ドキッとするメール

2007-10-31 00:35:12 | その他
帰宅してメールボックスをチェックしてみるわけだ。

ゼミの教授から

「電話で自宅までご連絡頂けると幸いです」

とだけ書かれたメールが。


要件自体はゼミのテーマに関する資料のご紹介などで特に問題なかったんだけど、教授から個別に連絡頂くのってドキッとするねー。
何か悪いことしてたっけ???
とかなりドキドキでした。

ゼミとってると良くあることなのかしらね。
初ゼミなので勝手が良く分からんのです。むー。

大掃除/Nova

2007-10-28 23:30:26 | その他

久々に大掃除なぞしてみる。
夏辺りに時間があったんだから掃除すればよかったんだけどね。
とりあえず困ることが無い程度には片付いてたから、がっつり掃除しようというモチベーションがなかったんだな。
で、丸一日かけて掃除したおかげで、部屋はかなりすっきり。
なかなか気持ちが良い。あとは散らかさないように維持することか。頑張ろう。

掃除してるときに、勉強を始めた頃の答案とかメモ書きを発見して眺めてたんだけど、その答案を書いたときよりも大分あとになって「なるほど!」と思ったことが、その答案やメモ書きに書いてあったり。
つまりは情報の一元化が出来てないということですな。しょぼん。
多分、勉強を始めたばかりで、何が大事で何が大事でないかということがそもそも分かってなかったんだろうけど、それにしても、まとめるだけまとめてあればあとあと楽だったろうなと。

***

NOVAの会社更生法の適用を申請したってニュースがありましたね。
ニュースを読んでて思い出したのが、先払いというのは信用供与だ、という話。
(確か去年の松下教授の講義とかで聞いたのかな)

通常の取引は、同時払いなわけです。
そのおかげで、相手が支払わなければ、自分も引き渡さないという同時履行の抗弁が使えることで、一方的に払ってしまうという状況が回避出来るわけです。これは一種の担保であって、先払いはそれを放棄するのですから、単純に相手に信用を供与してるのと同様の状況になるわけです(実質的には一時的に一方的に利益を与えている)。

で、特に、破産の場面だと顕著なのですが、先履行して相手が無資力になってしまうと、履行を求めても、解除して既払い代金を求めても実効性を欠くことになるというリスクを負うわけです。
NOVAのニュースなどを受けて、代金を割賦払いなどにするように、というような提言もなされていて、これはその通りではあるんですが、相手が倒産でもしない限りは一括払>割賦払いになるんですよね。
契約する側にそのリスク判断をしろ、というのもきつい気がしますし、なんらかの手当てが必要に思えるニュースでした。

口述終了

2007-10-23 22:47:16 | 日々の勉強
時間にすれば20分×3回で合計1時間と択一(3時間半)や論文(12時間)に比べて短い試験なのですが、択一や論文に勝るとも劣らないほどに疲弊しました。

試験中は良いんですが、待たされてる時間の緊張感がなんとも。
初日が一番緊張しましたが、時間的に一番長かった(3時間待ちw)2日目の憲法も待ってる時間がきつかった。
そのせいか、3日目の試験が終わった帰り道ではちょっと涙が出そうになったりしてました。

試験自体はなかなか面白かったです。
試験委員とサシで対話できる機会なんてそうそうないわけですし。
試験として受けるんじゃなければ、楽しいのになあと。笑
内容面については大まかに、それぞれの日のblogにしておいたので興味のある方はどうぞ。

***

さて、口述が終わりひと段落したわけですが、来月8日の合格発表次第では東大ローの入試を受ける必要があるわけです。
なので、改めてそっちの対策へとシフトしたいと思います。
新しく何かに手を伸ばす時間はあまりないので、今までしてきた勉強の総復習に徹しようと思います。
口述の勉強していて、民法とか大分足りてない部分を痛感しましたし。
そして何気に、願書の出願締切が明日でした。危ない危ない^^;

口述3日目:民事系

2007-10-22 22:52:55 | 日々の勉強
組み分けはランダムとはいうものの、ある程度バランスは考えるだろうし、初日・2日目と遅い番号だったので早い番号を予想していたところ、予想通りに10人組の2番でした。
待ち時間は前2日に比べて圧倒的に短い30分くらい。
最終日はホントは遅い番号を引きたかったけど、仕方なし。
振り返ると、民訴とか遅い番号で勉強したとしても勉強し無そうなとこだけど。笑

