カプアン通信

動物愛護法一部改正パブリックコメント4


環境省 動物愛護法一部改正に関するパブリックコメント締め切りまで、
あと1週間弱になりました。

環境省が作成した「一部改正案」や、実際の「法律」と毎日にらめっこしてますが
なんで、こんなに長ったらしくてわかりにくい文章を作るんだろう
と苦労しております。

ところで、パブリックコメントなんか出しても
世の中変わらないのでは? といぶかる人もいると思います。

動物愛護法でいえば、法律は、環境省の委員会などで案をまとめ
「パブリックコメント」で、国民の意見を聞いたうえ国会に諮られ
政治家が賛成をし、法律化されます。

現実には、たとえば、犬猫販売の規則については、法律を変えて欲しくない
業者の抵抗などがあり、政治家を通じて法案が曲げられそうになるときもありますが
愛犬家愛猫家の政治家も大勢います。パブリックコメントで「応援」することで
法制化に勢いがつくことは、かならずあります。

たとえば、以前ご紹介した、↓こちらのペットショップ



繁華街の深夜営業店として有名でした。
こちらのページに古い情報が載ってますが
平日の営業は、朝の5時まででした!

現在は、夜10時までの営業(犬猫との触れ合いは20時まで)
になりました。企業のサイトには、23時まで営業となってますが
ブログに、法改正にともない変更した旨掲載されております。

むろん、パブリックコメントで、国民の声が反映され
20時以降の犬猫の展示が禁止されたからです。

それから、1円からスタートなんていう、フザケタ
生体オークションが、いままではありました。



こちらも、大手のビッダーズでは、昨年いっぱいで
動物の取扱が終了しました→
「生体に関する一部カテゴリの掲載終了のお知らせ」

これらは、仮に、動物を愛護する意見よりも
業者側の反対意見が多ければ、改正されなかったかもしれないのです。

法律用語は、わかりにくくて、大変ですが、
ぜひ、犬や猫たちに成り代わり、国に意見を届けましょう。



私が、いまの段階で、気になった箇所は以下のとおりです。
もし同じ意見だ。という方は、コピーして「意見提出」に使ってもかまいません。
ただし、まだ締め切りまで数日ありますので、
私自身は、意見内容を直す可能性はあります。

※メール送付は添付ファイルは不可です。かならず、メール本文に
コピー&ペーストして送付してください。
送付先、送付方法は→こちらのページのさいごのほうに記しました。


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〈該当箇所〉
II 販売に際しての情報提供の方法
(2)対面販売の例外(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合)
対面販売の例外は設けない。ただし、今後十分に例外を設けるに十分に合理的な
事態が判明した場合には、改めて例外規定を設けることを検討する。

〈意見内容〉
例外規定は設けない。で充分。

〈理由〉
情報提供項目の中でも、重要項目である適切な飼育方法など、実際の動物を
見せながら説明する以上に適切な伝達方法は無い。
また、未成年者の購入や、不適切な飼育環境での飼育などを未然に防ぐためにも
購入者と面会しながら販売することには、例外を設けるべきでない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〈該当箇所〉
II 販売に際しての情報提供の方法
(3)対面説明にあたっての情報提供項目(適正な飼養又は保管のために必要な
情報として環境省令で定めるもの)は以下の通りとする。

〈意見内容〉
犬猫については、マイクロチップの装着についても説明するべき。

〈理由〉
附則 平成23年9月5法律第79号 第14条に
「犬、猫等にマイクロチップを装着することが当該犬、猫等の健康及び
安全の保持に寄与するものである」と認定しているため。

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III 第二種動物取扱業関係については後述します。

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〈該当箇所〉
V 虐待を受けるおそれのある事態について
多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等
の虐待を受けるおそれのある事態として以下の事態を規定する。

〈意見内容〉
冒頭の「多数の」という規定は不要。

〈理由〉
この項目は「周辺の生活環境の保全等に係る措置」における規則であるが
多数に関わらず、少数であっても、「周辺の生活環境の保全」に影響が及ぶこと
また、できるかぎり動物の虐待を防ぎ、虐待行為を中止させるためにも
「多数」に限る必要は認められない。ここの記述は
動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等
の虐待を受けるおそれのある事態として以下の事態を規定する。
で充分。

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〈該当箇所〉
VI 犬猫の引取りを拒否できる場合について
第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がない
と認められる場合として以下の場合を規定する。
3 犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは
認められない理由により引取りを求められた場合

