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Blog 「春夏冬二升五合」 *皆が幸せに*《2008年04月30日》
vol.04-30発行
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☆ 今日は、お元気でお過ごしですか?
Blog 「春夏冬二升五合」においでくださいまして、ありがとうございます。
今日の話題は「1級建築士」です。
平成20年試験案内
≪インターネットによる受験申込について≫
受験申込については、平成15年以降に一級建築士試験の受験申込をした方のうち、試験の申込に必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をしている方に限り行うことができます。
受験申込の受付は平成20年4月21日(月)~4月30日(水)です。
(受付時間:受付開始日の午前10時~受付終了日の午後4時)
平成20年試験受験要領
財団法人建築技術教育普及センター
THE JAPAN ARCHITECTURAL EDUCATION AND INFORMATION CENTER
*事業等ご案内
●資格の国際化対応
〔APECエンジニア・プロジェクト〕
・平成7年のAPEC首脳会議における「技術者のAPEC域内流動化促進」決議に基づき、平成12年度より、実務経験などが一定レベル以上であると認められる技術者をAPECエンジニアとし、その者の国際的な活躍を支援するプロジェクトが参加エコノミー間で始まっています。
・日本はStructural分野他10分野(Civil、Geotechnical、Environmental、 Mechanical、Electrical、Industrial、Mining、Chemical、Information、Bio)に参加しており、Structural分野のうち建築構造分野では、一級建築士のうち建築構造実務を行う者(建築構造技術者)を対象としています。この建築構造技術者の審査・登録業務は、日本APECエンジニア・モニタリング委員会[事務局(社)日本技術士会]の委託を受け、建築エンジニア資格委員会が担当し、同委員会の事務局を当センターが務めております。平成19年9月1日現在、APECエンジニア(建築構造技術者)の登録者数519名。
〔APECアーキテクト・プロジェクト〕
・APEC域内でアーキテクトの流動化を促進するための枠組みを整備することを目的に、APECアーキテクト・プロジェクトの会合が平成13年より始まっています。
・当センターはこのAPECアーキテクトの日本における審査・登録業務を行う日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会の事務局を務めております。平成19年12月27日現在、APECアーキテクトの登録者数411名。
●調査・研究、普及活動等
〔調査・研究〕
・建築士制度のあり方、試験方法の改善及び合理化に関する調査研究、建築文化・景観に関する調査研究、その他建築技術者の資質の向上、活用方策、建築教育等に関する調査研究を行っています。
・海外における建築家、建築設備技術者及びインテリア設計者等の建築関係技術者に関する資料の収集や現地調査等を基に調査研究を行っており、これまでにアメリカ、英国等の欧米諸国、オーストラリア、韓国等に関する報告書を作成しています。
「アメリカ合衆国建築家制度」-昭和62年
「アメリカ合衆国専門技術者登録制度」-平成4年
「英国建築家登録制度」-昭和60年
「英国の建築関係技術者制度(Ⅰ)公認建築設備技術者」-平成5年
「英国の建築関係技術者制度(Ⅱ)公認技術者、一般技術者、技術技能者」-平成6年
「英国の建築関係技術者制度(Ⅲ)公認調査士」-平成7年
「ドイツ連邦共和国建築家登録制度」-昭和61年
「ドイツ連邦共和国建築資格者制度」-平成6年
「フランス共和国建築家制度」-昭和63年
「フィンランド共和国における建築家資格」-平成11年
「オーストラリア連邦建築資格者制度」-平成9年
「大韓民国建築家制度」-昭和61年
「諸外国の建築家法(資料集)Ⅰアジア諸国」-平成6年
「諸外国の建築家法(資料集)Ⅱカナダ・オーストラリア等」-平成6年
「諸外国の建築家法(資料集)Ⅲヨーロッパ諸国」-平成6年
「北欧諸国における建築家資格(資料集)スウェーデン・デンマーク・ノルウェー」-平成11年
〔建築士指定講習〕
・建築士法施行規則第17条の20による指定講習[建築士を対象に公益法人が実施する講習で、奨励すべきものを国土交通大臣又は都道府県知事が指定して、建築士の受講を促し、建築士に必要な知識や技能の維持向上を図る]制度が昭和61年度から始められました。
・この建築士指定講習制度の運用に当たり当センターでは、講習を実施する公益法人から講習の企画の助言や講習テキストの監修等を受託し、また、公益法人が実施した指定講習のデータを一元管理しています。
・阪神・淡路大震災以降,各都道府県において開催されている「耐震診断・改修講習会」及び「応急危険度判定講習会」の受講者データの集約・提供も行っています。
〔建築技術教育普及基金〕
・建築技術教育普及の一層の推進を図るため、平成元年度に建築技術教育普及基金を創設し、その運用収益を活用して、建築設備、インテリアに係る公益的、基礎的な調査研究、建築技術に関する教育及び広報・普及事業の実施、参加やこれらの事業への協力等を行っています。
〔インテリアプランニング賞〕
当センター主催の「インテリアプランニング賞」については、諸般の事情により、平成18年のインテリアプランニング賞2006をもって終了することとなりました。
なお、過去の入賞作品はこちらよりご覧いただけます。
インテリアプランニング賞2006、2004
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★ 編集後記
建物が安全であり、快適な空間を持てるかどうかは、建築士の技量にかかっています。
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↓ 企業紹介…今日はお休みです
↓
☆ 以上企業PRでした。
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興味のなかった方、最後までお付き合い、いただきまして申し訳ありませんでした!
