“遺産分割”は、被相続人が、生前に保有していた財産を、相続人へ相続させる時に、分割させることで、相続人が、1人であれば、分割する必要がありませんが、複数の相続人が居る場合は、分割方法を決める必要があります。
“遺産分割”をする方法として、“遺言による分割”、“協議による分割”、“調停による分割”、“審判による分割”の方法があります。
第1に“遺言による分割”ですが、これは、広く利用されている方法で、それぞれの相続人が、相続する財産を具体的に記し、分割する方法です。
例えば、妻には土地と自宅建物、長男には事業用機材や建物、次男には現金5000万円、と言ったように、遺言書に、具体的に記しておくことで、分割する財産を分かり易くします。
また、ローンなどの負債についても、遺言で記しておくことで、負担させる事も出来て、その際には、従来の相続分に、負債額分を上乗せして分割します。
第2に“協議による分割”ですが、相続人が集まり、それぞれの意見を出し合い、合意によって財産を分割する方法で、“遺言による分割”と同等に広く利用されています。
遺言で、書き出されている財産と、書き出されていない財産がある時、書き出されていない財産は、この“協議による分割”をすることになり、この時、相続人が全員集まる必要があり、1人でも欠けると、協議は無効になります。
遺言で、書き出されている財産でも、相続人が全員一致しての同意があれば、遺言と違う分割をすることも可能です。
第3に、“調停による分割”ですが、分割協議をすることが出来ない時、“分割方法”を巡り、意見が一致しない時など、裁判所に請求します。
例えば、価値が低く、思い出がある財産があった場合、“遺言による分割”だと、長男に相続されるが、“協議による分割”だと、話し合う余地が残っているので、次男が相続する可能性もあり、意見が分かれた場合、“調停による分割”を裁判所に請求します。
第4に、“審判による分割”ですが、これは、“調停による分割”を裁判所に申し立てたが、“調停不成立”になった場合、審判の手続きに移行する事になります。
これは、相続人の年齢や職業、互いが主張する権利など、全ての事情を考慮して、相続人の合意が無くても、分割方法を裁判所で決定します。
上記のように、“分割方法”がありますが、“調停による分割”や“審判による分割”をすることが無いような、人間関係であって欲しいものですが、万が一のことを考え、被相続人は、日ごろから相続人と会話をしておくと良いと思います。