日は明日の風が吹く)

①社会保険や労働保険、②終活、③整理収納、に関する新聞・雑誌の記事拾い読み、私の考え、お勧めなどをご紹介します。

【社労士】「無期転換ルール」って何なの? その②

2017年10月23日 21時53分35秒 | 社労士
 労働者の方からのご相談で誤解されることが多いのは、
 「5年が経過すれば自動的に無期契約とされる」
 「申請すると正社員になれる」
 「したがって、労働条件が良くなる」ということです。

 申請をすると「期間の定めのない働き方になる」というだけです。
 しかし、契約更新のたびに雇止めをされるかもしれないという心配はなくなります。

 いっぽう、事業所からのご相談で誤解が多いのは、
 「無期転換の除外申請をすれば、労働者を雇止めすることができる」ということです。
 前回の最後に、
 「定年を迎えたあとも引き続き同じ使用者の下で勤務している場合などは、事業所が一定の手続きを行うと無期転換ルールの対象外になります」
であることをお伝えしました。
 あくまでも「期間の定めのない働き方に転換することの対象外にできる」というだけです。
 
 なかなか文章だけではイメージがつきにくいかもしれませんので、労働者の方でも事業所の方でも、わかりにくい場合は早めにご相談されることをお勧めします。
 

【社労士】「無期転換ルール」って何なの?

2017年10月09日 21時37分21秒 | 社労士
 少し前の日経新聞に、連合が行ったアンケートの記事がありました。
 有期労働者(期間の定めがある働き方をしている労働者)の8割以上が「無期転換ルール」の内容を知らず、制度の詳細まで知っている人は2割弱という結果だったそうです。

 「無期転換ルール」とは、契約更新を繰り返して、通算5年を超えた場合に労働者から申し込みをすると、期間の定めのない無期雇用に転換できるというものです。
 正社員になれるという意味ではありませんが、契約更新のたびに雇止めをされるかもしれないという心配はなくなります。

 期間の対象は平成25年4月1日以降からの5年間ですので、1年ごとに契約更新を繰り返している場合、30年4月1日以降から無期転換の申し込みが本格的に始まります。
 定年を迎えたあとも引き続き同じ使用者の下で勤務している場合などは、事業所が一定の手続きを行うと「無期転換ルール」の対象外になります。
 詳しくは私達社労士のような専門家や労働局にお尋ねください。

 厚生労働省の「無期転換」に関するホームページです。
 http://muki.mhlw.go.jp/


【社労士】その仕事、本当に必要ですか?

2017年04月14日 14時23分03秒 | 社労士
 働き方改革が加速している。
 企業経営の構成要素を大括りに「事業」「財務」「人事」とすれば、強烈な成功体験ゆえに変革が難航していた日本型経営システムの本丸である「人事」にメスが入ったともいえよう。

 「財務」については、1990年代後半から始まる金融・財務面の改革、さらには昨今のガバナンス改革が変化を促している。
 また、国内市場の成熟に伴う海外展開は「事業」のありように大きく影響を与えてきた。
 これらの変化を受けながら、いまだ残っていたのが「人事」の問題である。

 本社改革などを進めても必ず最後に残る「聖域」の変化を促すという意味では、「働き方改革」は前向きに捉えるべきであろうし、企業の取り組むスピードも速い。
 残業時間の削減や在宅勤務の充実など、できることは積極的に取り入れれば良い。
 ただ、もっと重要な課題がある。
 そもそも「その仕事は本当に必要」なのだろうか。

 働き方を変えて「効率」を上げようとすると、「これまで50分かかっていたプロセスを5分短縮させよう」といった「工数改善」に陥りがちである。
 それ自体が悪いわけではないし、現場での取り組みや努力は称賛に値する。
 しかし、残念ながら全社的に目指す改革にはつながらない。
 お役所仕事と呼ばれるものにかける時間をいくばくか減らしてみたところで、それがお役所仕事であることに変わりはないからだ。

 いま必要なのは、組織が肥大化するにつれて増殖する「本当は価値を生んでいない仕事」の撲滅である。
 そもそもそのプロセスは存在すべきなのか?
 詳細な報告が本当に必要なのか?
 見た目の良い資料を作ることで仕事をした気になっていないか?

