愛知県一宮市司法書士福井武男

愛知県一宮市の司法書士です。
よろしくお願いします。
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年末年始の休み

2011-12-29 17:41:14 | 事務所関連
12月30日から1月3日までお休みです。

今年も多くのご依頼、ありがとうございました。


来年は1月4日から業務開始です。

よろしくお願いします。


平成23年12月15日最高裁判決

2011-12-26 13:46:58 | 債務整理関連
平成23年12月15日最高裁判決に、アコムに対しても悪意か否かについての最高裁判決が出ました。

平成13年10月までは、17条書面に不備があるので、特段の事情があるとは言えず、悪意の受益者であると推定される。


12月1日のプロミス、CFJとの判決と趣旨は同様です。


これらの判決は、消費者側が勝訴ですが、いずれも17条書面が完備された時期(平成13年から16年)には債務がなく、過払状態での案件です。


この時期に過払が発生していれば、争点はありません。

但し、この時期は債務が残り、それ以降に過払いが発生している案件では、特段の事情があるので、悪意ではないと各業者は主張してくるようになり、和解が難航しています。


まだまだ、争いは続きそうで。

ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!

最高裁平成23年12月1日判決(過払)

2011-12-02 10:09:11 | 債務整理関連
平成23年12月1日に最高裁が新しい判決を出しました。

「リボルビング契約の場合、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、平成17年12月15日の最高裁の判決以前であっても、悪意の受益者であると推定される。」

平成17年12月15日の最高裁は、17条書面に記載事項について、判断したものです。

この平成17年判決より前は、17条書面についての判断はまだなされていなかったので、記載事項がなかったとしてもやむを得ないので、特段の事情がありとされるのか否かが争点でしたが、平成23年の最高裁は、17条書面の記載事項がなければ、平成17年以前についても悪意の受益者となると判示しました。

CFJが、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めたのは、平成16年10月と認定し、プロミスが、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めたのは、平成14年10月と認定している

この最高裁からすれば、CFJについては、平成16年10月の段階で過払が発生していれば、悪意となり、プロミスについては、平成14年10月以降の段階で過払いが発生していれば、悪意となります。

逆に言うと、17条書面改定時に債務が残っており、それ以降に過払いが発生した場合や改定時以降に取引を開始した人の場合、善意であると
認定されるおそれもあります。
今後は、貸金業者は、このような主張をしてくるでしょうね。

今回の最高裁では、消費者側の勝訴ですが、事案によっては不利な扱いを受ける消費者も出てくるかもしれません。

ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!