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続々「昭和天皇ご発言メモ騒動」(3/5)によせて。サンフランシスコ条約論議の今は?

2006-08-14 19:35:15 | 教養・文化・歴史
 この新聞記事(8月12日金曜日・一面トップ記事)を一見したのち、日本人の中年はどう反応するか?千差万別?いや、もしかすると総理の判断よりも阿南氏(前北京大使)の言動は正しいと支持するか。

無垢なる若者は、
国を愛する根本理念なきマスコミ報道を鵜呑みにし?小泉総理の「間違い」と認識するか。外務省官僚から叱責叱責を受ける「誤った判断をした?」と読み取り、阿南氏のとった行動は正しい。と、刷り込まれるかもしれない。

<記事その1>
この(添付画像新聞の)見出し、
1)今年8月には入ってからの出来事?一両日の出来事だと感じるであろう。
2)13日の日曜日とお盆の最中14日の月曜日をはさんで、(明日)15日火曜日は、まさに終戦記念日であり、小泉総理の靖国参拝を前もって牽制した記事に見受けられ、
3)前駐シナ共産国家大使である阿南惟茂氏から公電にて直接小泉首相宛「靖国参拝反対」を進言したもの。
4)注書きにて、阿南前北京大使のお父上のプロフィールにまで及び、靖国に合祀されたる元陸軍軍人の子弟と明記。

さて、読者の反応は、

(1)これはまさに、先の「安倍官房長官の今年4月(無断・無報告・未公表)靖国参拝スッパヌキ?風、過去記事」と同等、意図された同種の目的を持つジャーナリスト的ヤラセ記事ではないか。

(2)まさに終戦記念日であり、小泉総理の靖国参拝を前もって牽制した記事に見受けられる。もって靖国参拝に反対の意向を示す片寄った「報道記事」である。このようなジャーナリズムは、日本国内の議論をより複雑にする、亡国奴意図を持った媚支(シ)的報道である。

(3)意図的に、靖国合祀されている遺族(元・阿南駐シナ共産国家大使を指す)に於いても、日本国の総理自らの靖国参拝には、猛烈に反対している。という印象を、世間一般に垂れ流す意図、明白に見えてくる。終戦当時陸軍大臣の要職にあり、ポツダム宣言受諾に反対した張本人は、阿南氏の父上惟幾氏は「東京裁判」に於いてしてはA級戦犯の筆頭に上げられ東条英機氏と共に絞首刑を宣告されても可笑しくない立場にあったものの「自決」してしまっている。敗戦国家の戦争責任を全うせず、自決したものまで合祀しているのが「靖国神社」である。 

〆て、
なんともはや情けない我国のローカル新聞・・・
世界初の原爆投下された「我が郷土広島」を代表する「良識ある言論の砦」とならねばならぬところ、残念かな左翼亡国論を奉りつつ懲りずに媚支発言に片寄るから、いかにも「腹が立つ」!

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<記事その2>
さて、話を先にすすめる。
先の投稿にも書いたとおり、未だ我国の「大東亜戦争」は終結していない。
サンフランシスコ講和条約の後、未だ我国の国民総意により明治憲法以降の新憲法は制定されていないからだ。(第9条に束縛され、象徴天皇を配した<「拝した」ではない>現行憲法は、あくまでも占領統治下にあった時代のGHQからあてがわれた「仮の憲法」と考える)
また、当時の「ソ連」と「中華民国(台湾)」政権、並びに蒋介石に代わってシナ大陸を占領した「毛沢東共産政権」は、この講和条約に参加していない。しかし当講和条約と並んで蒋介石台湾政権とは「別途会議」にて敗戦後日本新政府との講和は成立する。
したがって現在ロシア及びシナ共産国家との領土問題は、あやふやに放置されたまま。
且つ、「東京裁判」問題に関しても、未だ「日本国内」に於いての国家的認識は定まっていない。すなわち、国内に於いても異なるA級戦犯認識も靖国参拝問題も、歴史を振り返ればまず真っ先に「サンフランシスコ条約」の共通認識が未だに構築されていない実態に、端を発する。つまり、我国は、主権ある独立国家として、先の大戦の戦後処理が未だ放置されており、したがって未だに「大東亜戦争」は継続中なのである。
問題は11条の解釈!と、ある。東京裁判結果の解釈の問題である。
我輩は"the judgments"の解釈を外務省説「裁判」と考えず、「各判決」とし、渡部昇一先生説を正しく受け止める。したがってA級戦犯たるは、時代を遡って(我国の)歴史には存在しない犯罪者と考える。