***

○民法
┌────┬─┬────┐
│      ┃本│      │
│  甲地  ┃件│ 乙地 │
│ (A所有) ┃土│(B所有)│
│      ┃地│      │
└────┴─┴────┘
↑のようなプレートが。
A所有の甲地とB所有の乙地が隣接しており、本件土地は乙地に属しているが、Aが占有・使用している。

そんなに面白いことはなかったので箇条書きにしちゃうと
・時効制度の趣旨
・時効取得者と、時効完成前の第三者、時効完成後の第三者。その均衡。
・時効取得を対抗できない「第三者」の意義。時効取得の場合の悪意の対象。
・賃借権の時効取得の可否、要件。時効完成後の第三者との関係。
というところでした。

○民訴
民法のパネルを見た時点で、民訴はこれだろうと思いましたが、予想通りでした。
        イロハ
┌────┬┬┬────┐
│      │││     │
│ 甲地  │││ 乙地 │
│(A所有) │││(B所有)│
│      │││     │
└────┴┴┴────┘
        ニホヘ

見ての通り、境界画定の訴えです。
論文用に一応勉強はしているものの、個別の議論はさっぱり深めてなかったので正直なところ、不安がよぎりました。
もっとも、民法の時点で予想できていた分、心の余裕というか「聞かれて分からない質問は、きっと、他の人も分からない」と割り切れたので、なんとか落ち着いて受け答え出来た感じです。

いくつか面白かったところを拾うと
・請求趣旨で、「甲乙間の境界の画定を求める」で特定したといえる
・乙土地所有権がB⇒Cと移転した場合で、承継がなされない場合は却下判決(∵当事者適格を失う)
・境界に接する土地の一部を当事者の一方が時効取得した場合、境界画定させるメリットがあるのか。
 (事例では、Aが境界をロホと主張していて、Bがイニの境界までを時効取得した場合)
 Bにとっては、将来土地を分筆する場合などに備えて境界を画定する利益がある(と答えて解放)
 一度紛争が継続していて、境界の紛争がある以上、確定させちゃえば良いように思うんですけどねー。
といったところ。

口述2日目:憲法

2007-10-21 22:48:29 | 日々の勉強
憲法は10人組の9番とまたまた遅い順番。
待ち疲れという点では嬉しくない順番だったのですが、結果的にはありがたい順番となりました。
というのは、初日の憲法で選挙制度全般が聞かれたというので、選挙制度を後回しにして勉強してたのですよね。
↓で書いてある通りバリバリに選挙の判例が聞かれているので、早い順番だったらちょっと危なかったかも。

***

テーマは立法不作為。
まず、定義や、立法不作為が違憲となる要件等を聞かれる。
次いで、立法不作為の具体例を聞かれ、選挙権・生存権を挙げる。
表現の自由や思想良心の自由についてはどうかと聞かれる。
これらは事の性質上、国の介入は避けるべきであり、原則として立法義務は生じないと答えて一応解放された。

判例について、在外邦人の違憲判決、在宅投票制度廃止事件、議員定数不均衡の3つの事件を聞かれる。
かなり事案や判旨を細かく聞かれて、それぞれの整合性を問われた。

大まかにまとめると、立法義務については立法府の裁量について事の性質上の広狭があるわけで、それに応じて立法義務の生じる範囲も異なるというのが大枠。
その上で、3つの事件について何が問題となったかを整理すると
①在外邦人:選挙権自体の剥奪(投票人名簿への不記載
②在宅投票制度廃止事件:選挙権は認めているが、事実上権利行使が出来ないような状態を作出
③議員定数不均衡:選挙権自体は行使まで認めているが、その内容に不均衡がある
ということで、裁量の広狭ということでは狭い順に①>②>③となりそうといえそうと。

口述1日目:刑事系

2007-10-20 22:47:45 | 日々の勉強
初日ということもあり、ひどく緊張しました。
待ってる間中足の震えがなかなか止まらなかったり。笑

口述は、憲法は10人1組で5組、民事系・刑事系は4~5人1組で10組に分けられ、各組毎に同じ試験官が順に面接していくという形式です。
刑事系は4人組の3番とやや遅めの順番でした。

***

◎刑法
事例:
甲は、Aから借金をしており、Aがその債権証書を有していた。
甲は、Aの債権証書を抹消して、債権行使を防ごうと思い、証書の内容を確認したいから、と述べてAから債権証書を渡してもらい、家に帰ってから債権証書をシュレッダーにかけた。
甲に成立しうる犯罪は何か。

