請負代金請求の講座を受講してきました。請負代金が
請求できるのは、分かりきったことですが、
(1)仕事の完成
(2)仕事の内容は、注文者の指示とおり
(3)完成した仕事の引き渡し
(4)報酬の支払の約束
が必要です。
ここで、請負人の注意点ですが、
(2)について、注文が確定していないと「注文の指示」
どおりか判断できません。
工事の進行に合わせて決める、見切り発車で工事を開始
する等によって、注文が確定しているか否か定かでないた
めに、トラブルが生じます。
理想論としては、その都度、書面を作れればいいのでし
ょうが、無理でしょうから、請負人としては、せめて、
「いつ、どこで、どのような指示があったか」をメモ等し、
記録を残しておくといいですね。
(4)についてですが、途中で、発注者の希望が変わり、
設計が変更される際に、トラブルが生じることが多いよう
です。
指示が変わるたびに見積書を作成するのは無理でしょ
うから、対策として、工事の追加、変更のたびに、別途
費用がかかることを説明し、当事者双方でサインをする
ことができれば理想です。しかし、これも突如このよう
な行動を取るのは、難しいでしょうから、事前に、契約
書作成段階で、工事内容を契約書上で、明示し、工事の
上限金額を設定しておく。そして、工事後に、追加、変
更の指示があり、その上限に達した場合、別途契約が必
要と説明し、サインをもらうようにできたらいいと思い
ます。
以上のように、記録に残すことができれば、トラブルの
発生は少なくなるでしょうが、それでもトラブルは生じて
しまうものです。ただ、記録を残しておけば、トラブルが
生じても、有利に対応することができるものです。
【初回無料法律相談】あけぼの綜合法律事務所
TEL:042-512-9737
請求できるのは、分かりきったことですが、
(1)仕事の完成
(2)仕事の内容は、注文者の指示とおり
(3)完成した仕事の引き渡し
(4)報酬の支払の約束
が必要です。
ここで、請負人の注意点ですが、
(2)について、注文が確定していないと「注文の指示」
どおりか判断できません。
工事の進行に合わせて決める、見切り発車で工事を開始
する等によって、注文が確定しているか否か定かでないた
めに、トラブルが生じます。
理想論としては、その都度、書面を作れればいいのでし
ょうが、無理でしょうから、請負人としては、せめて、
「いつ、どこで、どのような指示があったか」をメモ等し、
記録を残しておくといいですね。
(4)についてですが、途中で、発注者の希望が変わり、
設計が変更される際に、トラブルが生じることが多いよう
です。
指示が変わるたびに見積書を作成するのは無理でしょ
うから、対策として、工事の追加、変更のたびに、別途
費用がかかることを説明し、当事者双方でサインをする
ことができれば理想です。しかし、これも突如このよう
な行動を取るのは、難しいでしょうから、事前に、契約
書作成段階で、工事内容を契約書上で、明示し、工事の
上限金額を設定しておく。そして、工事後に、追加、変
更の指示があり、その上限に達した場合、別途契約が必
要と説明し、サインをもらうようにできたらいいと思い
ます。
以上のように、記録に残すことができれば、トラブルの
発生は少なくなるでしょうが、それでもトラブルは生じて
しまうものです。ただ、記録を残しておけば、トラブルが
生じても、有利に対応することができるものです。
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