〈意見内容〉
「当該犬猫の飼養が困難であるとは認められない理由」は具体例を入れるべき
一例として
・引っ越しをするため飼えなくなった
・子どもが誕生するため
・離婚をするため
・同居人と別れるため
・犬猫を飼うのが飽きた
・世話をするのが面倒になった など

〈理由〉
「当該犬猫の飼養が困難であるとは認められない理由」は
自治体などに判断させるべきではない。具体例がなければ、恣意的な判断を
してしまったり、地域により判断基準のぶれが生じる可能性がある。

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さて、悩ましいのが「第二種動物取扱業関係」についての意見です。

第二種動物取扱業の範囲をどうするかによって
どういう動物愛護団体が、かかわるかが決まってきます。

本来、大規模な団体で、インターネットを使い多数の犬猫を譲渡していれば
不適切な飼育をしていれば、すぐにバレます。
身内のメンバーに隠せることはできませんし
譲渡された犬猫を見れば、適正な飼養か、不適正な飼養だったかは判断できます。

どこの愛護団体でも、なるべくいい状態(健康も、しつけも)で
ご縁を結べるよう、とても努力をしています。

おそらく、ほとんどの愛護団体の飼養者は、他人に譲渡する犬猫でも
自分の家族のように接しています。

なので、「規模」や「頭数」で線引きする意味があるのか、と思います。

ただ、愛護団体ではないですが、以下のようなニュースを見ると
そうも言えないのか・・という気もします。

<動物愛護法違反>和泉の犬屋敷摘発 敷地内に161頭(毎日新聞)

第二種動物取扱業の範囲における「飼養施設」「飼養頭数」については
もうすこし悩んでみます。

それ以外の第二種動物取扱業関係で、気になったところを書き出します。

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〈該当箇所〉
III 第二種動物取扱業関係
(2)第二種動物取扱業の届出手続(改正法第 24 条の2、第 24 条の3)
5 主として取り扱う動物の数の下限値を超えない範囲での減少、数の増加
を伴わない飼養施設の規模の増大であって延べ床面積 30%未満の増大、
設備の削減を伴わない設備の変更については、軽微変更とみなし変更の
届出を要しない。

〈意見内容〉
動物の数の増減についての変更届出を求めているのであれば
変更時ではなく、年1回などの定期届けにするべき。

〈理由〉
犬猫保護団体においては、なるべく沢山の犬猫の命を救うために
なるべく早く、なるべく多く譲渡することが命題になっており
飼養犬猫の数は、短期間で著しく増減する場合がありうる。
そのつど、変更届出を求められたら、譲渡活動に影響が及ぶ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〈該当箇所〉
III 第二種動物取扱業関係
(3)第二種動物取扱業者遵守基準(改正法第24条の4により読み替える第21条)
7)細目事項(動物の管理)
2 ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、管理を徹底した上で
一時的にケージ等の外で飼養又は保管する場合にあっては、この限りでない。

〈意見内容〉
この項目は不要。

〈理由〉
犬猫保護団体においては、資金難な団体も多く、たくさんのケージを
用意できない場合もある。
また、犬猫の飼養において、ケージ内に限るという規則は
理由がよくわからない。
犬猫保護団体においては、一般家庭に家庭犬猫として譲渡するために
ケージ内ではなく、一般家庭と同じ飼い方(室内フリーなど)で
飼養するケースもありうる。

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〈該当箇所〉
III 第二種動物取扱業関係
(3)第二種動物取扱業者遵守基準(改正法第24条の4により読み替える第21条)
7)細目事項(動物の管理)
31 第二種動物取扱業の廃止等により、飼養又は保管を継続することが困難な
動物が生じた場合には、動物が命あるものであることにかんがみ、
譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。

〈意見内容〉
努力目標ではなく、必須とすべし。

〈理由〉
命にかかわることは、厳しく規定するべき。

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〈該当箇所〉
III 第二種動物取扱業関係
(3)第二種動物取扱業者遵守基準(改正法第24条の4により読み替える第21条)
7)細目事項(動物の管理)
32 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず動物を殺処分しなければ
ならない場合は、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によるこ と。

〈意見内容〉
「獣医師による、麻酔薬注入安楽死」など具体例を記述するべき。

〈理由〉
「できる限りその動物に苦痛を与えない方法」は
団体などに判断させるべきではない。具体例がなければ、恣意的な判断を
してしまったり、団体により処分方法の違いが生じる可能性がある。

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12月10日までに、追加意見が見つかりましたら
ご報告します。


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