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最後までお読み下さって、ありがとうございます。それでは、また明日!
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平成20年試験案内
≪インターネットによる受験申込について≫
受験申込については、平成15年以降に一級建築士試験の受験申込をした方のうち、試験の申込に必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をしている方に限り行うことができます。
受験申込の受付は平成20年4月21日(月)~4月30日(水)です。
(受付時間:受付開始日の午前10時~受付終了日の午後4時)
平成20年試験受験要領
財団法人建築技術教育普及センター
THE JAPAN ARCHITECTURAL EDUCATION AND INFORMATION CENTER
*事業等ご案内
●資格の国際化対応
〔APECエンジニア・プロジェクト〕
・平成7年のAPEC首脳会議における「技術者のAPEC域内流動化促進」決議に基づき、平成12年度より、実務経験などが一定レベル以上であると認められる技術者をAPECエンジニアとし、その者の国際的な活躍を支援するプロジェクトが参加エコノミー間で始まっています。
・日本はStructural分野他10分野(Civil、Geotechnical、Environmental、 Mechanical、Electrical、Industrial、Mining、Chemical、Information、Bio)に参加しており、Structural分野のうち建築構造分野では、一級建築士のうち建築構造実務を行う者(建築構造技術者)を対象としています。この建築構造技術者の審査・登録業務は、日本APECエンジニア・モニタリング委員会[事務局(社)日本技術士会]の委託を受け、建築エンジニア資格委員会が担当し、同委員会の事務局を当センターが務めております。平成19年9月1日現在、APECエンジニア(建築構造技術者)の登録者数519名。
〔APECアーキテクト・プロジェクト〕
・APEC域内でアーキテクトの流動化を促進するための枠組みを整備することを目的に、APECアーキテクト・プロジェクトの会合が平成13年より始まっています。
・当センターはこのAPECアーキテクトの日本における審査・登録業務を行う日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会の事務局を務めております。平成19年12月27日現在、APECアーキテクトの登録者数411名。
●調査・研究、普及活動等
〔調査・研究〕
・建築士制度のあり方、試験方法の改善及び合理化に関する調査研究、建築文化・景観に関する調査研究、その他建築技術者の資質の向上、活用方策、建築教育等に関する調査研究を行っています。
・海外における建築家、建築設備技術者及びインテリア設計者等の建築関係技術者に関する資料の収集や現地調査等を基に調査研究を行っており、これまでにアメリカ、英国等の欧米諸国、オーストラリア、韓国等に関する報告書を作成しています。
「アメリカ合衆国建築家制度」-昭和62年
「アメリカ合衆国専門技術者登録制度」-平成4年
「英国建築家登録制度」-昭和60年
「英国の建築関係技術者制度(Ⅰ)公認建築設備技術者」-平成5年
「英国の建築関係技術者制度(Ⅱ)公認技術者、一般技術者、技術技能者」-平成6年
「英国の建築関係技術者制度(Ⅲ)公認調査士」-平成7年
「ドイツ連邦共和国建築家登録制度」-昭和61年
「ドイツ連邦共和国建築資格者制度」-平成6年
「フランス共和国建築家制度」-昭和63年
「フィンランド共和国における建築家資格」-平成11年
「オーストラリア連邦建築資格者制度」-平成9年
「大韓民国建築家制度」-昭和61年
「諸外国の建築家法(資料集)Ⅰアジア諸国」-平成6年
「諸外国の建築家法(資料集)Ⅱカナダ・オーストラリア等」-平成6年
「諸外国の建築家法(資料集)Ⅲヨーロッパ諸国」-平成6年
「北欧諸国における建築家資格(資料集)スウェーデン・デンマーク・ノルウェー」-平成11年
〔建築士指定講習〕
・建築士法施行規則第17条の20による指定講習[建築士を対象に公益法人が実施する講習で、奨励すべきものを国土交通大臣又は都道府県知事が指定して、建築士の受講を促し、建築士に必要な知識や技能の維持向上を図る]制度が昭和61年度から始められました。
・この建築士指定講習制度の運用に当たり当センターでは、講習を実施する公益法人から講習の企画の助言や講習テキストの監修等を受託し、また、公益法人が実施した指定講習のデータを一元管理しています。
・阪神・淡路大震災以降,各都道府県において開催されている「耐震診断・改修講習会」及び「応急危険度判定講習会」の受講者データの集約・提供も行っています。
〔建築技術教育普及基金〕
・建築技術教育普及の一層の推進を図るため、平成元年度に建築技術教育普及基金を創設し、その運用収益を活用して、建築設備、インテリアに係る公益的、基礎的な調査研究、建築技術に関する教育及び広報・普及事業の実施、参加やこれらの事業への協力等を行っています。
〔インテリアプランニング賞〕
当センター主催の「インテリアプランニング賞」については、諸般の事情により、平成18年のインテリアプランニング賞2006をもって終了することとなりました。
なお、過去の入賞作品はこちらよりご覧いただけます。
インテリアプランニング賞2006、2004
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★ 編集後記
建物が安全であり、快適な空間を持てるかどうかは、建築士の技量にかかっています。
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