愛知県一宮市司法書士福井武男

愛知県一宮市の司法書士です。
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過払い訴訟の控訴審

2010-04-15 18:11:01 | 債務整理関連
最近、過払い訴訟で判決を取っても控訴されることが多くなりました。現在も十数件控訴審が係属しています。
中には上告までされている案件もあります。

控訴審で真剣に争ってくるのかと思いきやたいした書面はでてきません。

単に支払い時期を延ばしたいだけです。

大手業者も最近は資金繰りがかなり苦しいようで、判決を取っても、支払日がかなり先になることも多いです。
控訴しない代わりに支払日を延ばしてほしいなど言ってくることもあります。

4月に出た判決の支払いを8月まで待ってほしいと言い、待てないなら控訴すると言われたこともあります。

担保を積んで強制執行停止の申し立てがなされると強制執行ができなくなります。

結果的には控訴されてしまうと支払日が延びて結局同じことになってしまうので、支払日を延ばさざるを得なくなります。

控訴審からは司法書士は書面作成者として関わるわけですが、大きな争点もない場合、答弁書を陳述擬制すれば終結してくれるので、本人訴訟といっても本人が裁判所に行く必要はありません。

このように最近は、大手業者でさえ判決をとっても支払日が先になります。過払いばかりの依頼者の場合はまだよいですが、他社の残債務がある依頼者の場合は困ります。

通常は、過払い金を回収して残債務を支払って解決となるので、過払い金が回収できないと残債務の支払いができません。

最近は、支払日までの損害金を要求してくる業者も増えてきたので、26.28%の損害金を付加して支払わなければなりません。

任意整理もなかなか厳しくなってきました。

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