1)1項詐欺罪(246条1項)の検討
客観的構成要件及び故意は認められるので、問題になるのは不法領得の意思の要否及び内容。
窃盗罪においては、不法領得の意思が必要であり、その内容は
①権利者を排除して他人の財物を自己の所有物として(権利者排除意思)
②その経済的用法に従い利用処分する意思(利用処分意思)
をいうとされます。
詐欺罪においてどうかと考えると、毀棄罪との区別の観点から、詐欺罪においても②が必要。
また、権利者排除意思がないとすれば、それは財産上の利益を得る為のものに過ぎず、2項詐欺になるはずだから、2項詐欺との区別の為、①も必要といえそう。

本問でどうかというと、①はあるけど、②を欠くので、1項詐欺罪は認められない。
ただ、不存在とすることがある種の効用といえるのではないかというようなことを言ったら、そういう立場もありますよ、といわれた。
#調べたらH16.11.30の判例の一審がその立場のようで

2)2項詐欺罪(246条2項)の検討
証書を隠滅し、権利行使を困難にさせたとして、2項詐欺と捉えることも考えられそう。
もっとも、証書の隠滅が直ちに権利行使を困難にするわけではなく、例えば、証人等の他の証拠を使うなどもあるので、特段の事情が無い限り、2項詐欺罪とすることは困難。

3)私用文書毀棄罪(259条)
よって、権利義務に関する文書を毀棄したものとして、私用文書毀棄罪のみが成立。

◎刑訴
・事例その1:
刑法の事案で、検察官は詐欺罪の訴因で起訴した。
もっとも、裁判所は私用文書毀棄罪の心証を得た。

この場合に、検察官及び裁判所のとりうる・とるべき措置は何か。
・検察官は訴因変更(312条1項)を行うことが出来る。もっとも、訴因変更を行うかは検察官の裁量。
・検察官が訴因変更を行わない場合、裁判所は、まず求釈明(規則208条)を行うべきであり、それでも訴因変更がなされない場合には、訴因変更命令(312条2項)を行うべき。
 もっとも、訴因変更命令には形成力はない為、訴因変更がなされない限り、無罪判決を行うべき。

ちなみに、訴因変更命令について、検察官は従う義務があるか、という問立てをされ、形成力は無いから義務性はないと答えたところ、求釈明との違いは?とのツッコミが。
義務性のない求釈明に対して、訴因変更命令は義務性は有るというのが通常の理解らしい。
その上で、義務に反した場合の効果をどう考えるか、というところで、形成力の話とかが出てくる。

ついで、求釈明・訴因変更命令について、裁判所がこれらの行為を行う義務を有するか。
訴因変更命令義務については、犯罪が重大かつ証拠が明白な場合に限定して肯定するのが一般的ながら、求釈明については考えたことが無く、戸惑う。
義務性がないということを考慮して、求釈明義務があるとしたが、一応成り立つ見解らしく突っ込まれなかった。

・事例その2:
上記の事例で、訴因変更がなされた場合に、有罪判決をすることが出来るか。

私用文書毀棄罪は親告罪(刑法264条)なので、告訴がないといけない。
訴因変更をする際に、告訴を得る必要がある。

・事例その3:
上記の事例で、当初から、告訴を有していた場合は有罪判決を行えるか。

告訴がなされたのは当初訴因についてであるから、親告罪である変更後訴因についても訴追を求める意思か不明であり、改めて告訴を得る必要があるのではないかが問題となる。
被害者の意思としては、当該行為を訴追する意思であって、改めて告訴を得る必要はないともいえそう。
ただ、プライバシー保護などの為の親告罪(例えば強姦罪)を考えると、告訴の有無を問わず訴追がなされると思ったから告訴をしたのであって、告訴が無ければ訴追がなされないのであれば告訴をしないという場合も考え得る。
その為、改めて告訴を得る方が妥当な措置である。

#改めて告訴を得るという手続を行わなかった場合の効果は不明。
 公訴手続の法令違背で公訴棄却(338条4号)にするのかなあ。

いよいよ

2007-10-19 21:54:19 | その他
明日から口述試験です。
ちなみに科目と時間帯は
20日:刑事系(午前)
21日:憲法(午後)
22日:民事系(午後)
午前と午後で1:2か2:1なので、1:2を引けたのは運が良かったと思います。
#開始時間が例年より1時間遅いとはいえ、午前の9時試験場@浦安集合は遅刻が怖いので

択一・論文と違い模試等がほとんどないため、母集団の中で自分がどの辺りにいるのかが全く分からないです。もしかしたら母集団の中でドン底なんじゃないかという恐怖もしばしば。

とはいえ、幸いにも川人ゼミのチューターさんなどからかなり詳細にアドバイスを受けて、それに応じた勉強は出来ましたし、論文のときと違って体調も崩してないのも好条件です。
周りの人に応えるためにも、今までの自分の努力を信じて、あとは緊張せずに「対話」すること。それに尽きます。

