ゆう動物病院

大分県宇佐市に2007年3月30日に開院した動物病院のブログです

改正・動物の愛護及び管理に関する法律

2009年02月27日 | Weblog
平成18年6月1日より改正・動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)が施行され動物取扱業は今までの「届け出制」から「登録制」になりました。

動物取扱業とは「業として動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示を行うもの」とされています。

具体的にはペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、ペットの美容室(動物を預かる場合)、ペットシッター、ペットレンタル業者、動物訓練士、動物園などがあり、「販売」には飼育施設をもたないインターネット等による通信販売業者も含まれます。自宅で生まれた子犬をインターネットで販売する場合も業と認められれば、この法律の規制の対象になります。当院もペットホテルをしていますので、登録をしています。

この法律では動物取扱業者はいくつか守らないといけない基準があり、その中に「動物取扱責任者の配置」という基準があります。当院では私が動物取扱責任者です。「動物取扱責任者」と聞くと何か専門の資格のように思われがちですが、所定の資格もしくは半年以上の実務経験があれば誰でもなれます。特別な試験等はありません。動物取扱責任者は顧客に対して、適正な動物の飼養および管理の方法等にかかわる重要事項を説明しなくてはなりません。販売業者では必ずワクチンや治療の証明書を顧客に交付しなくてはなりません。

この法律では設備等の一定の基準を守って、申請料を支払えば動物取扱業の登録はだれにでもでき、罰則規定はあるものの、実際のチェック機能、拘束力はあまりないように思います。ある一定の抑止力や悪質な業者の規制にはなるものの、そのブリーダーなりの動物取扱業者の質までを保証するものとはなっていないと思います。

くわしくは環境省のHPに詳しくのっていますのでチェックしてみて下さい。
環境省 動物の愛護と適切な管理
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする