平成23年12月1日に最高裁が新しい判決を出しました。
「リボルビング契約の場合、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、平成17年12月15日の最高裁の判決以前であっても、悪意の受益者であると推定される。」
平成17年12月15日の最高裁は、17条書面に記載事項について、判断したものです。
この平成17年判決より前は、17条書面についての判断はまだなされていなかったので、記載事項がなかったとしてもやむを得ないので、特段の事情がありとされるのか否かが争点でしたが、平成23年の最高裁は、17条書面の記載事項がなければ、平成17年以前についても悪意の受益者となると判示しました。
CFJが、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めたのは、平成16年10月と認定し、プロミスが、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めたのは、平成14年10月と認定している
この最高裁からすれば、CFJについては、平成16年10月の段階で過払が発生していれば、悪意となり、プロミスについては、平成14年10月以降の段階で過払いが発生していれば、悪意となります。
逆に言うと、17条書面改定時に債務が残っており、それ以降に過払いが発生した場合や改定時以降に取引を開始した人の場合、善意であると
認定されるおそれもあります。
今後は、貸金業者は、このような主張をしてくるでしょうね。
今回の最高裁では、消費者側の勝訴ですが、事案によっては不利な扱いを受ける消費者も出てくるかもしれません。
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