締め括れば、
この度の「昭和天皇ご発言メモ騒動」も、このあたりから問題提起し解決しなければ、今後も似通った騒動を起こそうとする不逞の輩は、後を絶たないであろう。

(前回掲載関連記事:「拝啓櫻井よしこ様:昭和天皇ご発言メモ」関連記事は、こちらから入れます・・)

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以下、『中国新聞(8月12日朝刊)記事』

タイトル:「首相に参拝中止具申 阿南前中国大使」
(中国新聞HP記事は、こちらから入れます)
(以下記事本文、転載)
 阿南惟茂(あなみ・これしげ)前駐中国大使が在任中の昨年の終戦記念日を前に、小泉純一郎首相に対して靖国神社参拝を中止するよう要請する公電を打っていたことが11日、関係者の話で分かった。日中関係悪化を憂慮したとみられるが、現職大使がこうした形で首相に意見具申するのは「異例」(外務省幹部)。公電は外務省を通じて首相官邸に届けられたが、小泉首相は10月17日、就任後5回目の参拝に踏み切り、結果として受け入れられなかった。
 阿南氏は同省アジア局長などを歴任、対中関係を重視する、いわゆる「チャイナスクール」の筆頭格だが、1945年、ポツダム宣言受諾に反対し自決した故阿南惟幾(あなみ・これちか)陸相の子息としても知られる。惟幾氏は靖国神社に合祀(ごうし)され、阿南氏は「遺族」の立場にもある。
 阿南氏は取材に対し、具体的なコメントを避けている。公電を打った日時は明確ではないが、昨年の7月前後とみられる。数枚にわたる長文で(1)中国側にとって2005年は「抗日戦争勝利60周年」という記念すべき年(2)05年前半からデモが頻発するなど中国国民の反日感情が高ぶっている―などを理由に小泉首相に参拝を中止するよう求めている。外務省は小泉首相あてだったため、そのまま首相官邸に伝えた、という。
 昨年7月前後は郵政民営化関連法案をめぐる攻防が激化、7月初めの衆院本会議でかろうじて可決。しかし、8月の参院本会議採決で否決の見通しが強まる中、局面打開や有終の美を飾るため、小泉首相が公約である「8・15」参拝を実行するのではないかという見方が広まっていたことも背景にあったと思われる。
 阿南氏は今年3月、離任にあたり「靖国問題は政治問題化しており参拝方法を変えても解決しない。参拝するか、しないか、しかない」と、間接的に小泉首相の参拝を批判する趣旨の報告を関係者に行っている。
 一方、首相は昨年の参拝後、記者団に対し「心の問題に他人が干渉すべきではない。外国政府がいけないとかいう問題ではない」と述べ、中国などへの不快感を示した。 (初版:8月12日2時3分)

(以上、8月12日中国新聞朝刊一面トップ記事より・・)
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『サンフランシスコ講和条約』
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(抜粋)

日本国との平和条約(にほんこくとのへいわじょうやく、英: Treaty of Peace with Japan)は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国の諸国と日本国との間の戦争状態を終結させるため、両者の間で締結された平和条約である。アメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことから、サンフランシスコ条約・サンフランシスコ平和条約・サンフランシスコ講和条約などとも呼ばれ、ほかにも対日平和条約・対日講和条約などとも呼ばれることがある。なお、条約の正文は英語・仏語・スペイン語であり、日本語の正文はない。 (ただし、日本の外務省がおこなった和訳が、正文に準ずるものとして締約国の間で承認され、国会承認・内閣批准を受けた公式なテキストとして日本国内では扱われている。) 1951年(昭和26年)9月8日に全権委員によって署名され、翌年の1952年(昭和27年)4月28日に発効した。日本国内では、昭和27年4月28日条約第5号として公布されている。