 働き方だけではなく、働く内容自体を見直す好機である。
 (首都大学東京大学院教授 松田千恵子)

 平成29年4月7日付け日経新聞 「十字路」より

 いままでしてきたことを取りやめるのは、ある意味で勇気が必要だと思います。
 短期的でなく、長期的に眺めてみることで決断できるかもしれません。

【社労士】富士通、転職した社員も再雇用 即戦力獲得へ対象拡大

2016年08月22日 20時36分40秒 | 社労士
 富士通は退職した社員の再雇用を拡大する。
 育児と介護を理由とする退職者を対象としていた現行制度を見直し、転職や進学、配偶者の転勤などの都合で辞めた退職者にも門戸を広げた。
 人手不足から退職した人に復職を促す企業が増えているが、転職が目的だった人を呼び戻す制度は大手電機メーカーでは珍しい。

 再雇用制度を「カムバック制度」に変更し、元社員が再雇用の希望を登録できる受付サイトを開いた。

 転職者の多くは勤め先に見切りを付けたり、処遇に不満を感じたりして辞めていくため、一般的には再雇用に慎重な企業が多い。
 富士通は主力の企業向けIT(情報技術)サービスが専門性を必要とすることから、過去に勤務した人材が即戦力になると判断。
 高度な知識を持ちながら何らかの事情でやむを得ず退職をした人材も多いと見て、復職しやすい環境づくりを進める。

 これまでは育児や介護で退職した社員が退職時に再雇用希望を登録した場合に限り、雇用形態も有期契約だった。
 新制度では配偶者の転勤、進学、転職などの理由を認め、退職時に再雇用の希望を登録していなかった元社員も対象とする。

 勤続年数3年以上で退職後3年以内としていた制限も緩和。
 勤続年数1年以上で退職後5年以内とした。
 本人の希望や会社の状況に応じて正規社員として雇用することも認める。
 育児や介護などが続く社員は短時間勤務や日数が少ない勤務なども選べる。
 (平成28年8月20日付け、日経新聞より)

 転職目的で離職した人が戻ると、職場に影響はないのでしょうか。
 復職前の面談でしっかり見極めるのかと思いますが、一定の期間を経た後の成果も公表してほしいです。

【社労士】介護離職講座のお知らせ

2016年08月16日 00時36分54秒 | 社労士
 8月30日に「介護離職」についてお話しさせていただくことになりました。
 介護離職とは、親や配偶者の介護のために仕事を辞めて、介護にあたることを言います。
 介護離職の現状や対策、終活カウンセラー方が相談にあたるうえで参考にしていただけることなどをお伝えいたします。
 3月に大阪でお話ししたものを基に、さらにバージョンアップした内容です。
 どなたでもお申込みいただけます。
 ご興味のある方はぜひお越しください。
 
 「介護離職を考える」 ~もしも明日、家族が倒れたら~ 
 【日時】平成28年8月30日(火)18:30~20:30(受付18:15~)
 【場所】終活カウンセラー協会 R&S セミナールーム
    東京都品川区旗の台4-2-5 ホープイン旗の台2B
    (東急大井町線 旗の台駅徒歩5分・荏原町駅徒歩5分)
    ※「ナンカ堂」というお店の2階が会場となります。
    ※「ナンカ堂」の正面にお米屋さんがあります。
    
 【内容】介護離職とは、身近な方の介護を行うために、
     現在行っているお仕事を退職してしまうことです。
     日本での介護離職者は、年間約10万人といわれています。
     家族に介護が必要な場合の働き方、仕事と介護を両立させるために
     知っておきたいこと、いつかやってくるかもしれない「そのとき」
     に備えて、現状と対策をお伝えします。
     終活カウンセラーとして、介護をしている方のことを理解し、
     望まない離職が少しでも和らげばと思っています。
     ぜひご参加いただき一緒に学びましょう。
 【参加費用】会員3,000円
      非会員5,000円
     (お茶菓子懇親会付き)
 【定員】20名(残席数名です)
 
 ※お申込みは下記からお願いいたします。
 http://www.shukatsu-csl.jp/event/seminar_20160830.html

 ●関東地方の皆様へ●
 初級終活カウンセラー講座のご案内です。
 終活の知識を幅広く学べますので、こちらにもぜひどうぞ!
 日 時:平成28年8月21日(日) 10:00~16:45(受付 9:30~)
 場 所:スクエア荏原 BC会場
     東京都品川区荏原4-5-28
 受講料:9,970円 ※テキスト・受験代・昼食代含む
 定 員:180名