法律扶助制度というのは、裁判手続きや自己破産の申立の費用を捻出できない人に対して、財団法人法律扶助協会が費用を立て替えてくれるという制度です。
愛知県の場合、司法書士がする自己破産申立書作成費用としては101,000円を扶助協会が立て替えてくれます。
それプラス予納金10,290円の実費が必要ですが合計111,290円で費用がまかなえることになります。
そして、毎月1万円を10回かけて償還していけばよいので経済的負担が軽減されます。
法律扶助の申し込みをする場合には、一定の収入の要件等や免責不許可事由に該当しないなどの要件がありますが、要件に該当する場合には当事務所では積極的に利用しています。
費用がないので手続きができないという事態はなるべく避けなければなりません。
上記のような制度もありますので、費用について不安を感じている方も遠慮なくお問い合わせ下さい。
愛知県の場合、司法書士がする自己破産申立書作成費用としては101,000円を扶助協会が立て替えてくれます。
それプラス予納金10,290円の実費が必要ですが合計111,290円で費用がまかなえることになります。
そして、毎月1万円を10回かけて償還していけばよいので経済的負担が軽減されます。
法律扶助の申し込みをする場合には、一定の収入の要件等や免責不許可事由に該当しないなどの要件がありますが、要件に該当する場合には当事務所では積極的に利用しています。
費用がないので手続きができないという事態はなるべく避けなければなりません。
上記のような制度もありますので、費用について不安を感じている方も遠慮なくお問い合わせ下さい。