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武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

  不法行為による損害賠償請求権

2011-07-07 12:12:24 | Weblog
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の期間は、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年である(民法724条)。





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