初ゼミ

2007-10-12 23:54:48 | 日々の勉強
ゼミの2回目でした。
今まで法学部のゼミは申し込んでなかったり、申し込んでは蹴られたりなので、何気に初履修。わくわくしてます。

初回は希望調査だけで終わって、今回が実質初回でした。
担当教授の友人の教授(アメリカのローの教授)の講演ということで印象に残ったところメモ。

・アメリカのロー制度は、「卒業後」との対応を踏まえた個別化がなされてる。
試験突破率を向上させるところ、突破後のノウハウに重点を置くところなどなど。
大規模のローファーム、中小規模のローファーム、個人事務所、必要とされるスキルは異なるし、それに対応した教育がなされた方が効率的。
 個人事務所などを開くのであればpracticalな方法(clinic、negotiationなど)が必要だし、それを教えないと「資格を取ったはいいけれど。。」という状況になる(教授は端的にstarveって言ってた)
 個別化、という点は弁護士の仕事のパイの観点からいっても重要かもね(私見)

・Yale大学は合格率98%、大手ローファームに進むのが95%。
 でも、授業は法制史的な話などであまり役に立たない。
 合格率の高さは学生の自習(と予備校)によるものだとか。

・Clinicの重要性とそれが制度として成り立つということ。
 利用者:貧困層で、お金が無くても利用できる
  学生:生の依頼者との対話で、「全てのことを学べる」
  教授:時間を節約出来る
 だそうな。

・ローの教授にしても法学のみ、という人はまれ。
 法学と何か、というパターンが多い。教授にしても研究成果を現実社会に還元する(bring in real)ということに対する意識が高い。
 この点は日本の法学者が法律のみしかやらない人が多いのと対照的に思う。
 また、アメリカが他学部+ローというシステムに対し、日本が法学部+ローというのとも類似性を見いだせそう。

口述模試とか

2007-10-07 21:39:12 | 日々の勉強
早セミで受けてきました。

ある程度想像はしてたのですが・・・やはりめちゃ緊張しますね。
試験時間中の緊張もさることながら、試験前の緊張もかなりきついです。
今回は長くて1時間待ちくらいでしたが、本番は下手をすると3~4時間待ちという可能性もあるので、上手に緊張をコントロールすることが必要のようです。

「原則受かる試験」と講師がコメントしてましたが、体調の管理・緊張の管理なども含めて「普段通り」でいることが一番大事に思えました。

で、講師陣からコメントを頂いたのですが、その中の1つが
「情緒不安定のきらいがあります」

・・・これは試験のコメント?笑

***

口述試験は試験場(浦安@TDLの側)の関係で、午前コマだと早起き必須なのですね。
朝6時に家を出てぎりぎりくらいかな。
そいで、下手をすると3日中2日午前コマなので、これは一日でどうにかするよりは、生活改善した方が良いだろうと。
ということで夜10時には布団に入り、11時には寝ている生活を目標に。

司法試験論文発表

2007-10-05 00:56:22 | 日々の勉強
幸運にも突破してました。

択一試験に関しては、マーク式故に合格発表前に概ね合格を予測出来ましたし、「運が悪くても受かる実力」というラインに一応到達出来たと思えていました。
しかし、論文式試験については悪くない感触ながら、不安材料も多く、本当に五分五分という感触でした。
一通の答案に最低1つは不安材料があるような状態で、あとは周りの出来と試験委員の先生方の評価次第と感じていたからです。

それゆえ、今回の合格が「実力」であるとは到底思えませんが、「運も実力のうち」との格言に従い幸運に感謝しつつ、得られた機会は最大限に活用しようと思います。

次は、20日~22日の口述試験。
論文合格者からさらに1割を削るというシビアな試験であり、顔に出やすい自分にとって面接という試験形式は嬉しいものではありませんが、試験までの2週間ほど、十分に準備しようと思います。

***

論文試験の合格でひとつの山を越えたという感じがあります。
それを記して、改めて多くの人に感謝したいと思います。
直接的に自分の生活を支えてくれている家族。
自分に期待して、応援してくれる先輩・友人・後輩。
(いまだ他者評価への依存が強い自分には応援は何よりの原動力です)
勉強面で指導して頂いたチューターの方々。
そして何より、一緒に切磋琢磨してきた戦友、その中でも今年一緒に試験を受けた2人にはどれだけ感謝してもしたりないほどに多くのものを得させてもらいました。

多くの人の支えがあるからこそ届いた合格であると、感謝する次第です。
ありがとうございました。