今を生きるためのBlog

東京在住、現在28歳のBlog。仕事で関係する中国、米国公認会計士の話題をはじめ、日々の思いを綴っています。

TACのサービスについて

2005年10月07日 | 税理士試験のお勉強
今は通学講座に通っている。とはいえ、講座は9月初めから開講しており、9月下旬に申し込んだ私はビデオorカセットで追いつく必要がある。今必至になってカセットを聴いて追いつく努力をしているところだが、TACとANJOのサービスを比べて大きな差がある。以下はTACについて感じた点。

1.7時半に受付窓口が終了(早い!)
2.一度に借りれる講義録が2本のみ(少な過ぎ)
3.ビデオブースがあるものの、1日3回に時間が区切られ、その1回の時間で1つの授業を見終えなければならない(自由な時間に行って見ることできずに厄介)
4.講義の板書が面倒くさい(パワーポイントが効率的だよなあ)
5.自習室のパイプ椅子が疲れる(ANJOの椅子は座り心地良かった)

TACのサービス云々というより、ANJOのサービスが良過ぎたのかもしれない。良い待遇の結果としてANJOも経営が上手くいかなかったわけだし、これが普通だと自分を納得させようとしている。家が近いから良いものの、遠かったらカセット2本借りるのにTACに行くのは面倒だろうなあ。

MUFGが中央青山との契約打ち切り

2005年10月05日 | 会計・税務など
本日付の報道によると、10月1日に経営統合した三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は中央青山監査法人との契約を打ち切り、監査をトーマツに一本化する方針が明らかになった。

MUFGでは、三菱東京がトーマツを、UFJホールディングスが中央青山を監査法人にしていた。MUFGは粉飾決算事件で監査法人としての信頼が損なわれたと判断し、契約の打ち切りを決めたとされる。

中央青山との監査契約を打ち切る動きはMUFGのケースが初めて。中央青山に対する粉飾決算事件での法人としての起訴は見送られたが、今後は金融庁による厳しい行政処分が課されるとされている。中央青山は監査体制の増強など改善策を発表しているところだが、どこまで信頼回復につながるのか、定かではない。

MUFGが中央青山に対する監査打ち切りを決めたことで、今後は別の大手企業でも中央青山監査法人から代える動きが広がるかもしれない。MUFGが中央青山監査法人との監査契約打ち切りの方針を決めたことは、中央青山にとって、大きな痛手になることは避けられそうにない。監査法人の顧客は銀行経由によるものが多く、大手金融グループから見放されると新規顧客が増えず、ダメージは甚大だろう。エンロン事件で消滅したアンダーセンの道を辿る可能性があると否定できないのではないか。

頑張っています!

2005年10月04日 | 税理士試験のお勉強
この1週間ほど、税理士の勉強に多くの時間を注ぐことになっています。なので、自分の備忘録を兼ねて授業で学んだポイントをここで書いておきたいと思います。

財務諸表論(第5回)
ミニテスト:40点(50点満点)
1.現金の範囲
①通貨、②他人振り出しの小切手、③公社債の利札(有価証券利息)、④配当金領収証(受取配当金)、⑤法人税等の還付通知書(法人税等還付税額)

2.現金と間違いやすい項目
①収入用紙の未使用分(貯蔵品、費用分は租税公課)、②郵便切手の未使用分(貯蔵品、費用は通信費)、③先日付小切手(受取手形)←実質小切手としての機能を有さず手形に近いため

3.預金の範囲 → 当座、普通、別段、通常預金は「現金及び預金」。定期預金、積立預金、定額預金は1年基準により「現金及び預金」「長期預金」

4.当座借越→「短期借入金」として処理

5.手形貸付による受取手形→「短期貸付金」「長期貸付金」として処理<裏書譲渡されることがなく、手形機能が制限されるため>

税理士の勉強を開始

2005年09月30日 | 税理士試験のお勉強
税理士試験、予想以上に手強いのではないかという印象。簿記論、財務諸表論を同時に受けているが、覚えることが結構多い。簿記論は日商簿記2級を超えた理解が必要とされる。財務諸表論にいたっては、表示科目の名称や並べ方をある程度暗記しなくてはならない。

しか~し、なかなか面白い。私は個人的に暇つぶしが下手な性格であり、やる事があると結構燃えたりする。ましてCPA以降は結構時間があったため、休養は取れている。どこまでもつか分からないが、9月初旬から既にはじまっている授業に合流できるよう早目にテープ学習を進めている状況。

台湾の移転価格税制

2005年09月28日 | 会計・税務など
最近、あらゆる国で移転価格税制が話題となっている。日本、中国だけでなく、タイ、韓国、マレーシアなどでも移転価格税制が騒がれているようだ。台湾の移転価格税制について少しご紹介。

台湾では従来から「所得税法」第43条の1に移転価格税制に相当するごく簡単な規定があった。しかし、実務上適用を受けた企業はほとんどなく、大きな問題にならなかった。
その後、04年1月に制定された「営利事業所得税審査準則」第114条の1では移転価格の算定方法や事前確認(APA)に関する規定が盛り込まれた。

2004年12月には移転価格税制に関する新たな審査準則が公布され、移転価格税制の実際運用のための詳細な規定が定められた。
新たな審査準則では、2004年度の営利事業所得税(法人税)確定申告から関連企業との取引状況などの明細表を添付することが義務付けられた。さらに、2005年度の確定申告時点からは「移転価格報告書」を主とした関連者間取引に関する詳細な説明文書を作成しておくことが義務付けられた。税務当局は申告内容をチェックし、不審な点がある場合は企業に上述の説明文書の提示を求める。
 税務当局の要求後、原則1ヵ月以内に説明文書を提出しない場合は罰金が課される。その上、税務当局が、価格を操作し課税所得を減らしていたと判断した場合は課税の更正(追徴課税)が行われる。

 日本は台湾と租税協定を結んでいないため、当局同士で移転価格問題を解決するために協議することができない。相互協議に基づいた二重課税の解消が期待できないことから、台湾の移転価格税制は進出日系企業にとって大きなリスク要因となる。

このため、税務当局による移転価格調査が今後増加することが見込まれる。「移転価格審査準則」で定められた移転価格税制の概要は以下のとおり。

1.関連企業の認定
 持ち株関係による認定に加え、実質的な支配関係の有無により関連企業を認定。支配関係の定義として、董事・総経理の派遣など具体例が定められている。

2.対象となる取引
 有形資産の取引、無形資産の取引、役務の提供、金融取引(金銭貸借など)、その他財政部が定める取引が対象。

3.独立企業間価格の算定方法
 独立価格比準法、独立取引比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益比準法、利益分割法などの計算方法により独立企業間価格を決定。

4.事前確認
 税務当局への申請と協議により、事前確認(APA)を受けることが可能(適用期間は申請年度から3~5年)。