この条約によって、正式に、連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認した(第1条 (b) )。なお、国際法上では、この条約が発効されるまでは「戦争状態」が続いていたとされ(第1条 (a) )、ポツダム宣言の受諾を表明した1945年(昭和20年)8月15日や、降伏文書に署名をした1945年(昭和20年)9月2日以降にも戦争状態は継続していたものとされる。

目次

1 内容・解釈等
1.1 要旨
1.2 領土
1.3 いわゆる外地人の日本国籍喪失
1.4 著作権保護期間の戦時加算
1.5 極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判の受諾
1.5.1 第11条の意味
1.5.2 中国・韓国との関係

2 講和会議
2.1 署名した国

3 日本国内の経緯
3.1 会議前
3.2 会議後

4 署名から50年後

5 関連項目

6 外部リンク


1. 内容・解釈等

1-1 要旨
日本と連合国との戦争状態の終了(第1条 (a) )
日本国民の主権の回復(第1条 (b) )
日本は朝鮮の独立を承認。朝鮮に対する全ての権利、権限及び請求権の放棄(第2条 (a) )
(英文では“Japan, recognizing the independence of Korea”なので、“独立を承認”ではなく“独立を認識”が妥当と考えられるという少数意見も存在する。しかしその独立はポツダム宣言の受諾日1945年8月9日では無い。詳細ラスク書簡。)
日本の台湾・澎湖諸島の権利、権限及び請求権の放棄(第2条 (b) )
主権を持っていた千島列島・南樺太の権利、権原及び請求権の放棄(第2条 (c) )
南洋諸島の権利、権限及び請求権の放棄(第2条 (d) (f) )
南西諸島や小笠原諸島を合衆国の信託統治に置くことの承認(第3条)
賠償は役務賠償のみとし、賠償額は個別交渉する。(第14条 (a) 1 など)
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾(第11条)
(所謂、東京裁判の判決結果を受諾した)
(英文では“Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan”なので、ここでいう「裁判を受諾」の裁判とは、一般に用いられる意味では“判決を受諾”の意味と解するのが妥当と考えられるという意見も存在する。)

1-2 領土
日本には領土の範囲を決めた一般的な国内法が存在せず、本条約の第2条が領土に関する法規範の一部になると解されている。

1-3 いわゆる外地人の日本国籍喪失
条約に基づき領土の範囲が変更される場合は、当該条約中に国籍の変動に関する条項が入ることが多いが、本条約には明文がない。しかし、国籍や戸籍の処理に関する指針を明らかにした通達(昭和27年4月19日民事甲第438号法務府民事局長通達「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」)により、本条約第2条(a)(b)の解釈として朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うとの解釈が示され、最高裁判所も同旨の解釈を採用した(最大判昭和36年4月5日民集15巻4号657頁)。もっとも、台湾人の国籍喪失時期については、本条約ではなく日華平和条約の発効時とするのが最高裁判例である(最大判昭和37年12月5日刑集16巻12号1661頁)。これに対し、千島列島・南樺太は、法体系上は内地であったため権原放棄に伴う国籍の喪失はないとされている。

1-4 著作権保護期間の戦時加算(省略・・)

1-5 極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判の受諾
各国に承認された外務省訳(条約正文ではない)では第11条の"Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan"を"極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判の受諾"と訳した。外務省は"Japan accepts the judgments "を"裁判を受諾"と訳したが、通常"the judgments"は"諸判決"と訳すため、その文意については議論されてきた。"裁判を受諾"では日本語文として意味が不明瞭であるので問題は書き下し方である。以下に表で分類する。"the judgments"を"裁判"と訳すか"諸判決"と訳すかでまず大分類される。
"the judgments"を外務省訳の"裁判"と理解する者にもその"裁判"の語意を"一連の訴訟手続きそのもの"つまり通常我々が"裁判"として使っている語意で受け取るべきという見解と、"裁判"という言葉は法律用語で"判決"を意味するから"判決"と受け取るべきという見解がある。通常の意味の"裁判"の意味で受け取るべきと言う見解では”裁判を受け入れる"と日本語文で書き下し、"裁判"を判決と受け取るべきと言う見解では"結果を受け入れる"と日本語文で書き下す。
“Full sentence”: By Article 11 Japan accepted the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and agreed to carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.

