命題⑩【統合における庁舎改修の財源には、合併特例債の活用ができる今が有利】
合併特例債は元利償還金の7割を普通交付税算入される。
建設時の一般財源5%と元利償還金を加えても、総事業費の約3分の1財源で実施が可能となる。
※合併特例債が活用できるのは、合併後10年間で、平成27年まで
. . . 本文を読む
命題⑨【維持管理費を軽減できる。(交付税の優遇措置には期限あり)】
・庁舎統合によって北条庁舎の維持管理費10,000千円程度が軽減できる。
※根拠は別紙参照
・庁舎を統合することにより、コピー・印刷機、プリンターなどの機器集約が見込まれる。
. . . 本文を読む
命題⑧【北条庁舎は耐震強度が不足しており、継続的に庁舎利用は不適切である。】
・平成18年12月診断を実施
Is値において2階が0.56構造耐震判定指標0.7を下回った。
(1,3階は0.8以上)
(参考)大栄庁舎2階のIs値0.48・‥耐震改修費約4千万円
. . . 本文を読む
命題⑦【本庁舎、分庁舎の2庁舎制は災害等危機対応上で不適切である。】
・災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合、あらかじめ定められた職員(全職員の場合もあり)は警戒等の体制を整えることになっているが、庁舎が分かれていることは配備体制、連絡体制、災害への対応などにおいて的確な対応ができない。
. . . 本文を読む
命題⑥【 その他 4 合併後5年以上を経過したが、誤った庁舎への来場がいまだにある。】
(電話は転送できるが、重要な申請、詳細な打ち合わせ等では庁舎を移動していただく必要がある。)
. . . 本文を読む