"the judgments"を"諸判決"と理解する者にも、外務省訳に敵対する書き下し方とそうでない書き下し方がある。外務省訳の"裁判"を"諸判決"と受け取る者や、穏便にすませようとする者は"結果を受け入れる"と書き下し、そうでなく、外務省訳に異議がある者は"諸判決を受け入れる"と書き下す。

1-5-1 第11条の意味
東京裁判における判決、ないしは、そこにおける事実等の認定をめぐっての解釈に関する争いの中で、この条約の第11条の規定の一部により日本が「東京裁判を受諾」したのだから、その判決ないしは事実認定、ときにはそこから導かれた現在の政治状況等について、日本自身が認めているものと解する主張と、それを否定する主張の対立が見られる。
政府は答弁において、ジャッジメントの訳語については裁判という訳語が、正文に準ずるものとして締約国の間で承認されていることから、「これはそういうものとして受け止めるしかない」とした上で、「ジャッジメント」には、「ジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれている」としている(第162回国会 外交防衛委員会 第13号 平成17年6月2日(木曜日))。これをもって、政府は事実認定等を含めた裁判全体を受諾したのであるから、裁判の対象となった事項について、東京裁判の事実認定等以外の解釈はできない、などの意味で「東京裁判を受諾」したとし、政府もそれを認めている、と解する見解がある。
これに対する主張としては、国際法においては、講和条約が発効すると占領時に行われた施策の権限が失われることから、何の措置も取らないで日本国との平和条約を発効させると、発効と同時に極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷で下された判決が無効となり、裁判が終わっていない場合は直ちに釈放されることとなるとして、かかる事態を恐れた連合国、とくにイギリスの要求により、日本国との平和条約発効後も刑の執行を続けることと、日本が恩赦を与えることに制限をつけるために設けられた条項が第11条である、と解する見解がある。

1-5-2 中国・韓国との関係
第25条によれば、「第21条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益を与えるものではない。」と定め、その第21条には、「この条約の第25条の規定にかかわらず、中国は、第10条及び第14条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第2条、第4条、第9条及び第12条の利益を受ける権利を有する。」とある。
そのため、ここでの「中国」と「朝鮮」が何を指すとしても、第11条が除外されており、また、両国と終結した平和条約にも特別の言及が見られない以上、中国(中華民国及び中華人民共和国)及び朝鮮(大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国)との関係で、中国・韓国が、東京裁判、そしてその裁判ないし判決の結果について干渉する権利はないとする主張がある。


2. 講和会議
1951年7月20日、米英共同で、日本を含む全50カ国に招請状を発送。中国に対しては、代表政権についての米英の意見(中華民国か中華人民共和国か)が一致せず、日中間の講和については独立後の日本自身の選択に任せることにして、招請は見送られた。(1952年4月28日、中華民国との間に日華平和条約を調印。1952年8月5日発効。)

8月22日、フランスの要求を容れ、インドシナ三国(ベトナム・ラオス・カンボジア)にも招請状を発送。
9月4日から8日にかけて、サンフランシスコ市の中心街にある戦没者追悼記念オペラハウス(War Memorial Opera House)において、全52カ国の代表が参加して講和会議が開催された。インド・ビルマ・ユーゴスラビアは招請に応じなかった。
日本の全権団代表は、首席全権の吉田茂(首相)、全権委員の池田勇人(蔵相)・苫米地義三(国民民主党最高委員長)・星島二郎(自由党常任総務)・徳川宗敬(参議院緑風会議員総会議長)・一万田尚登(日銀総裁)の6名。
9月8日、条約に49カ国が署名し、講和会議は閉幕した。ソ連・ポーランド・チェコスロバキアの共産圏3国は、条約の内容に反対して署名しなかった。

2-1 署名した国
アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(→スリランカ)、チリ、コロンビア(※)、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア(※)、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、ルクセンブルク(※)、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ連邦(→南アフリカ共和国)、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、日本
署名順【日本を除きABCD順に署名している】。
※は、署名はしたが批准していない国。
→は署名後、国名が変わった国。
なお、講和会議に続いて、日本とアメリカ合衆国の代表は、サンフランシスコ郊外のプレシディオ陸軍基地に場所を移して、日米安全保障条約を締結した。この2つの条約をもって日本は自由主義陣営の一員として国際社会に復帰したと言える。


3. 日本国内の経緯

3-1 会議前
日本国内では、主に左翼陣営が、ソビエト連邦などを含む全面講和を主張した。

3-2 会議後
1951年10月26日 衆議院が締結を承認
1951年11月18日 参議院が締結を承認、内閣が条約を批准
1951年11月28日 アメリカ合衆国政府に批准書を寄託
1952年4月28日 日本標準時で午後10時30分(アメリカ合衆国東部標準時で午前8時30分)に条約が発効
この後、日本は、この条約を締結しなかった国々と個別の平和条約を締結したが、ソビエト連邦(現ロシア)とはいまだに平和条約を締結しておらず(法的には現在も関係不正常状態)、北方領土問題などを残している。


4. 署名から50年後(省略)

5. 関連項目(省略)

6. 外部リンク
日本国との平和条約(中野文庫)

<ウイキペディア引用、完・・>

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14 Comments

コメント日が  古い順  |   新しい順
閣下! (imacoco)
2006-08-14 19:44:37
どうでしょう…。

貴殿はイスラエルレバノンの戦闘再開の折り、銃をとり参戦してみるのは。



貴殿のような「勇壮」な軍人さんは、平和国家日本では、満足出来出来ないでしょう。



傭兵と云う道もございますよ。
返信する
本業は (あすとろ)
2006-08-14 19:55:46
本業はやはり、教授なんですか?

\(^w^)/ワオッ
返信する
imacoco (エセ男爵)
2006-08-14 20:01:21
よく記事本文を読んでください。

それからコメント投稿してください。

当日記事の中、

平和国家日本を否定していますか?

誰が直ぐに戦争したがっているのですか?

私は違います。

?傭兵?

誰が今、正規軍と傭兵の話をしていますか?

私はしていません。

一重に、

私が「話したい」のは、日本国の将来を見誤らせ、我国を我が国民にして放棄し、近隣共産国家の傘下に入らせないよう、国を愛し、国を守る「姿」を諭しようとしている。

もって、

「靖国存続反対論者」と「東京裁判肯定論」を否定し、もってA級戦犯肯定論者の狂信を論駁したいだけの事です。

imacocoさん、あなたはこの場でご自身の意見を発言したいならば、上記の「論点」に絞り込んで発言してください。



すなわち、

1)サンフランシスコ平和条約解釈の問題。

2)A級戦犯を造った「東京裁判史観」の問題。

以上の論点です。



つまり、論点を外した書き込みは、こちら迷惑千万なり。

あなたのコメントは、論旨と論点を無視した「小児性癲癇症」的発言にて、まるで子供のたわごと「負け犬の遠吼え」的書き込みですぞ。



PS:

一回はコメントのお付き合いをしますが、以後、このレベルの発言は全て削除しますので、悪しからず・・・
返信する
あすとろさん・・ (エセ男爵)
2006-08-14 20:08:27
コメントありがとうございます。

本業は?

と、問われますと「お答え」に困ります。

今は、晴れて?年金受給者。

若かりし頃の本業は、旅行会社勤務の海外旅行専門営業マンにて、お客様とご一緒して世界中のあちこちを遊び歩いていた「只の遊び人」です。

数年前までは、確かに大学で教壇に立って経営学を指導していました。が、インドネシアでの出来事です。

日本では、時々再々、国家試験「旅行取り扱い主任者」の資格試験向け、専門学校の講師をしています。

所詮、遊びの指導をする「遊専科・不良中年」ですよ。

遊び人が「政治問題」に首突っ込み、ちょいとまずいですね。

すみません・・・

一段落したら、元のブログの姿に戻ります。
返信する
Unknown (TS@捻くれ者)
2006-08-14 22:32:45
今日は早めに帰宅できたのでTVタックルが観れました。

相変わらず官僚さんの中でも東京裁判並びサンフランシスコ平和条約解釈の真意を理解してない、または知ってるのにとぼけてる方が多いと感じました。



東京裁判。

そもそも連合国が裁判などできない。

法のない場での裁判もできない。(ポツダム宣言の内容を完全に無視)

ゆえにA級戦犯は連合国の復讐により事実無根の中当てつけられた事は明確です。

でなければ後にA級戦犯とされた岸信介が総理に、賀屋興宣、重光葵元が大臣にまでなった説明がつきません。



日本は(連合国も)東京裁判があった事実は認めても内容に関しては認めておりません。



ここ重要だと思います。



明日は父が靖国参拝します。
返信する
TSさん・・ (エセ男爵)
2006-08-14 22:59:43
コメントありがとうございます。

TVタックル、途中から見ましたが、いつもながら番組の後半はコマーシャルが多く、肝心な発言の妨げ(意図的でしょうが・・)をしていましたね。

そして、下記TSさんコメント!

>日本は(連合国も)東京裁判があった事実は認めても内容に関しては認めておりません・・・

その通りと解釈いたします。

そして現在は、世界中のほとんどの国際法専門家の意見として、A級戦犯なるものの存在は否定されています。

我国の国論は、もっと視野を広くし、正しい歴史認識の基本的な部分の勉強しなければいけないと思います。そのためには、マスコミの正しい報道が不可欠ですが、どうも頼りになりません。

ですから、あまり突っ込みたくない分野(政治)傾倒意思、ついついブログ記事にしてしまいます。

このシリーズはあと2回、連載したら通常記事に戻したく思っています。

宜しくお願いします。

PS:

明日はお父上の靖国参拝とか!

さすがTSさんのお父上です・・・

私、明日、東京に飛んで行けないのが残念でたまりません。
返信する
前大使ねぇ (tono)
2006-08-16 13:13:41
私は、大使が在地政府の意向であれ、在地の政局などを鑑み具申することは、当然だと思います。

重要な仕事の一つです。

(大使の私情かどうかは問題ではなく、公電である事が問題)

それに対し

実際には要請は無視されたようだが、



「中止の要無し!」或いは、

「内政干渉不要を伝達すべし」

という断固たる指令が出されなかったのか?



出されたとしたら大使はその命を実行したのか?



問題はそっちだと思います。



もしも、命に反していれば、職を解かれて当然ですし、然るべき法があれば、刑に服すべき事になるでしょう。

返信する
Unknown (あすとろ)
2006-08-16 23:30:39
こんばんは

混雑してきました

コメントが届くかわかりません

返信する
tonoさん・・ (エセ男爵)
2006-08-17 00:29:40
コメントありがとうございます。

在外公館の大使の役割。

ごもっともです。

サンフランシスコ条約問題に付け加えた「にわか記事」から入ったもので、ご指摘の個所、その重要性に言及するを見落としていました。

ありがとうございます。

gooBLogの投稿は1万文字の制約あり(それでもかなりい大きい枠なのでしょうが)、講和条約転載文字数多く、総理宛在外公館大使公電に言及するを軽んじました。我が記事投稿の失策です。反省します。

敢えて、今、これに触れれば、

大使は何故に、当該公館の頭たる「外務大臣」を通り越して「総理」への公電となったのか?私企業しか経験のない我輩には、一単独担当部長が重役を通り越して社長に直接物申すルールはありえない。もって政府高官の間に於いて、担当大臣をパスするルールはあるのか?

当記事は、読者に対し総理に対し慇懃無礼なる一大使の印象に写りました。

もっとも、公電たるは在外公館から外務省本庁に上がり外務大臣経由にて首相に伝えられるものでありましょう。



かくして、(tonoさんの言・・)



>という断固たる指令が出されなかったのか?・・・

>出されたとしたら大使はその命を実行したのか?・・・

>問題はそっちだと思います。・・・

*その通りですね。



>もしも、命に反していれば、職を解かれて当然ですし、然るべき法があれば、刑に服すべき事になるでしょう。・・・

*そう!おっしゃるとおりです。個々までの突込みを我が頭に描いていなかった。

もって、もしも国家の命令に反した「行動」あらば・・・

由々しき事です!

このあたりをもっと新聞報道で成されるしょう。ならばこの報道、視点論点を敢えて外した「寝惚け報道」の類いになるか、、、。

やはりこの記事、多くの問題が残されている重要にして半端な記事ですね。





返信する
あすとろさん・・ (エセ男爵)
2006-08-17 00:32:25
おいそがしいところ、コメントありがとうございます。

ところで、先に頂いたご質問コメントのご返事、如何ご覧になりますか?

一方通行ではく越し寂しく、あすとろさんからご感想等お聞かせ下されば幸いです。
返信する

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